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証券外務員試験対策

証券外務員試験対策です

131:金融商品取引法

2008-08-30 22:53:24 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
×証券市場は取引所などの具体的な市場を指す
⇒発行市場と流通市場を総括した抽象的な市場全体

×有価証券の売買の取次ぎ
:委託者の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れまたは売却すること等を引き受けること
⇒自己の名をもって委託者の計算で・・・取次ぎ
⇒委託者の名をもって委託者の計算で・・代理

○有価証券の売出し
すでに発行されている有価証券の買付けの申し込みの勧誘を行うことのうち、第一項有価証券について勧誘対象者が多数(50名以上)である場合

○買取引受け
売出す目的をもってその有価証券の全部または一部を取得すること
○残額引受け
売れ残りがあった場合にそれを取得すること

×証券取引等監視委員会は、金融商品取引業者の登録・認可の取消し・業務停止命令ができる
⇒内閣総理大臣

○金融商品取引法は、資本市場の成立条件を整備し、その機能を充分に発揮させるための法律

×金融商品取引法の規制対象は、国内CDが含まれる
⇒国内CD含まれない、海外CD含まれる

○金融商品取引法は、投資家を特定投資家と一般投資家とに区分し、この区分に応じて金融商品取引業者等の行為規制の適用に差違を設けることにより規制の柔軟化を図っている

×純資産額が3億円と見込まれる個人顧客は特定投資家となる
⇒本人の申し出+所要の厳格な手続

○地方公共団体、上場企業、投資者保護基金、預金保険機構・・・選択により一般投資家に移行可能

×特定投資家に対する適用除外・・・「断定的判断の提供の禁止」
⇒「断定的判断の提供の禁止」は特定投資家・一般投資家の一律に適用


132:金融商品取引業者

2008-08-30 22:52:59 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
○金融商品取引業者が本店その他の営業所または事務所を、金融機関の本店その他の営業所・事務所・代理店と同一の建物に設置して業務を行う場合
・・・顧客がその金融商品取引業者とその金融機関と誤認しないようにするために適切な措置を講じなければならない

○有価証券関連業務を行う金融商品取引業者の常務に従事する取締役
・・・他の金融機関の常務に重視することができない

○有価証券関連業務を行う金融商品取引業者
・・・社債管理者または担保付社債信託契約の受託会社になれない

○金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券および金銭は、自己の固有財産と分別保管しなければならない
○金融商品取引業を停止した場合等に顧客に返還すべき金銭を顧客分別金としてその保管を信託会社等に信託しなければならない

○金融商品取引業者を、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の4つに区分している

○第二種金融商品取引業、投資助言・代理業は個人でも一定の条件を満たせば内閣総理大臣の登録を受けることができる

×金融商品取引業者が引受けをするとき、発行会社にとって市場実勢よりも有利な発行価格等の条件を提示することが奨励されている
⇒禁止されている

×金融商品取引業者は自己の名義をもって他人に金融商品取引業を行わせることができる
⇒名義貸しは禁止



133:投資運用業

2008-08-30 22:52:33 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
○投資運用業を行う金融商品取引業者は資本金5000万円以上の株式会社であることが登録の条件

○金融商品取引業者は、投資運用業に関し、資産の運用を委託された投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

○金融商品取引業者は、投資運用業に関し、運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うことは禁止されている。

×金融商品取引業者は、投資運用業に関し、運用財産相互間において取引を行うことをいかなる場合も禁止
⇒内閣府令で定める例外規定がある


134:金融商品取引業者の従業員・金融商品仲介業者等

2008-08-30 22:52:06 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
○金融商品取引業者の外務員が行った行為の効果は、所属する金融商品取引業者等に帰属するので、金融商品取引業者等は外務員の負った債務について履行する責任を負う。

×ある金融商品取引業者の外務員として登録を受けても、他の金融商品取引業者の金融商品仲介業者の外務員として登録を受けることができる
⇒他の金融商品取引業者の金融商品仲介業者の外務員として登録を受けられない

○破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は外務員として登録を受けることはできない。

○外務員の代理権の範囲は、顧客から有価証券または金銭の預託を受ける業務にも及ぶ

×顧客から書面同意があれば、顧客から金銭あるいは有価証券の預託を受けることができる
⇒いかなる名目によるかを問わず顧客から金銭あるいは有価証券の預託を受けることは禁止

×金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、金融商品仲介業者が金融商品仲介業に関して顧客に与えた損害については原則として賠償の義務がない
⇒原則として賠償の義務がある

○金融商品仲介業は個人でも法人でも可

○金融商品仲介業者の役員または使用人のうち金融商品仲介行為またはその勧誘を行う者は、外務員登録が必要

○金融商品取引業者ではない金融商品仲介業者は、所属金融商品取引業者の委託を受けて行う金融商品仲介行為しかできない

○金融商品仲介業者は、顧客に対し所属金融商品取引業者等の代理権がない旨を明らかにしなければならない

○金融商品仲介業務に従事する登録金融機関の役職員が顧客に対して融資の提供を約束して上場株式の勧誘をしてはならない



135:金融取引業者の業務

2008-08-30 22:51:33 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
×顧客からの注文に、取次ぎを行うか、自らが取引の相手方になって売買を成立させるかを顧客に伝える必要はない
⇒取次ぎを行うか、自らが取引の相手方になって売買を成立させるかを顧客に伝えなければならない

×安定操作を行うことができる金融商品取引業者は、安定操作期間中に、自己の計算による買付けをする場合、他の金融商品取引業者に買付けの委託をしなければならない
⇒安定操作期間中自己の計算による買付け禁止

×一定期間継続していっせいかつ過度に不特定多数の顧客に対して買付けを勧誘するのは、金融商品取引業者が保有している有価証券に限り禁止
⇒金融商品取引業者が保有している有価証券以外でも大量推奨販売は禁止

○顧客から受注した委託注文等を成立させる前に、自己の計算で有利な価格で売買をすることは禁止

×顧客の損失は他の第三者を通じて損失補てんを行えば禁止行為にあたらない
⇒第三者を通じての損失補てんも禁止

○業務に関して事故により顧客に損失を及ぼしたものを賠償するときは、原則として内閣総理大臣から確認を受けなければならない。

○有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から6か月を経過するまでは、その買主に対し買付代金を貸し付けたりしてはいけない

○契約締結前交付書面にクーリングオフ規定適用の有無について記載する際は、枠の中に12ポイント以上の大きさの文字、数字を用いて明瞭・正確に記載することが義務付けられている。

×金融商品取引業者は、顧客から売買注文を受託した場合、最良執行方針等を記載した書面を遅滞なく交付しなければならない
⇒顧客からの注文を受ける際にはあらかじめ最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない

136:内部者取引

2008-08-30 22:51:07 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
×インサイダー取引の規制で取引等に関する報告書の提出義務のある主要株主・・・帳簿閲覧権を有する株主
⇒総株主の議決権の10%以上の株式を所有する株主

×退職等の後6か月間はインサイダー取引規制の対象となる
⇒1年間

×インサイダー取引規制の重要事実に「代表取締役の死亡」が含まれる
⇒「代表取締役の死亡」は重要事実ではない

×重要事実を公表される前に知った場合は、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に重要事実が公表された場合でも、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない
⇒重要事実が公表された売買してもよい

×株式数上位10人までの者は、自己の計算において特定有価証券等の取引等を行った場合、一定の場合を除いて、取引等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
⇒総株主の議決権の10%以上を有する株主

○いったん子会社の吸収合併を決定し公表したが、その後合併を中止すると決定した場合、中止の決定も重要事実にあたる

○規制の対象となる会社関係者の範囲には、その上場会社の顧問弁護士も含まれる

○重要事実は日刊紙を販売する新聞社または放送機関等の2つ以上の報道機関に対して公開され、公開から12時間以上経過すれば、公表されたと認められる。





137:企業内容開示制度

2008-08-30 22:50:27 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
○すでに開示が行われている有価証券の売出し・・・内閣総理大臣への届け出不要

○企業内容に関し財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生したときは、発行会社は臨時報告書を提出しなければならない。

○有価証券報告書は、事業年度ごとに、当該事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

○企業内容開示制度には、発行市
場における開示と、流通市場における開示がある。

○有価証券報告書や有価証券届出書は、一定の場所に備え置かれ、おのおのの書類ごとに定められた期間、公衆の縦覧に供される。

○有価証券報告書提出義務のある上場会社等は、内部統制報告書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

×目論見書は金融商品取引業者が作成する
⇒発行会社が作成する

×有価証券報告書の財務諸表は発行会社の監査役の監査を受けていれば公認会計士または監査法人の監査証明を受ける必要はない
⇒公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない

×金融債も企業内容開示制度が適用される
⇒金融債は適用されない

×課徴金制度は発行開示義務違反に適用されるが、継続開示義務違反には適用されない
⇒継続開示義務違反にも適用される



138:株券等の大量保有の状況に関する開示・公開買付

2008-08-30 22:49:50 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
×大量保有報告書の提出は、保有割合に変化が生じた場合でも、異動状況等に関する報告はいっさい不要
⇒1%以上の増減があった場合には、報告しなければならない。

×大量保有報告書の提出は、大量保有者に該当することとなった日から15日以内
⇒5日以内

×銀行・金融商品取引業者等が、上場会社の事業活動を支配することを目的としていない場合は、大量保有報告書の提出は必要ない
⇒大量保有報告書の提出は必要

×大量保有報告書は7年間公衆の縦覧に供される
⇒5年間

×公開買付者は公開買付の主要内容を電子広告または日刊新聞紙上で広告すれば、その後当該株券等の発行会社等に、公開買付届出書の写しを送付する必要はない
⇒公開買付届出書の写しを送付する必要がある

×公開買付者は買付期間を自由に決められる
⇒20営業日以上60営業日以内

×公開買付について、申込みを行った応募株主には応募の撤回権が認められない
⇒申込みを行った応募株主には応募の撤回権が与えられる

○公開買付における買付価格は途中で引き上げることができる

○自社株の公開買付には、買付対象会社の意見表明報告書の提出は不要

○大量保有報告書⇒内閣総理大臣 EDINETによる提出が義務化されている
 大量保有報告書の写し⇒発行会社
 

139:セールス業務

2008-08-30 22:49:01 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
×顧客が「自信がない」と言ったので、外務員が投資の最終決定を行った。

×推奨している有価証券の価格が騰貴すると、断定的判断を提供したうえで投資勧誘を行った。

×株式投資信託について、「損失が出た場合には、別途相談させて頂きます。決してご迷惑をかけません」と言って投資勧誘を行った。

×顧客と連絡がつかないにもかかわらず、市況が大きく変動したため、顧客の同意を得ずに当該顧客の計算により売買をした。

○顧客の知識・経験の程度、財産状況、投資目的等を充分に勘案して、当該顧客に適合した銘柄、数量および頻度での投資勧誘を行った。

○証券外務員は顧客がその投資目的や資金量にふさわしくない投資を行おうとする場合には、考え直すよう適切にアドバイスする必要がある。

○顧客にとって最適であると確信してハイリスク、ハイリターンの商品を勧めたが、当該顧客は確定利付商品を選択したことから、最終的に顧客の意向に従うことにした。

○日本証券業協会の倫理コードでは「協会員の役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑚に努める」と記述されている。




1310:IOSCOの行為規範原則

2008-08-30 22:48:37 | 1-3:金融商品取引法・コンプライアンス
・業者は、その業務にあたっては、
(顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るべく)誠実かつ公正に行動しなければならない。

・業者は、その業務にあたっては、
(顧客の最大の利益及び市場の健全性を図るべく)相当の技術、配慮及び注意をもって行動しなければならない。