また刑法39条により悲劇が生まれてしまった。3人を殺害し、2人に重傷を負わせた被告人が「心神喪失」で無罪が言い渡されたのだ。責任能力で罪を問わない刑法39条はおかしい。そのせいで泣き寝入りさせられた遺族と被害者が何人いることか。
しかしマスコミはこういう問題は絶対に世論調査をしないのだ。「責任能力の有無で罪を問わないことがあっても良いと思いますか?」とか「刑法39条をこのまま存続させるべきだと思いますか?」などは絶対に問わない。結局マスコミは国民を莫迦にしているのだ。
刑法39条を廃止せよ - 面白く、そして下らない
やはり刑法39条の廃止が必要だ - 面白く、そして下らない
刑法39条についてはこのブログを書く以前からこの問題に憤ってきた。人を殺しておいて「責任能力」とやらがないから無罪とは意味がわからない。妄想に捕らわれていたらさっさと精神病院に入れるべきで人を殺しても無罪にすることは筋が違う。
人を殺害するような殺人者はどこかおかしいのだ。刑法39条の適用の仕方で殺人者がどんどん無罪になる。戦後の一時期そうした時期があり、問題になった。最高裁が刑法39条の適用を厳格するよう通達を出したことにより減ったのだが、根本から刑法39条が問われることはなかった。国会でも法制審でも議論しないのだ。
>刑事責任能力がない「心神喪失」の人の行為は罰しないと定めている刑法39条について、元刑事裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授は「犯罪行為をした人自身に『これが犯罪だ』という自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている。これは、近代法の大原則だ」と指摘する。「今回のケースでは、被告が社会にいきなり出ることはなく、入院などの措置がとられると思う。感情として受け入れるのは難しいかもしれないが、刑法の考え方からすれば、やむを得ない判断だ」と述べた。
「近代法の大原則」が間違っている。
>犯罪行為をした人自身に『これが犯罪だ』という自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている
意味がわからない。罪を犯す前に片端から精神病院に入れるならともかく、3人も殺害した殺人者を死刑ではなく治療することの何が社会にとって良いことなのだろう。このことに疑問を抱かない法曹エリートの理念莫迦ぶりは飛び抜けている。
そして国民は「感情」でしか動かないから我々法曹エリートが善導してやらねばならないという歪んだエリート意識が見え見えなのだ。吐き気がする。
心神喪失で一審で無罪になる被告人は年数人に「とどまる」と時事通信は書いているが、殺人者が法の下無罪になられては叶わない。逮捕できないならまだしも刑事裁判に掛けられて無罪になり大手を振って出てくるのだ。遺族と被害者にどれだけ絶望を与えることか。殺された被害者は救われない。
>法務省の犯罪白書によると、2019年は427人(道交法違反などを除く)が心神喪失を理由に不起訴になった。
検察が責任能力の有無で争うのは「面倒」だから避けているとしか思えない。1年間で427人も心神喪失で不起訴なのだ。異常に過ぎよう。
刑法39条を廃止にしたいが、そうした動きはない。国民の側にも政治家にも法曹エリートにもない。法曹エリートの近親者が殺害されて心神喪失で無罪とならない限り刑法39条が問われることはないのだろうか。
しかしマスコミはこういう問題は絶対に世論調査をしないのだ。「責任能力の有無で罪を問わないことがあっても良いと思いますか?」とか「刑法39条をこのまま存続させるべきだと思いますか?」などは絶対に問わない。結局マスコミは国民を莫迦にしているのだ。
~~引用ここから~~
「被告は治療を」裁判長が説諭、遺族「納得できない」 神戸5人殺傷:朝日新聞デジタル
神戸市北区で2017年7月、住民3人が殺害され、2人が重傷を負った事件。殺人や殺人未遂などの罪に問われた竹島叶実(かなみ)被告(30)に対...
朝日新聞デジタル
神戸市北区で2017年7月、住民3人が殺害され、2人が重傷を負った事件。殺人や殺人未遂などの罪に問われた竹島叶実(かなみ)被告(30)に対する公判は、刑事責任能力が争点となり、神戸地裁は4日、無罪を言い渡した。
飯島健太郎裁判長は被告に対し、「判決の内容をよく聞いてほしいので、主文を後回しにします」と述べ、判決理由を先に朗読した。判決を言い渡した後、被告に「無罪にはなったが取り返しのつかないことをしてしまったことには変わりはない。そのことを忘れずに病気の治療にあたってほしい」と説諭した。被告は3人の刑務官に囲まれて前を向いて座ったまま、しばらく動かなかった。
公判では、検察、弁護側の双方とも、被告が5人を殺傷した行為については争いはなかった。刑事責任能力がない「心神喪失」の人の行為は罰しないと定めている刑法39条について、元刑事裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授は「犯罪行為をした人自身に『これが犯罪だ』という自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている。これは、近代法の大原則だ」と指摘する。「今回のケースでは、被告が社会にいきなり出ることはなく、入院などの措置がとられると思う。感情として受け入れるのは難しいかもしれないが、刑法の考え方からすれば、やむを得ない判断だ」と述べた。
傍聴席から怒号「人を殺して、どうして」
今回の裁判員の一人で、判決後に記者会見に応じた神戸市の男性会社員(46)は「世間の方々、ご遺族、被害者の方々には納得できない結果になったと思いますが、日本の法律上、心神喪失状態で無罪になったことは、ご理解いただきたい」と話した。
一方、無罪判決が言い渡されると、傍聴席からは怒号が上がった。傍聴に来ていた遺族の一人という男性は報道陣に「驚きで何も言葉が出てこない」と話した。裁判所を出る際、「人を殺して、どうして死刑にならないのか。こんな判決は聞いたことがない」と叫んだ女性もいた。
亡くなった辻やゑ子さん(当時79)の長女と長男は「ただただ絶望しています。何の罪もない3人が無法に命を奪われたのに、犯人は法律で命を守られたことには到底納得ができません。私たちと同じような思いをする人がいなくなるよう、責任能力という制度と運用を、見直すきっかけにしてほしい」とのコメントを出した。
事件で重傷を負った女性(69)も代理人弁護士を通じてコメントを出し、「判決を聞いて、がくぜんとしました。4年間かけてようやく取り戻しつつあった安心と生活が一気に崩れ去りました。今後が不安でなりません。検察には控訴を検討していただきたい」とコメントを出した。
神戸地検の山下裕之・次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議のうえ適切に対応したい」としている。
~~引用ここまで~~
刑法39条を廃止せよ - 面白く、そして下らない
やはり刑法39条の廃止が必要だ - 面白く、そして下らない
刑法39条についてはこのブログを書く以前からこの問題に憤ってきた。人を殺しておいて「責任能力」とやらがないから無罪とは意味がわからない。妄想に捕らわれていたらさっさと精神病院に入れるべきで人を殺しても無罪にすることは筋が違う。
人を殺害するような殺人者はどこかおかしいのだ。刑法39条の適用の仕方で殺人者がどんどん無罪になる。戦後の一時期そうした時期があり、問題になった。最高裁が刑法39条の適用を厳格するよう通達を出したことにより減ったのだが、根本から刑法39条が問われることはなかった。国会でも法制審でも議論しないのだ。
>刑事責任能力がない「心神喪失」の人の行為は罰しないと定めている刑法39条について、元刑事裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授は「犯罪行為をした人自身に『これが犯罪だ』という自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている。これは、近代法の大原則だ」と指摘する。「今回のケースでは、被告が社会にいきなり出ることはなく、入院などの措置がとられると思う。感情として受け入れるのは難しいかもしれないが、刑法の考え方からすれば、やむを得ない判断だ」と述べた。
「近代法の大原則」が間違っている。
>犯罪行為をした人自身に『これが犯罪だ』という自覚がなければ、刑罰ではなく治療が社会にとって良いことだという考え方に立っている
意味がわからない。罪を犯す前に片端から精神病院に入れるならともかく、3人も殺害した殺人者を死刑ではなく治療することの何が社会にとって良いことなのだろう。このことに疑問を抱かない法曹エリートの理念莫迦ぶりは飛び抜けている。
そして国民は「感情」でしか動かないから我々法曹エリートが善導してやらねばならないという歪んだエリート意識が見え見えなのだ。吐き気がする。
~~引用ここから~~
心神喪失で無罪、年数人 判断難しく、専門家「負担大きい」―神戸5人殺傷:時事ドットコム
心神喪失を理由に一審判決で無罪が言い渡される被告は年に数人いるが、複数の人が殺害された重大事件では異例だ。控訴審で結果が覆されるケースもあり...
時事ドットコム
心神喪失を理由に一審判決で無罪が言い渡される被告は年に数人いるが、複数の人が殺害された重大事件では異例だ。控訴審で結果が覆されるケースもあり、刑事責任能力の判断の難しさを示している。
被告、無罪に反応なく 神戸5人殺傷、遺族「絶望した」
最高裁によると、昨年1年間に全国の地裁の一審判決で、心神喪失で無罪になった被告は5人。年数人程度が続いており、過去5年では計24人にとどまる。起訴されないケースが多く、法務省の犯罪白書によると、2019年は427人(道交法違反などを除く)が心神喪失を理由に不起訴になった。
茨城県土浦市で両親と姉を殺害したとして殺人罪に問われた男性被告について、一審水戸地裁土浦支部は08年、統合失調症による心神喪失を認め、無罪を言い渡した。これに対し、二審東京高裁は心神耗弱にとどまると判断し無期懲役を言い渡し、判決が確定した。
一方、裁判員裁判による死刑判決が、控訴審で覆されるケースも相次ぐ。埼玉県熊谷市で女児2人を含む6人が殺害された事件では、一審さいたま地裁が18年、ペルー人被告に死刑を言い渡したが、二審東京高裁は心神耗弱だったとして無期懲役に減軽し、確定した。
重大事件ほど被害者や遺族の処罰感情は厳しく、裁判員も難しい判断を迫られる。精神鑑定の経験が豊富な聖マリアンナ医科大の安藤久美子准教授(神経精神科学)は「精神障害を正確に理解するのは難しく、責任能力の判断は裁判員に大きな負担になっている」と指摘している。
刑事責任能力について、刑法は精神障害により善悪を判断して行動を制御する能力が失われた「心神喪失者」の行為は罰しないと規定。著しく低下した「心神耗弱者」は刑を軽くすると定めている。
~~引用ここまで~~
心神喪失で一審で無罪になる被告人は年数人に「とどまる」と時事通信は書いているが、殺人者が法の下無罪になられては叶わない。逮捕できないならまだしも刑事裁判に掛けられて無罪になり大手を振って出てくるのだ。遺族と被害者にどれだけ絶望を与えることか。殺された被害者は救われない。
>法務省の犯罪白書によると、2019年は427人(道交法違反などを除く)が心神喪失を理由に不起訴になった。
検察が責任能力の有無で争うのは「面倒」だから避けているとしか思えない。1年間で427人も心神喪失で不起訴なのだ。異常に過ぎよう。
刑法39条を廃止にしたいが、そうした動きはない。国民の側にも政治家にも法曹エリートにもない。法曹エリートの近親者が殺害されて心神喪失で無罪とならない限り刑法39条が問われることはないのだろうか。
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