まつや清の日記 マツキヨ通信

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選択的夫婦別姓法の推進意見を求める陳情

2010年10月12日 | ニュース・関心事
本日14:00から下記の市民グループによる議会陳情が行われました。マスコミ取材もあり、議会運営委員会で受け付けてくれれば審議の内容も深化されることになると思います。13日の9:00からの議運に期待したいと思います。

※※

静岡市議会議長 安竹信男議長様        2010年10月12日

選択的夫婦別姓制度等の法制化を推進する意見書提出に関する陳情書

陳情者             夫婦別姓から社会を考える会
                  世話人 柿田友広 鈴木亜美 
   〒420-0839静岡県静岡市葵区鷹匠1-14-12 ウインドドリッヂ1F

陳情趣旨

 市議会で「選択的夫婦別姓の導入に反対する意見書」が出されるとの情報を知り驚きました。

 男女平等・個人の尊厳を大切にする人が増えてきたことに伴い、婚姻届けの際に一方が姓を捨てなければならないことに疑問を感じたり、一人っ子同士の結婚や国際結婚など、結婚をめぐる状況の変化もあり、結婚する当事者だけでなく、親などにも深刻な悩みが広がっています。1996年に政府の法制審議会で民法改正要綱が諮問され選択的夫婦別姓制度の導入をはじめ、婚外子の相続差別廃止、婚姻最低年齢の男女差や女性のみの再婚禁止期間の解消、再婚期間の短縮など14年の長きにわたって議論が進められてきましたが未だ実現をみていません。

 世界でも法律で夫婦同姓を強制している国は日本だけと言われており、希望する人が同姓か別姓か選択できる民法改正の1日も早い実現が待たれています。個人の意思が尊重されているはずの婚姻時の改姓率を見ると、厚生労働省人口動態調査では、女性の改姓する割合は98%であり、この数値は両性の平等や女性の自由な意思決定を尊重した結果としては余りにも大きな偏りがあります。さらに、男性が改姓を選択するのは多くは養子縁組が多く、明治以降につくられた家制度や男女役割分業的な社会通念の残存の中、男女の婚姻時の改姓が決して平等な選択を促していない現状をみることができます。

 選択的夫婦別性制度が導入されると日本の伝統は失われ社会制度を危うくするかのような議論がなされていますが、日本社会が築き上げてきた伝統はそれほど脆弱ではないと確信しています。婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択しなければならない「夫婦同氏原則」を規定する現行法は、1897年より施行されているもので、日本の伝統とはいっても歴史はわすか100年を越える程度のものです。それ以前の一般庶民には苗字を持っていなくても家族の絆は守られていました。2006年の内閣府の調査では、60歳以下のいずれの各年代層においても男女問わず選択的夫婦別姓に賛成する人が反対を上回っています。

 これらを踏まえて、以下の陳情を致します。

1、選択的夫婦別姓や婚外子差別の撤廃を盛り込んだ民法改正の早期実現を求める意見書を政府に提出してください。

※※選択的夫婦別姓制度等の法制化を推進する意見書案
ライフスタイルの多様化に伴い、別姓が選べないことや婚外子相続差別があるために、結婚や出産をためらう人が増加している。
一九九六年に、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、「婚姻時、どちらか一方の姓に統一するか、または婚姻前の姓をお互いに名乗り続けることができる選択的夫婦別姓制度」及び「婚外子(婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子)の相続は、婚内子(婚姻届を出している夫婦の間に生まれた子)の二分の一と定めた婚外子相続差別撤廃」を盛り込んだ民法改正を答申したにも関わらず、いまだ実現していない。
国際社会において夫婦同姓を法律で強制しているのは日本のみ、婚外子相続差別を法律で規定しているは日本とフィリピンの二カ国のみと言われている。 国連女性差別撤廃委員会や子どもの権利委員会などは、法改正を行わない日本政府に対して厳しく勧告している。二〇〇六年に内閣府が行った夫婦別姓に関する調査では、六十歳未満の各年齢層で、男女とも賛成が反対を上り、多くの国民が実現を望んでいる。憲法第二四条においても、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等がうたわれており、氏の決定においても個人の自由意思をできるだけ尊重することが望まれる。
よって、国及び政府においては、安心して次世代を育成することができる環境整備のために、選択的夫婦別姓制度の導入、婚外子相続差別の撤廃等を盛り込んだ民法改正を早期に実現するよう強く要望する。

右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

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