本日、2024年10月4日東京都で全国初の「カスタマーハラスメント条例」が、可決されました。
この条例の施行は、来年の4月1日からとなります。
この条例では、カスタマーハラスメントの定義を「著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」としており、禁止行為として「何人も、あらゆる場において行ってはならない」としております。
「何人も」となっているため、私人、公人、日本人、外国人の区別無く、また、民間企業に限らず公的機関も含まれます。
今後、この条例を基に「禁止行為等のガイドライン」を作成するとのことです。
この「カスタマーハラスメント条例」ですが、今のところ違反者に対する罰則がなく、ある種の訓示的な意味合いが大きいと感じます。
取り敢えず「悪いこと」として定義し、禁止されるべき行為として明記して、その後の状況に応じて、罪刑法定主義の考えに基づき罰則等を盛り込むことを前提とした、一定の周知を目的とした条例かもしれません。
『「カスハラとはこういうもので、みんなやってはいけません!」との考え方について都民は合意しました。そして、その事を予め全体周知しました。それでも「カスハラが無くならない事実」があるため、やむなく罰則規定を設けます。』と云う流れを作るためのものと考えています。
カスハラが無くなることは、バス運転士として、結構なことです。
しかし、公共交通サービスであるバス関係者としては、多くの乗客が萎縮して、「ものが言えなくなる」という感情的な誤解への配慮についても、充分に対策をお願いしたいものです。
そうでないと、快適にバスに乗ることへの乗客のニーズが、阻害されかねないと感じるためです。
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