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沖縄 女性を殺害罪の元米軍属に無期懲役の判決 那覇地裁

2017-12-01 19:07:46 | 日記
沖縄 女性を殺害罪の元米軍属に無期懲役の判決 那覇地裁
Judgment of life imprisonment for former US military in charge of murdering Okinawa women Naha District Court

去年4月、沖縄県うるま市で20歳の女性を乱暴しようと暴行をし、殺害した罪などに問われたアメリカ軍の元軍属に対し、那覇地方裁判所は「ナイフで首を刺すなど、死亡させる危険性の高い行為だと認識しながら実行しており、殺意が認められる」として検察の求刑どおり無期懲役を言い渡しました。
アメリカ海兵隊の元隊員で、沖縄県の嘉手納基地で働いていた元軍属のケネフ・シンザト被告(33)は、去年4月、うるま市の路上でたまたま通りかかった当時20歳の会社員の女性を乱暴しようと、頭を棒で殴るなどの暴行をし、殺害したとして、殺人などの罪に問われました。

裁判員裁判では、殺意があったかどうかが争われ、検察が「首をナイフで刺すなど殺意が認められる」として無期懲役を求刑したのに対し、被告は乱暴しようとしたことや、遺体を遺棄したことは認めた一方、「殺すつもりはなかった」として殺人の罪については否認していました。

1日の判決で、那覇地方裁判所の柴田寿宏裁判長は「頭を殴ったりナイフで首を刺したりすることは被害者を死亡させる危険性の高い行為で、被告は危険性を認識しながらあえて実行している。殺意が認められ、殺人罪が成立する」と指摘しました。

そのうえで、「成人式を終えたばかりで命を奪われた被害者の無念さは計り知れず、遺族が死刑を求めるのは当然だ。しかし、同じような事件との公平さを考えると、死刑とすべき特別な事情はない」として、検察の求刑どおり無期懲役を言い渡しました。
被告を許すことができない
判決を受けて、被害者の女性の父親は弁護士を通じてコメントを発表しました。

この中で、父親は「1年半を経てようやく裁判になりました。長かったです。真実が知りたくて裁判に参加しました。私たちは死刑を望みましたが、願いは叶いませんでした」としています。

そのうえで、「娘は、痛み、苦しみのなかでこの世を去りました。死刑の適用基準というもので被告は極刑をまぬがれ黙秘権も法で認められています。遺族には殺した人数や前科は関係ない」としています。

また、シンザト被告に対しては「自分が犯したことについての反省も見られず、平然としていました。人としての感情が欠けているように見えました。真実を述べてほしかった。私たちと娘に謝ってほしかった。被告を許すことはできません」という思いを示しました。
そして、「私たちが娘にしてあげられるのは、娘の痛み、苦しみを取り除き、成仏させてあげることだけです。これからも娘を思い供養していきます」と結んでいます。
被告側弁護士「控訴は被告の意思を確認したうえで」
判決について、被告の弁護を担当した高江洲歳満弁護士は「殺していないという主張が認められなかったことで、被告は落胆していると思います。控訴するかどうかについては、被告の意思を確認したうえで決めます」と話しました。
官房長官 再発防止徹底
菅官房長官は午後の記者会見で、「この事件は将来ある若い女性に対する極めて残忍、凶悪な事件で、米軍による事件・事故はあってはならない。大切なお嬢さんを亡くされた、ご両親、ご遺族の皆さんに改めてお悔やみを申し上げ、心から哀悼の意を表したい」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は「政府としては、事件・事件の防止には、まずは米側の努力が重要であるとの認識のもとに、米側に対して隊員の教育や綱紀粛正、再発防止の徹底を機会あるごとに強く申し入れてきている。今後、こうしたことが二度と再び起こることがないよう徹底していきたい」と述べました。

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