うつ病で自殺した長崎大病院(長崎市)の男性職員(当時56歳)の遺族が労災認定を求めた訴訟で長崎地裁は2日、遺族補償を不支給とした国の処分を取り消す判決を言い渡した。
田中俊行裁判長は「上司のしっ責や長時間労働によるうつ病で自殺に至った」と結論づけた。
判決によると、男性は2009年3月に仕事上のミスを他の職員の前で上司らにしっ責された他、3、4月には1カ月当たりの時間外労働が計100時間を超えてうつ病になり、4月に自殺した。
国はうつ病の発病は09年1月で、業務には起因しないと主張したが、判決は「発病は自殺の直前で業務に起因する」と指摘した。
男性の妻(58)は「認められてほっとしている。勤務環境のあり方を見直してほしい」と話した。原告代理人で過労死弁護団全国連絡会議代表の松丸正弁護士は「労基署はこの件を参考にして慎重に発病の時期を判断すべきだ」と話した。【竹内麻子】
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