バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

ちまちま中間処理7

2024-07-12 21:36:20 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理7

拒絶理由通知

引用文 献1~3に記載された触媒は、本願発明でいうところの「アルカリ処理」を活性炭に行っていないものの、最終的にはアルカリ金属やアルカリ土類金属の担持を 行うのであるから、最終的に製造された「物」としては本願発明の触媒と差異が ない。

意見書・補正書
旧請求項1において は、「アルカリ処理する」と記載されていたが、この「アルカリ処理する」とは、段落番 号[0006]に記載されるように、KOH、NaOHをはじめとするアルカリ金属水酸 化物の水溶液、またはCa(OH)2、Mg(OH)2等のアルカリ土類金属水酸化物の 水溶液に活性炭を浸漬することを示している。すなわち、「アルカリ処理」は「アルカリ 金属による処理」を意味するものではなく、「アルカリ性水溶液による処理」を意味して いる。また、アルカリ性水溶液による処理がなされた後の活性炭を水洗しているので、こ の処理に起因して、アルカリ金属が活性炭に担持されることもない。

旧請求項1では、「アルカリ金属を担持する」ことが記載されていたが、この「 アルカリ金属を担持する」とは、段落番号[0013]に記載されるように、「アルカリ 金属の硝酸塩等の水溶性化合物の水溶液に活性炭を浸漬し、アルカリ金属を活性炭に吸着 担持する」ことを示している。

旧請求項1においても、「アルカリ処理する」ことと「アルカリ金属を担持する」こと とを明確に区別していたが、「アルカリ」という文言が共通し、これら全く異なる処理を 同一の処理として誤解され易いこととなっていたため、これらの区別をより明確にするた め、新請求項1では、「アルカリ処理する」ことを、「活性炭をアルカリ金属水酸化物ま たはアルカリ土類金属水酸化物の水溶液に浸漬した後、水洗し、乾燥した」と言い換えた 。

本願請求項1によれば、活性炭をアルカリ金属水酸化物またはアルカリ土類金属水酸化 物の水溶液に浸漬し(以下、この操作をアルカリ性処理と称する)、その後、活性炭に貴 金属とアルカリ土類金属とを担持させており、活性炭に対してアルカリ性処理を行うこと によって、活性炭中の官能基を除去する処理を行い、これにより、アンモニア合成につい て高い活性を得ることができ、かつ、850℃以上、24時間以上という過酷で、かつ、 危険な処理条件を避けることができる。 
 
引用文献1~3は、いずれにも、本願請求項1における「アルカリ性処理」を行っ ていない。したがって、引用文献1~3を組み合わせたとしても、本願請求項1における 「アルカリ性処理」を行わないので、活性炭中の官能基を除去する処理がなされず、「ア ンモニア合成について高い活性を有する触媒を製造することができる」という本願請求項 1の効果を得ることができず、「アンモニア合成について高い活性を有している」という 本願請求項の効果を得ることができない。

結果
特許査定

拒絶理由に対してうまく切り替えることができた、、といったものではなく、明細書中の誤解を与え得る記載について、指摘して頂いた、と思ったほうがよい件である。

「アルカリ」のほか、「担持」の表現にも問題があったので、それも当初明細書の記載に基づいて補正した。

アルカリ金属のほか、アルカリ土類金属も例示してあったので、問題なく誤解は解消した。ただ、アルカリ性ではなく、塩基性と表現しておけば、アルカリ土類金属以外の他のものも権利範囲に入れることができた。その点は、反省しないといけない。


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鹿児島方面へのツー  2

2024-07-12 15:05:24 | ツーリング
5月30日の日記

定刻に志布志港に着く。

乗り物、特にバイクは最後なので、しばらくゆったり。

朝飯時間からはちょっと遅め。

船内の朝飯タイムは、めっちゃ揺れてたので飯どころではなかった。

ゆえに、腹はかなり減っている。

目的の店は、マップでマーク付けてるが、ぼちぼち雨も降っているので、基本は、頭の中に大体の見当はつけて、あとは勘。

やっぱりなかなか吐か着けない。

マルチョンラーメン 本店

ちょっと奥まったところにあるので、偶然、見つけることは難しそう。

敷地は広い。製麺所も近いところにあった。間違って、入りそうになった。

豚骨頂いた。

名店らしく上品さもある。







ご馳走さまでした。

鹿児島県志布志市志布志町志布志にあるラーメン

「志」にあふれる町、「志」にあすれるラーメン 

もうちょっとゆったりしないといけないが、すぐに去ってしまうのは、いつも心残りなところ。

雨の中、鹿児島方向へ。

鹿児島まで、思ってたより距離がある。

雨。先行する車は、どれもゆったりペース。当然、いつもの大阪走りではなく、地元にあわせる。

鹿児島内は3日取っている。中日は、バイクに乗らずに鹿児島市を観光しようと思ってたが、、天候の都合で、この日を観光にまわすことにした。

なので、ショートカットのつもりで桜島経由で、桜島フェリーに乗る。

比較的すぐに着いてしまうフェリー

カッパ着てるので、脱ぐの面倒だ。また、着ないといけないし。

できることなら、車両置き場にカッパ着たまま待機したいが、それやと、船員さんに怒られそう。

カッパ着たまま客席の階にあがると、それも怒られそう。

どうすれば、いいんだろう。

結局、脱いで客席にあがって、港に着きそうなところで、ダッシュでカッパ着込むことにした。

急いだけど、ギリギリで間に合った。

こういうときに車は、前にいるバイクをせかす。

道路走ると、ゆったり走るくせに。

フェリーから下りると、ほぼ雨は止んでいた。

鹿児島市内に入って、泊まる予定のホテルを探す。

鹿児島は、栄える中心になにを持ってきてるのか分かりづらいので、ホテルはどの辺にありそうか、予測は難しい。

ちょっと時間がかかった。

ホテルに着くと、ホテル内にバイク置き場はないとのこと。

市営の駐輪場の場所を案内してもらった。

なかなかの繁華街の中に入って、見落として、やっと見つけるも、そこは、大型バイクを停めるには、かなり難儀するところ。

やっと方向決めできたかな、というところで、もっと広い駐輪場を案内してくれた。もうちょっと早い段階で・・・

カッパ着たままなんで汗だくだった。

次のところは、そこから2~3分ところ。

早く言ってほしかったな。

見えてる道を左折すれば、すぐやと。

左折しようとしたら、先行車になぜかブロックされる。

なんやねん、思ったら、この道は、一方通行路なんで、通れません、とのこと。

ただの親切なお方だった。

また、ぐるっと回って、なんとか駐輪場の着く。

一番奥まで押して歩いた。

ホテルについてから、すごく汗をかいた。

荷物を置くためにホテルに向かう。

時間もそろそろ昼飯時を過ぎてるので、途中に見つけたカレーにした。

とろっとろ黒豚軟骨カレー頂いた。

適当に選んだ店ながら、評価が高く、やっぱり美味いカレーだった。








ホテルに帰ってきた。荷物を預かってもらって外出するつもりだったが、チェックインしてもいい時間になったので、部屋に荷物を置いたうえで外出。

鹿児島観光しようと思ってたが、具体的な場所な未定。

マップに西鄕といれてヒットしたところに歩いて向かう。

歩いている途中に西鄕さんがいた。



鶴丸城の手前のところ。

坂道を上って、川沿いに沿って曲がり、山にちょっと入ったところ。

西鄕終焉の地。



イメージしてたのと違う、閑静な場所。

敵が渡るのは難しい幅と深さの川があるので、川向こうから狙撃されたことになるのかな、とか思いつつ。

次は、明確な山上り。

西鄕さんが潜んでいたという洞窟



小さなスペースしかなかった。

ついでに、さらにまま上り

トンネルを抜けて、観光地的なところにでた。

内国人と外国人のちょうど半々くらうのツアー客がいっぱい。

城山とある。





ツアー客に入り交じって眺めていた。集合写真の邪魔、、みたいな態度を取られたので、適当に引いておいた。

元の道に戻らず、そのまま、ハイキングコースみたいな道にて下りてきた。

途中からも桜島はよく見える。



時間的にもう1カ所だけ寄れそうなので、お城に行ってみた。

篤姫像



城の裏面と表面





完全に暗くならないうちにホテルに帰る。

スーパーで飯購入

きびなごの刺身などを買ってみた。



関西にはまずない。

ついでに買った刺身醤油も甘めで美味い。

走行距離 81.8km 桜島ショートカットした効果のおかげで距離少なく済んだ。
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ちまちま中間処理6

2024-07-08 21:04:49 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理6

拒絶理由・新規世進歩性

請求項1中の特徴事項「アルカリ金属化合物および/またはアルカ リ土類金属化合物」は、刊行物1~3に記載されているため、新規性・進歩性がない。

意見書・補正書
「アルカリ金属またはアルカリ土類金属の有機酸塩、アル コラートまたは硫黄との化合物」に補正したうえ、引用文献1~3のいずれも、本願発明とは異なり、容易に想到することができない旨を主張

拒絶理由2 進歩性
刊行物1には、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の化合物を 有機酸塩、アルコラートまたは硫黄との化合物とすることは記載されていない、と認定したうえで、刊行物2には、「アルコラート」は記載されているので、刊行物1に刊行物2を組み入れることにより進歩性がない。

意見書・補正書
請求項から「アルコラート」を削除

特許査定

1回目の拒絶理由は、想定内のもの。迷わずに、下位に限定した。

2回目の拒絶理由は、予定外。ただし、3つの選択肢のうち、1つを削除すれば、拒絶理由を解消するので、すんなり、対応方針は決まった。

ただし、引用文献1中に、引用文献2の内容を組み入れることについて阻却事由になるような記載はなかったか、、という点は検証してみなければならなかった。

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ちまちま中間処理5

2024-07-05 21:35:40 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理5

請求項1・・・粉状の触媒を煙道に流し、フィルタに付着させて、有害物質を触媒反応により除去する、というもの

拒絶理由
進歩性
引用例1には、・・・「活性炭」に付着させた第2のバグフィルタで・・・を除 去することが記載されている。

・・・除去剤として、上記活性炭に替えて、・・・分解触媒(引 用例2参照)を用いることは、当業者であれば容易なことである。

対応
引用文献2の触媒は、その段落[0010]に、「触媒の形状としては、円柱 状、球状、ハニカム状、板状などが挙げられる。・・・」と記載されているのみであり、粉状にして使用することは記載されておらず、 示唆する記載もない。

という点を主張して反論

結果
拒絶理由通知と全く同じ理由を記載のうえ、拒絶査定

対応のまずさとしては、まず、主引例1との相違点をもっと徹底的に検証してみるべきだった・・・もっとなにか決定的な事項があった可能性は否定できない。

活性炭と触媒との作用機序の相違を全面にだすべきだった。
活性炭は触媒ではない、すなわち、反応ではないので、吸着したい物質を瞬時に吸着する。

これに対して、触媒は、触媒反応なので、速い反応ではあったとしても、活性炭ほどに瞬時というものではなかろう。

そういう理由で、触媒は、表面積を稼ぐために、ハニカム状等の形状
を有している。

なので、引用1の粉状活性炭を見ても、触媒を粉状にすることは、当業者であれば、容易に思い着くものではない、

程度までのことを書いておけばよかったのではないかと、思われる。
拒絶理由通知と拒絶査定でまったく同じ文言なので、心証を覆してくれる可能性は低いかも、ではあったが、依頼者側で、審判にもっていく方針にはできたかもしれない。
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ちまちま中間処理4

2024-07-02 21:52:28 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理4

拒絶理由
前回1~3とほぼ同じ。

対応
オ性方法は、1~3とは異なり、本願のような組み合わせは、引用例から想到できない点を主張。

結果
数点指摘した引用にはない構成は、すべて、当業者であれば、容易

効果も大したことない。

で押し通された。

聞く耳ない感じ。

やはり、組み合わせ容易でない、点を強い根拠をもって対応しないと厳しい。

主引例にない構成を加えることにより、主引例に元々備えてあった構成に悪い影響が生じる、できれば、主引例の課題が破壊されてしまう、、といったようなことを指摘しないと、進歩性の拒絶理由は覆らない、ものと思われる。

もしくは、主引例にも副引例にも見出されていない構成が、本願中に存在して、それと、組み合わせ対象となる構成との相互作用で、非常によい効果を奏する、、といったことがあれば、そういうのを主張するという方法もある。

いすれにしても、主引例をかなり深いところまで読み込む必要がある。

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