昨日は、公益社団法人東京都宅建物取引業協会の研修会に参加してきました。
テーマ1 既存住宅インスペクション・ガイドラインの解説
平成20年時点で、住宅ストック数(約5,760万戸)は、総世帯数(約5,000万世帯)に対して約15%多くなっており、日本の住宅数って、量的には充足している
状況なんですね。
一方、既存住宅(いわゆる中古住宅のことです。ちょっとした表現の違いですが、イメージが変わりますね。)の流通シェアのウエイトは大きくなりつつある
ものの全住宅流通量(既存+新築着工)に占める既存住宅の流通シェアは約13%。 これは、欧米諸国の1/6程度です。
ただ、消費者の意識は変化してきており、新築にこだわらない層が増えてきています。 首都圏では、中古マンションの成約件数は徐々に増加。
そんな背景のなか、国土交通省は、中古住宅売買時の利用を前提とした基礎的なインスペクション(建物検査)に関してガイドラインを公表しました。
で、それについての解説を聴いてきました。
テーマ2 民法改正の最新動向
民法とは、日常生活に関する行為についての基本的なルールとなる法律。 たとえば、物を買ったり借りたりするなどの日常的な行為がいちいち法律に規定
されているんですね。
この民法は、1898年(明治31年)に制定され、抜本的な改正がされていないので、今の時代にそぐわない規定やわかりにくいという指摘が多かったと
いわれています。
で、改正の議論がはじまり、今回の改正中間試案では、民法の中でも日常生活で契約などに最も影響の強い債権関係について見直そうということです。
私たち不動産屋にとってはかなり影響ありですが、広く世間一般に関わり重要なことです。
改正のポイントを把握して、変化に対応できるように色々と勉強しないといけませんね