ウ 市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の
縮尺が定められている。
【平成24年の5解答ウ】
不動産登記規則
第二節 地図等
(地図)
第十条 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の
成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部と
これに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段
の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成すること
ができる。
2 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定め
る縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、
当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
一 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 二百五十分の一又は五百分の一
二 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 五百分の一又は千分の一
三 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 千分の一又は二千五百分の一
3 地図を作成するための測量は、測量法第二章 の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第十九条第二項 の規定により認証され、若しくは同条第五項 の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一 市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで