行政書士補助者日記

行政書士事務所の補助者として働いています。日々の実務の世界をご紹介できたらいいなと思います。

離婚シリーズ③税金

2006-02-22 | Weblog
慰謝料や財産分与として支払われた金銭や不動産に税金が賦課されるのかがここでのポイントです。

①金銭で支払われるとき
受取る側、支払う側ともに非課税です。ただし、分与で得た財産が、いっさいの事情を考慮してもなお、多すぎると判断された場合には、その多すぎる部分に「贈与税」が課せられる場合があります。

②不動産や株式による分与
受取る側、支払う側のどちらも税金が課せられます。支払う側の税金としては、「譲渡所得税」が課せられます。居住用の不動産を分与する場合は、譲渡所得の特別控除が受けられます。さらに所有期間が10年を超える場合は軽減税率の適用が受けられます。ただし、この軽減税率は「親族以外の者への譲渡」に適用されるので、分与は離婚成立後に行ないます。一方、受取る側の税金は、「不動産所得税」と不動産の名義変更の際に「登録免許税」が課せられます。また、不動産の所有者になると、毎年「固定資産税」が課せられます。


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