小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾人や日本人の戦没者の遺族ら188人が国と小泉首相、靖国神社に、1人あたり1万円の損害賠償を求めた「台湾靖国訴訟」の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、小泉首相の靖国神社参拝について「公的行為」と認定したうえで、「参拝によってもたらされる国と靖国神社の関わり合いは、社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法20条の禁止する宗教的活動に当たるとの判断を示した。「9.30 産経新聞夕刊」
同じような訴訟は7件起こされているようですが、
高裁レベルで違憲判断が示されたのは初めてだそうです。
ただし、損害賠償請求は「権利や利益が侵害されたものと認めることはできない」として、棄却されました。
●判決骨子
一、小泉純一郎首相の参拝は公用車を使用、秘書官を伴うなど職務と認めるのが相当
一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的行為と認定されてもやむを得ない
一、国内外の強い批判にもかかわらず参拝するなど特定の宗教への助長、促進としての限度を超え、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に当たる
一、靖国参拝を奨励する意図は認められず、控訴人らの思想・良心の自由、宗教の自由などの侵害は認められない
同じような訴訟は7件起こされているようですが、
高裁レベルで違憲判断が示されたのは初めてだそうです。
ただし、損害賠償請求は「権利や利益が侵害されたものと認めることはできない」として、棄却されました。
●判決骨子
一、小泉純一郎首相の参拝は公用車を使用、秘書官を伴うなど職務と認めるのが相当
一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的行為と認定されてもやむを得ない
一、国内外の強い批判にもかかわらず参拝するなど特定の宗教への助長、促進としての限度を超え、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に当たる
一、靖国参拝を奨励する意図は認められず、控訴人らの思想・良心の自由、宗教の自由などの侵害は認められない