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2025年度(R6年度)の改正法を考えた建築士試験対策を考える!

2024-11-04 09:41:33 | ビジネス・教育学習

◇来年(2025年)4月施行の改正建築基準法&改正建築物省エネ法の説明会が国交省主催で全国展開中です。
◇改正内容の解説については、動画配信もされるようですので、その全貌は、ここでは割愛します。
◇改正法適用の対象は、2025年4月着工件名とするようですが、試験も改正法を考慮する必要があります。
◇どうだろう、試験問題はその部分を避けるという選択肢も想定できますが、これって安易な考え方では?
◇ここでは、来年(2025年)4月施行の法改正を見据えた、建築士試験問題への影響について考えます。

◇建築確認申請の問題への影響は?・・・はて?
 ・既に周知済みかと思いますが、「通称:四号建築物」がなくなり、新二号と新三号に区分けされます。
 ・その影響で、確認申請の審査項目も変更され、建築士試験で問いかける条項にも変化が想定できます。
 ・試験問題でありますよねっ!・・・「全国どこでも確認済証を必要とする建築物は?」という設問。
 ・例えば、2階建て200㎡の木造戸建て住宅は、従来の四号ではなく、2階建てなので新二号になります。
 ・従来この建築物の大規模修繕、大規模模様替については、確認済証無しで着工できました。
 ・試験問題の記述で言えば、「全国どこでも確認済証を必要とする建築物」ではなかったのですが・・・
 ・言うまでもなく、これまでは「四号」なので、都市計画区域内等の建築に対しての規制事項でした。
 ・改正法では、2階建ては新二号になり、「全国どこでも確認済証を必要とする建築物」になったのです!
 ・勿論、新二号は、現行の三号と同様に、大規模修繕、大規模模様替であっても、確認済証が必要です。

◇構造審査規定の問題への影響は?・・・はて?
 ・試験問題でありますよねっ!・・・「構造計算によって安全性を確かめる必要があるものはどれか?
 ・従来、木造500㎡以内の旧二号については、仕様規定(令36条3項)に従えば良かったですよねっ!
 ・改正法では木造であっても、300㎡を超え高さ16m以下のものは、許容応力度計算を必要とします。
 ・勿論、高さが16mを超える木造建築物は、従来通り、法20条1項二号の適用対象となりますが・・・
 ・緩和される部分も、従来は高さ13mで規制の境界線を決めていましたが、16mに緩和されています。
 ・それに伴い、建築士法に基づく、木造建築士の守備範囲も変わってくるようです。
 ・例えば木造2階建て300㎡以下で高さ16m以下のものは、木造建築士が構造計算をしてもよいとか。
 ・懸案事項は、令43条(柱の小径)、令46条(必要壁量)の問題が、実務的手法になってきています。
 ・従って試験問題として、法規なのか、構造なのか推測しきれないので、経過を見ることにします。

◇建築物省エネ法の改正による、建築確認申請への影響は?・・・はて?
 ・来年4月施行改正法は、4月着工件名からの適用で、建築確認は当然それ以前になり、試験問題注意!
 ・改正建築物省エネ法で、基準適応義務が生じ、建築確認申請との時期の整理が必要となります。
 ・過去問でも出題事例がありますが、10㎡以下を除いてすべての建築物を対象とする改正法なので注意!
 ・現状の建築物省エネ法12条7項で、確認済証発行3日前までの申請書添付義務が規定されています。
 ・また設計住宅性能評価件名の場合、評価書発効前に確認を下す必要がある場合には手続きが注意です!
 ・性能評価機関からの事前の省エネ適合判定通知書の発行を受け、事前添付を要するようです!

2024年11月4日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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