皆さん、こんばんは。
月曜日の夜、いかがお過ごしですか。
さて、私は夕食を取ってから少し休憩した後、1時間半ほど、『TLT司法書士テキスト合格点到達度確認オールチェック不登法記述式』を使用して、不動産登記法の記述式の手書きトレーニングを実施しました。
第34問までの所有権に関する登記は終わっていたので、第35問から第40問までの抵当権に関する登記についての6問に取り組みました。
さすがに第2周目なので、1回目のときよりはだいぶましになってきましたが、抵当権に関する登記で必要的記載事項である『債務者』名を書き落とすなどの、ケアレスミスをしてしまいました。
本番だったら、大減点だよ。
注意しなくちゃ。
また、第1周目から2週間くらいしか経過していないのに、登記の目的や登記原因が曖昧になっているのがありました。
連帯債務者に対する債権を抵当権の被担保債権にすることができるのですが、この連帯債務者の一人に対する債権だけを譲渡するなんてことができるんです。
連帯債務者に対する債権は複数の独立した債権だからというのがその理由です。
じゃあ、連帯債務者の一人に対する債権を抵当権者が第三者に譲渡した場合、抵当権には随伴性(債権を担保するのが抵当権の目的なので、主である債権が第三者の所に引越しすると、抵当権も一緒についていくと言う性質)があるので、抵当権に関して変更の登記が必要になります。
では、登記の目的はどうなるかというと、抵当権が債権を譲渡した人と譲り受けた人との共有になるので、抵当権一部譲渡ではなくて、『抵当権一部移転』になるのは分かりました(譲渡にしちゃうと、譲渡人は全然権利者じゃなくなっちゃうような感じですからね)。
問題は登記原因で、結論から言うと、『○月○日債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)』とするのが正解だそうです。
私は悩んだ挙句、『○月○日債権一部譲渡(連帯債務者Aに係る債権)』なんて記載して間違いになってしまいました。
でも、よく考えてみると、連帯債務者に対する債権は複数の独立した債権なんですから、債権の一部譲渡なんて変ですよね(笑)。
登録免許税も、譲渡した債権額が課税標準になることもよく覚えておかなくちゃ。
結局、今回も間違いが多くて落ち込みましたが、弱点が分かったから良しとしますか。
先は長いです。