NPO法人こころthe士業通信

特定非営利活動法人こころthe士業の公式ブログ。
活動実績や今後の予定等をお知らせしてゆきます。

【平成24年の5解答イ】

2016年05月15日 10時02分23秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 今日は、とれたて鎌倉タケノコ入りおでんと冷奴で缶ビール。

 自然薯そばで、冷酒とエビスビール。

 晴天の中、たくさん歩きました。




 では、【平成24年の5解答イ】です。

イ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。


不動産登記規則
(地図の記録事項)
第十三条  地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
   2  電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、
     各筆界点の座標値を記録するものとする。



        

【平成24年の5解答ア】

2016年05月15日 07時41分13秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 先日お知らせしましたけど、今年は受験をやめました。

 そのように決めてしまうと、投稿作業が滞っています。

 全くサボっているわけではありませんが、割り当てる時間は
大分少なくなりました。
 でも、他にいろいろとできて、充実しています。

 勉強も、地番や合筆など分類別に整理していますので、自前
の登記手続き辞書的なものになればなと思っています。

 では、【平成24年の5解答ア】です。




ア 地図には、縮尺係数が記録される。

ア について、
不動産登記規則
(地図の記録事項)
第十三条  地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一  地番区域の名称
    二  地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている
       場合には、当該各図郭の番号)
    三  縮尺
    四  国土調査法施行令第二条第一項第一号 に規定する平面直角座標
       系の番号又は記号
    五  図郭線及びその座標値
    六  各土地の区画及び地番
    七  基本三角点等の位置
    八  精度区分
    九  隣接図郭との関係
    十  作成年月日
   2  電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほ
      か、各筆界点の座標値を記録するものとする。

 ※ 縮尺係数とは、縮尺のことではなく、測量において使われる補正係数のこ
   とです。
 ※ 私も詳しくはないのですが、丸い地球を平坦な紙の上に再現すると、球面
   上の距離と平面上の距離には微妙な差ができます。設問では、この微小な
   差の係数を「縮尺係数」と言っているようです。(s/S)(縮尺係数に
   は、閣議決定の定義が別にあるようです。)
 ※ いずれにしても、地図に記録するものとして、「縮尺」はあるが「縮尺係
   数」はない。
 ※ 誤りの肢ですね。