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証券外務員試験対策

証券外務員試験対策です

231:株式の売買取引1

2008-09-02 23:04:03 | 2-3:株式業務
○売指値注文は指値を下回る値段で約定させてはならない

○注文伝票の記載事項に、受注日時と約定日時が含まれる

○内国株式の売買の種類は、決済日の違いにより、「当日決済取引」「普通取引」「発効日決済取引」の3種類に区分される

×顧客からの売買注文は有効期間の指示を受ける必要はない
⇒有効期間の指示を受ける必要がある

×ファイナンス期間・・・募集・売出し価格決定の翌日→申込最終日
⇒募集・売出し価格決定の翌日→払込日



232:株式の売買取引2

2008-09-02 23:03:33 | 2-3:株式業務
×契約締結時交付書面は必ず郵送
⇒電磁的方法による提供もできる

×PTS(私設取引システム)の有価証券が上場されている場合、個別銘柄のいずれかについて10%以上かつ全体について5%以上となった場合は、金融商品市場解説の免許を取得しなければならない
⇒個別銘柄のいずれかについて20%以上かつ全体について10%以上

×上場株式の売買取引は、立会時間外に限り、取引所市場外においても行える
⇒立会時間内でも、取引所市場外において行える

○PTS(私設取引システム)を開設できるのは、金融商品取引業者だけ。

○PTS(私設取引システム)は、顧客間の交渉に基づく価格を用いる方法によって価格を決定することができる

・VWAP(売買高加重平均価格)
650円で6000株
630円で6000株
600円で8000株
⇒(650×6000+630×6000+600×8000)/20000=624



233:株式の売買取引3

2008-09-02 23:02:58 | 2-3:株式業務
×上場の株券、転換社債型新株予約権付社債券は取引所外で取引を行うことはできない
⇒取引所外でも取引できる

×売買注文は約定が成立しなかった場合は注文伝票を作成する必要はない
⇒注文伝票は売買成立の有無に関係なく作成する。

○安定操作期間中は安定操作が行われた旨を表示しないで買付けを受託することは禁止

×金曜日に約定した場合、受渡しは翌週の木曜日
⇒受渡しは翌週の水曜日(4営業日目)

×立会外バスケット取引は10銘柄以上総額5億円以上のポートフォリオ
⇒15銘柄以上総額1億円以上のポートフォリオ

○信用取引とは、顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引のことをいう


234:株式の店頭取引

2008-09-02 23:02:27 | 2-3:株式業務
○店頭有価証券は、投資勧誘を行うことはできない

○グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄の取引を初めて行う顧客に、リスク等をわかりやすく説明した説明書を交付する必要がある

×グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄の取引を初めて行う顧客に、取引に関する確認書を徴収する必要はない
⇒確認書が必要

×グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄の注文を受ける際に、都度、グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄であることを明示する必要はない
⇒都度、グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄であることを明示する必要がある

×グリーンシート銘柄の注文を受ける際に、都度、グリーンシート銘柄の銘柄区分を明示する必要はない
⇒都度、グリーンシート銘柄の銘柄区分を明示する必要がある

×店頭取引は委託形式でなく仕切りの形式で行われる
⇒委託形式または仕切りの形式

×グリーンシート銘柄、フェニックス銘柄は、日本証券業協会が定める取引開始基準に基づき顧客からの取引を受託する
⇒取引開始基準は、金融商品取引業者が定める


235:株式ミニ投資

2008-09-02 23:01:55 | 2-3:株式業務
×株式ミニ投資の注文を、初めて受注したときに遅滞なく、株式ミニ投資約款を交付しなければならない
⇒あらかじめ、株式ミニ投資約款を交付しなければならない

×株式ミニ投資は、同一営業日において同一銘柄につき、1取引単位に11を乗じて算出した単位の株数を受注できる
⇒1取引単位に11を乗じた単位の株数

×株式ミニ投資の注文は、成行または指値の別について指示を受ける必要がある
⇒成行または指値の指定はできない

×他の金融商品取引業者から株式ミニ投資の注文を受ける場合には、株式ミニ投資に関する契約を締結する必要はない
⇒株式ミニ投資に関する契約を締結しなければならない

×株式ミニ投資の対象銘柄は、上場株式の中から顧客が自由に選択する
⇒単位株制度採用銘柄の中から取扱金融商品取引業者が選定する

○株式ミニ投資の約定日は、注文を受託した日の翌営業日



236:外国証券取引

2008-09-02 23:01:17 | 2-3:株式業務
○個人の外国株券の取引については、一定の要件を満たす海外市場での外国取引によることもできる。

○国内店頭取引を行うことができるのは、外国取引を行うことができる銘柄に限られる

○外国取引を行うことができる適格外国金融商品市場が満たすべき要件の一つに、取引証券の取引価格が入手可能であること がある。

○外国証券取引口座に関する約款・・・顧客の注文に基づく外国証券の売買等の執行、売買代金の決済、証券の保管、配当・新株予約権その他の権利の処理等 について規定したもの

○外国株式等の国内店頭取引を行うに当っては、「社内時価」を基準とした適正な価格により取引を行わなければならない

×保護預り約款に基づく有価証券の寄託に関する契約を締結すれば、外国証券の売買を受託できる
⇒外国証券取引口座に関する約款の交付、外国証券取引口座設定に関する申込書の徴収

×外国投資信託証券の国内販売に当たっては、資料の送付や基準価格の公表等を発行者に代わって行う代行協会員を定める。代行協会員は「外国投資信託証券取扱届出書」を内閣総理大臣に提出する
⇒代行協会員は「外国投資信託証券取扱届出書」を日本証券業協会に提出する

×外国取引の約定日は、売買注文の翌営業日
⇒売買注文の成立を金融商品取引業者が確認した日





237:株式に関する計算

2008-09-02 23:00:51 | 2-3:株式業務
・時価1500円の株式が1:1.5の株式分割が行われたときの予想権利落ち相場
⇒1500÷1.5=1000円

・1:1.2の株式分割を行う上場銘柄Aの権利付相場は2400円。権利落ちの値段が2100になったとすれば、権利付相場2400円に対して、いくら値上がりしたか。
⇒2100×1.2=2520円
 2520-2400=120円 120円値上がり

・資本金20億円(発行済株式総数2万株)、当期純利益4億円、株価50万円の会社の株価収益率(PER)
⇒1株あたりの利益400,000千÷20千=20,000円
50万÷2万=25倍

・発行済株式総数5000万株、自己資本200億円、当期純利益20億円、株価600円の会社の自己資本利益率
⇒20億円÷200億円=10%

・資本金300億円、発行済株式数9億株、当期純利益160億円、減価償却費20億円、株価1400円の会社の株価キャッシュフロー倍率
⇒キャッシュフロー・・・160億円+20億円=180億円
 1株あたりキャッシュフロー・・・180億円÷9億株=20円
 1400円÷20円=70倍

・発行済株式数2億株の会社がある事業年度において6億円の当期純利益を計上し、1株につき3円の配当を行ったときの配当性向
⇒配当性向は当期純利益のうちの配当金の占める割合
 配当金・・・3円×2億株=6億円
 配当性向・・・6÷6×100=100%

・予想配当金5円の株式を利回り2.0%になるように買い入れるためには指値をいくらにする必要があるか
⇒5/(株価)×100=2
 2(株価)=500
 (株価)=250円

・A社株価300円、B社株価400円、C社株価200円で3社の平均株価を算出する除数が3であった場合に、A社が1:2の株式分割を行った。除数はいくらか。
⇒(300+400+200)/3=((300÷2)+400+200)/X
 300=750/X
 X=2.5

・資本金10億円、時価総額90億円、利益剰余金4億円、保有現金5億円、有利子負債35億円、EBITDA12億円
のときのEV/EBITDA倍率
⇒EV=時価総額+有利子負債-現金-短期有価証券
 EV=90+35-5=120億円
 120億円÷12億円=10倍