福島県の生活保護の入院と治療費
生活保護法第15条
医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
1 診察
2 薬剤又は治療材料
3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
従って、上記に該当しない医療行為は全て実費となります。
注意
1、人間ドック、脳ドックは実費です
2、入院した場合、精神科は一ヶ月約¥40,000くらいかかります。(意味は不明です)