森吉山ブナ林再生応援隊

秋田県中央部に位置する森吉山の東側で自然再生に取り組む有志の会です。

会則

2011年05月09日 | 会則
森吉山ブナ林再生応援隊会則

(名称)
第1条 この会は、森吉山ブナ林再生応援隊(以下「森援隊(しんえんたい)」という。)と称する。

(目的)
第2条 森援隊は、森吉山麓高原における自然再生の取組みを広く周知しながら進めると共に、これらの取組みを通して森吉山麓一帯の地域資源の育成・保護及び利用を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 森援隊は、前条の目的を達成するために関係機関と協同して、次の事業を行う。
(1)秋田県が作成する森吉山麓高原自然再生実施計画書に基づく自然再生のうち、住民等の参加型の取組みの推進に関すること
(2)参加者間の情報交換と情報共有に関すること
(3)関係機関等との連絡調整に関すること
(4)その他、森援隊の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(会員)
第4条 森援隊の会員は第2条の目的に賛同する個人及び団体とする。

(役員)
第5条 森援隊に次の役員を置く。
(1)代表1名
(2)副代表2名
(3)事務局長1名
(4)監事1名
(4)会計1名
2 代表は、会員の互選により選出する。
3 その他役員は会員の中から代表が指名する。

(役員の職務)
第6条 代表は森援隊を代表し、会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐するとともに代表に事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、森援隊の事務全体を掌握する。
4 監事は、森援隊の財務を監査する。
5 会計は、森援隊の財務を掌握及び処理する。

(任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(総会)
第8条 総会は、代表が召集し、事務局長が会議の議長を務める。
2 総会では次の事項を審議する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること
(2)森援隊の運営の基本事項に関すること
(3)事業計画及び予算に関すること
(4)事業報告及び決算に関すること
(5)その他必要な事項

(経費)
第9条 森援隊の事業に必要な経費は会費、負担金、支援金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は年会費とし、個人1,000円(家族会員は500円)、団体5,000円とする。なお、支援金については限度を定めないものとし、学生等にあっては会費を免除するものとする。

(会計年度)
第10 条 森援隊の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月31日までとする。

(残余財産)
第11 条 森援隊が解散したときに有する残余財産の処分については、総会の議決によるものとする。

(事務局)
第12 条 森援隊の事務局は、秋田市に置く。

(補則)
第13 条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は総会において別に定める。

附則
この会則は、平成22年3月6日から施行する。
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