リメンバー 石井紘基

故石井紘基議員の存在を過去のものにしてはならない。石井紘基の業績と遺志を伝えていくBLOG

地方公務員 政治活動に罰則適用 自民改正案…署名、寄付など禁止

2005年05月25日 | 痴呆公務員問題


 山梨県教職員組合による選挙資金集めや大阪市の職員厚遇問題を受け、地方公務員労組が影響力を振るう源泉となっている政治活動に制限を加えるため、自民党が今国会に提出・成立を目指す教育公務員特例法など関連七法の改正案全容が十三日、明らかになった。政治的中立性が求められる地方公務員の行き過ぎた政治的行為について、国家公務員と同様に罰金、懲役などの罰則を適用するのが柱。成立すれば、官公労を有力な支持基盤とする民主党は打撃を被りそうだ。 
 改正の対象は教育公務員特例法のほか、地方公務員法▽地方公営企業労働関係法▽地方公営企業法▽地方独立行政法人法▽政治資金規正法▽公職選挙法-の六法。
 山教組問題では、現職教員らによる学校内などでの資金カンパや選挙活動は「明らかに教育公務員特例法違反」(文部科学省)とされる。だが、同法には罰則を適用しないことを定めた「特例規定」があり、事実上、教員の政治活動は野放しになってきた。
 また、大阪市の職員厚遇問題の背景について、自民党は「大阪市労連が組織を挙げて選挙運動を行い、(歴代の)市長誕生に貢献している。市長らは労組に過度に配慮し、健全な労使関係とはいえない状況がつくられてきた」(党プロジェクトチームの答申)と指摘。ところが、地方公務員や地方公営企業職員は、国家公務員には禁じられている政治団体への勧誘活動や、集会などでの政治的発言がほぼ認められている。
 このため、地方公務員法改正案は三六条(政治的行為の制限)で、政党や政治団体の刊行物配布のほか、政治的目的のための(1)署名運動(2)集会などでの政治的発言(3)寄付金その他の利益提供-などを禁止。勤務自治体の区域外でも政治的行為の制限を適用する。
 教育公務員特例法改正案は、公立学校教員らの政治的行為の制限について「国家公務員の例による」とする一方、処罰に関しては適用しないとしていた現行法一八条を削除。改正地方公務員法の規定で罰則を適用する。
 自民党は週明け以降、改正案提出に向けて詰めの調整を急ぐが、改正案に対して「地方公務員の集会・結社や表現の自由を制約する」などの批判が出るのは必至だ。
(産経新聞) - 5月14日2時47分更新