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証券外務員試験対策

証券外務員試験対策です

121:株式・資本金の額

2008-08-30 22:56:51 | 1-2:株式会社法概論
×株式時価発行のとき払込金額の1/4以上を資本金に組み入れなければならない
⇒1/2

×資本金7億円の会社は大会社には該当しない
⇒資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社

×公開会社では議決権制限株式は発行株式総数の1/4までしか発行することができない
⇒1/2

○株式の1株当り発行価額は会社が自由に決められる

122:株式会社の設立

2008-08-30 22:56:21 | 1-2:株式会社法概論
○会社設立にあたって発起人は1名でもよい

○会社設立の発起人は法人も可

×設立時の発行株式は10万円以上の額面株式としなければならない
⇒すべて無額面株式

×設立当初の株式は発行可能株式総数の過半数を発行しなければならない
⇒1/4

×株式会社の設立の無効は設立登記の日から1年以内に裁判所へ訴える必要がある
⇒2年

○株式会社の設立に際していかなる場合も定款作成は省略できない


123:株主の権利

2008-08-30 22:55:56 | 1-2:株式会社法概論
×剰余金や残余財産の分配を受ける権利などのように、その株主個人の利益だけに関係する管理を共益権という
⇒自益権

×少数株主とは、1株の株主でも行使できる権利のこと
⇒単独株主

○株主が有する管理のうち、株主の提案権、取締役・会計参与・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権は、少数株主権に含まれる。


124:会社の機関

2008-08-30 22:55:32 | 1-2:株式会社法概論
×臨時株主総会の招集通知は総会開催日の1週間前までに株主宛てて出す
⇒2週間前

×取締役設置会社には2人以上の取締役が必要
⇒3人以上

×取締役の損害責任免除は議決権の過半数による株主の同意
⇒原則として株主全員の同意

○委員会設置会社の監査委員会、指名委員会および報酬委員会は、いじれの委員会もそのメンバーは3名以上の取締役であり、過半数は社外取締役でなければならない

×株主総会の決議が定款に違反しているとき株主は決議の日から6か月以内に訴訟を起こすことにより取消できる
⇒3か月以内

○過去に役員、従業員だったことがある者は社外取締役になれない
⇒×一定期間当該会社の業務に従事していなかった場合には

○委員会設置会社には監査役を置くことはできない

○特別決議は過半数の株主の出席と出席株主の議決権の2/3以上の賛成


125:会社の計算

2008-08-30 22:55:08 | 1-2:株式会社法概論
×帳簿閲覧権は、議決権または発行済株式の10%以上を持つ主要株主だけに認められる
⇒議決権または発行済株式の3%以上を持つ少数株主だけ

×株式会社は利益準備金として特定の金額を資本金の1/2に達するまで積み立てなければならない
⇒1/4

○中間配当は定款に定めることにより取締役会の決議だけで行うことができる

×剰余金の配当の時期は中間と期末の配当しか認められていない
⇒1事業年度に何度でも可能

○分配可能額がない場合に行われた配当は無効であり、会社債権者は株主に対してそれを会社へ返還するように要求できる