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上腕骨外上顆炎で労災認定(しぶる整形外科)2

2006年08月30日 | じん肺・腰痛などの職業病と労災認定
 組合で調べたところ、「上腕骨外上顆炎」で労災認定されているケースは普通にあります。

 むしろ労災職業病として、有名な病気でもあるのです。

 そこで、組合ではYさんと一緒に、再度、整形外科のお医者さんを訪ねて、説明します。

 「今回の病気は仕事が原因であり、かつ、労災認定されているケースも多いのであるから、労災保険を使います」

 様々な資料を見せながら説明したにもかかわらず、まだなお、半信半疑のお医者さんです。

 しかしこちらの説明に理解を示し、不承不承ながらも「労災保険でやってみましょう」ということになりました。

 現場での事故によるケガとは違い、今回のような職業病では「仕事」と「病気」の因果関係をきちんと証明しなければいけません。

 Yさんにこれまでの仕事の経歴をお聞きし、詳細な報告書を作成し、いざ「労災保険」で申請しました。

 そして、問題なく「労災認定」を受けました。

 そうです。「仕事」が原因であれば間違いなく「労災」なんです(一人親方等は労災保険に特別加入していないとダメですが)。

 労災認定の1次の決定機関である「労働基準監督署」で、認定の基準を厳しく解釈し、不支給となる場合もありますが、すじが通っていれば、多くは「労災認定」されます。

 むしろ、患者さんと最初に接し、病気と治療のプロである「病院」と「お医者さん」の理解が得にくいところに、職病病での労災認定の難しさがあります。

 最初の窓口で「労災保険は使えない」と言われてしまうのですから、普通なら諦めるしかないですよ。

 だから大切な事は、組合や役員さんが「職業病(腰痛なんかもそうです)は労災だ」と常に言い続けることだと思います。

 そうすることで、組合員さんや現場の仲間が困っているときに、すんなりと手を差し伸べられます。

 今回のYさんの場合も、座間第1支部の役員さんが、

 「それは労災職業病じゃないのか」

 と考えなければ、表に出ないまま埋もれてしまったかも知れません。

 まず、労災職業病に関しては、

 ①医者とくに「整形外科」の「先生」の意見を真に受けないこと

 ②組合や役員さんが「職業病は労災」と言い続けること

 この二つをしっかりと意識していきたいです。

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