大橋清隆の政策工房:日本の清流 奥会津の伊南川のアユと南郷トマトと老人福祉の里 2024 

祝日国旗掲揚。外国人参政権反対。外国人生活保護反対。

福島県南会津郡南会津町永田字東俣170  大橋清隆

南会津町の基礎情報  狂って政〔まつりごと〕、〔狂人の政事〕No10-2  2015.12.6

2015-12-06 08:24:09 | 南会津町

南会津町の基礎情報  狂って政〔まつりごと〕、狂っている政
No10  2015.12.4 

参考資料:南会津町HP、広報みなみあいづ臨時号、南会津町予算書 

○南会津町地域おこし協力隊設置規則と補助金
平成27年3月3日 補助金:¥13,327,000 2名 南会津町臨時職員
一人当たり月給:540,000也 半年では?
規則第2号(趣旨)...
第1条 人口減少、高齢化等が進む本町において、地域外の人材を積極的に招致し、その定住、定着を促進するとともに、地域の活性化や産業振興等を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、南会津町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の業務) 第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域の活性化や産業振興を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 農林水産業への従事及び振興に係る業務

(2) 地域資源の発掘及び地域振興に係る業務

(3) 地域間交流に係る業務

(4) 移住・定住促進に係る業務

(5) 地域行事等への参加、支援

(6) その他町長が必要と認める業務

(任用)

第3条 隊員は次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任命する。

(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地域を除く。)から本町へ移し、住民票の移動が可能な者(任用を受ける前に既に町内に定住又は定着している者は含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域住民との親交を深める意思のある者

(3) 心身ともに健康で誠実に業務を遂行できる者

(身分)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づく臨時職員とする。

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は6月とし、最長3年まで延長することができるものとする。