<緊急施策;環境保全型農業直接支援対策の交付金の申請について>
このたび、農林水産省生産局農業環境対策課より、緊急施策として環境保全型農業直接支援対策の交付金の
提案がありました。その内容を紹介します。
1.支援の対象者
有機認定事業者、特別栽培農業者、エコファーマー
2.対象農地の条件
・農業振興地域・生産緑地地域の農地、地目が山林でも対象とする。
・キノコ栽培圃場は対象としない。
・対象の圃場面積の考え方は、年間の作付が複数の場合は延べ作付面積ではなく、1作分の作付面積とする。
3.支援の水準
国の支援単価は、4、000円/10アール。これに加えて市町村が同じ内容の支援を行う場合は8,000円/10アールとなる。
4.事業の推進体制・申請・交付の手続き
・交付申請書の提出
・申請農業者は氏名・住所・振り込み口座番号等を記入した「交付申請書」を市町村役場へ提出する。その書類が地方農政事務所にまわされて、届くことになる。
・市町村役場への提出は、交付金を受けようとする年度の6月30日までとする。その提出の際必要に応じ、市町村あての申請書も作成し提出することもある。
・実施計画書の作成・提出
・「有機認定圃場の内容を証明するもの(圃場管理台帳等の書類)実施対象圃場の面積等を記入した「実施計画書兼確認依頼書」を作成し、申請書とともに市町村に提出する。
・実施状況の報告
・実施計画書に即した取り組みがこれまで行われてきたことを証明する栽培記録等の書類を市町村役場に提出すること。
5.各種書類の提出先
・申請者の居住地と圃場は異なり、また他市町村に散在している場合は、申請圃場面積が最も広い圃場の所在地の市町村役場にまとめて提出する。ただし、実施計画書は散在している各市町村へそれぞれ提出すること。
このたび、農林水産省生産局農業環境対策課より、緊急施策として環境保全型農業直接支援対策の交付金の
提案がありました。その内容を紹介します。
1.支援の対象者
有機認定事業者、特別栽培農業者、エコファーマー
2.対象農地の条件
・農業振興地域・生産緑地地域の農地、地目が山林でも対象とする。
・キノコ栽培圃場は対象としない。
・対象の圃場面積の考え方は、年間の作付が複数の場合は延べ作付面積ではなく、1作分の作付面積とする。
3.支援の水準
国の支援単価は、4、000円/10アール。これに加えて市町村が同じ内容の支援を行う場合は8,000円/10アールとなる。
4.事業の推進体制・申請・交付の手続き
・交付申請書の提出
・申請農業者は氏名・住所・振り込み口座番号等を記入した「交付申請書」を市町村役場へ提出する。その書類が地方農政事務所にまわされて、届くことになる。
・市町村役場への提出は、交付金を受けようとする年度の6月30日までとする。その提出の際必要に応じ、市町村あての申請書も作成し提出することもある。
・実施計画書の作成・提出
・「有機認定圃場の内容を証明するもの(圃場管理台帳等の書類)実施対象圃場の面積等を記入した「実施計画書兼確認依頼書」を作成し、申請書とともに市町村に提出する。
・実施状況の報告
・実施計画書に即した取り組みがこれまで行われてきたことを証明する栽培記録等の書類を市町村役場に提出すること。
5.各種書類の提出先
・申請者の居住地と圃場は異なり、また他市町村に散在している場合は、申請圃場面積が最も広い圃場の所在地の市町村役場にまとめて提出する。ただし、実施計画書は散在している各市町村へそれぞれ提出すること。