建築基準法第6条1項1号の特種建築物に確認申請に対する規模が100㎡から200㎡に変更
特種建築物
1.劇場、映画館等
2.病院等
3.学校、体躯関東
4.百貨店、展示場、店舗等
5.倉庫等
6.自動車車庫、自動車修理工場等
100㎡から200㎡変更したことで確認申請上変わってくること
都市計画区域内では200㎡未満の特種建築物は建築基準法第6条1項2号〜4号の建築物になり確認申請要となります。
都市計画区域外では200未満の特種建築物は確認申請不要で工事届提出のみで建築できるようなります。
この改正で都市計画区域外での特種建築物の建築しやすくなってと思うかもしれませんが確認申請が不要になっただけで
建築基準法の単体規定(建物の構造や設備等)を無視して建築してもよいわけではありません。
建物の建築をお考えの時は必ず建築設計士に相談されることをお勧めします。
特種建築物
1.劇場、映画館等
2.病院等
3.学校、体躯関東
4.百貨店、展示場、店舗等
5.倉庫等
6.自動車車庫、自動車修理工場等
100㎡から200㎡変更したことで確認申請上変わってくること
都市計画区域内では200㎡未満の特種建築物は建築基準法第6条1項2号〜4号の建築物になり確認申請要となります。
都市計画区域外では200未満の特種建築物は確認申請不要で工事届提出のみで建築できるようなります。
この改正で都市計画区域外での特種建築物の建築しやすくなってと思うかもしれませんが確認申請が不要になっただけで
建築基準法の単体規定(建物の構造や設備等)を無視して建築してもよいわけではありません。
建物の建築をお考えの時は必ず建築設計士に相談されることをお勧めします。