
◇耐火構造(法2条七号):耐火性能に関して令107条に定める技術基準に適合したもの。
⇒耐火構造は、かっこ書きで「通常火災終了まで火災による倒壊、延焼防止を要求している。」
⇒特定主要構造部で火災に耐えるという事になる・・・はて❓
◇準耐火構造(法2条七号の二):準耐火性能に関して令107条の2に定める技術基準に適合したもの
⇒準耐火構造は、かっこ書きで、通常火災による延焼抑制の要求をしている。
⇒これは、火災終了後の倒壊を認めているという事になる・・・はて❓
◇また、性能規定化による柔軟な対応を促進している
・火災時倒壊防止構造(通常火災終了時間に基づく準耐火構造):法21条、告示193号
・避難時倒壊防止構造(特定避難時間に基づく準耐火構造):法27条、告示255号
◇法2条九号の二 耐火建築物
・特定主要構造部が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
⇒令108条の4
◇平成5年改正で出てきた用語の定義:「特定主要構造部」
試験のレベルでは「特定主要構造部=従来の主要構造部」としても差し支えない範疇と推察する。
◇建築士試験の範疇で、ザクっと簡単にまとめると・・・
耐火建築物 ⇒条件①「1時間以上の耐火構造」の特定主要構造部
条件② 開口部に防火設備(原則20分以上)
準耐火建築物 ⇒条件①「原則45分以上の準耐火構造」の主要構造部
条件② 開口部に防火設備(原則20分以上)
1時間準耐火基準に適合する準耐火建築物(告示255号)の耐火建築物同等の扱いにも留意する。
2025年4月16日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者






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