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SHRS(シュルズ)の一級建築士試験を考えてみよう!2025その⑩「建築設備の技術的基準」

2025-03-26 08:40:44 | ビジネス・教育学習

◇2024年(R6年)度に出題された「建築設備の技術的基準」⇒(太字は正答)
 ・非常用エレベーターの乗降ロビーに関する技術的基準:令129条13の3、同3項二号、同13項
 ・中央管理室の設備制御、監視等に関する技術的基準:令126条の3、令129条の13の3
 ・合併処理浄化槽の生物化学的酸素要求量に関する技術的基準:令32条1項一号の表、同二号
 ・エスカレーターの踏段面の積載荷重に関する技術的基準(計算問題):令129条の12第3項

◇2023年(R5年)度に出題された「建築設備の技術的基準」⇒(太字は正答)
 ・防火区画を貫通する配管等の防火性能に関する技術的基準:令129条の2の4第1項七号ハ
 ・非常用エレベーターの乗降ロビーに関する技術的基準:令129条13の3第4項、同3項四号
 ・煙感知器と連動する排煙設備関する技術的基準:令126条の3第1項四号
 ・共同住宅の住居で排煙設備を設けなくてもよい規定に関する技術的基準:令126条の2第1項一号

◇2022年(R4年)度に出題された「建築設備の技術的基準」⇒(太字は正答)
 ・非常用エレベーターの設置規定に関する技術的基準:令129条の13の2第三号
 ・中央管理室の設備制御、監視等に関する技術的基準:令126条の3第十一号
 ・住宅の火気使用室の換気設備に関する技術的基準:令20条の3第1項二号かっこ書き
 ・全館避難安全性能を有する店舗の非常用照明設備に関する技術的基準:令129条の2、令126条の4

◇非常用エレベーターに関する技術的基準が3年連続出題で、正答出題では無い事に注目です!
◇中央管理室の制御、監視等に関する技術的基準についても、R4とR6の出題で、正答出題は無い!
◇全館避難安全性能を有する場合、排煙設備の設置義務はないが、非常用照明設備の設置義務はある!
◇階避難安全性能を有する場合も、排煙設備の設置義務はないが、非常用照明設備の設置義務はある!
◇R6年度のように、設備の衛生基準が出題されてくるなど、他の技術的基準にも注意が必要かも?

2025年3月26日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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