○保護預り口座設定申込書に押捺された印影を届出印鑑として取り扱う
○保護預り契約では、会員が顧客に連絡する必要がある事項に、名義書換または提供を要する場合におけるその期日が含まれる
○照合通知書を交付するときは、原則として郵送
○顧客との保護預り契約の締結が必要ない有価証券の寄託のなかに、「累積投資契約に基づく有価証券の寄託」が含まれる
×保護預り有価証券はすべて㈱証券保管振替機構で混蔵保管される
⇒顧客から特に申し出のない限り
×株券の名義書換のために有価証券の寄託を受けるときは、保護預り契約を締結しなければならない
⇒名義書換は委任契約であり、保護預り契約はいらない
×保護預り口座を開設していても、残高がない場合は、照合通知書により報告する必要はない
⇒残高なくとも、その直前に行った報告以後1年に満たない期間にその残高があったものについては、照合通知書により現在残高がないことを報告要
×契約締結時交付書面の交付は営業担当部門において行う
⇒管理の担当部門
×照合通知書の記載内容について照会があったとき、管理部門で受付、営業部門で回答
⇒受付も回答も管理部門
×契約締結時交付書面は店頭直接交付が原則
⇒原則として郵送
×有価証券の寄託を受けることができるのは、
単純な寄託契約・混蔵寄託契約 の場合に限られる
⇒単純な寄託契約・混蔵寄託契約だけでなく委任契約・質権者・消費寄託契約
○保護預り契約では、会員が顧客に連絡する必要がある事項に、名義書換または提供を要する場合におけるその期日が含まれる
○照合通知書を交付するときは、原則として郵送
○顧客との保護預り契約の締結が必要ない有価証券の寄託のなかに、「累積投資契約に基づく有価証券の寄託」が含まれる
×保護預り有価証券はすべて㈱証券保管振替機構で混蔵保管される
⇒顧客から特に申し出のない限り
×株券の名義書換のために有価証券の寄託を受けるときは、保護預り契約を締結しなければならない
⇒名義書換は委任契約であり、保護預り契約はいらない
×保護預り口座を開設していても、残高がない場合は、照合通知書により報告する必要はない
⇒残高なくとも、その直前に行った報告以後1年に満たない期間にその残高があったものについては、照合通知書により現在残高がないことを報告要
×契約締結時交付書面の交付は営業担当部門において行う
⇒管理の担当部門
×照合通知書の記載内容について照会があったとき、管理部門で受付、営業部門で回答
⇒受付も回答も管理部門
×契約締結時交付書面は店頭直接交付が原則
⇒原則として郵送
×有価証券の寄託を受けることができるのは、
単純な寄託契約・混蔵寄託契約 の場合に限られる
⇒単純な寄託契約・混蔵寄託契約だけでなく委任契約・質権者・消費寄託契約