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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉜「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の弱点考察」

2025-07-02 09:10:31 | ビジネス・教育学習

◇演習による弱点補強項目を洗い出し、そして対策を講じているのですが・・・
◇受講生の弱点の一つに、「誤っているもの」ではなく、「正しいもの」の選択問題に、意外と弱い!
◇今回、割とよく出る、長期優良住宅の計画認定制度における、申請者の設問ですが・・・・
 ・法5条1項が、自宅新築
 ・法5条2項が、譲受人がいる分譲住宅・・・売れている分譲住宅
 ・法5条3項が、譲受人未定の分譲住宅・・・まだ売れていない住宅
 ・法5条6項が、長期優良住宅として認められる既存住宅
◇いずれも、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁に計画の認定の申請ができるのですが・・・。
◇やはり、ここまで受験勉強の手が回らないのか、「正しいものを選択する」では、誤答が続出するのです。

◇この申請者に関連する設問として、「建築後の住宅の維持保全に係る資金計画」の要求があります。
◇法5条3項に該当する、譲受人未定の分譲事業者(まだ売れてない分譲住宅)について・・・
◇同8項において、それぞれの記載事項が規定されています。
◇その中の第五号において、建築にかかる資金計画は、記載事項としているが・・・
◇法5条3項に該当するものには、建築後の維持保全に係る資金計画については、定義されていない。
◇過去問で、結構見受けられる設問ですので、もう出ないかもしれませんが・・・ここが弱い!

◇そして、やっぱり誤答が多かったのは、斜線制限で、宅盤差がある敷地の高さ計算の設問。
◇計算後の宅盤差処理は勿論、建物後退緩和(令130条の12)の算定でも誤答を誘発しています。
◇令2条1項六号の建築物の高さ計算で、令130条の12の場合は、道路中心線からと規定している。
◇ここで、宅盤差の処置を誤ると、当然、最終的な回答も、間違ってきてしまいます。
◇この辺の弱さがありますので、試験までの猶予期間の間に、弱点補強が必要のようです!

◇あと気になるのは、防火地域の規制の設問で、法27条が絡んだ場合です。
◇法27条は、言うまでもなく特殊建築物の防火規制ですが、防火・準防火地域内でどうなのか?
◇図解問題ですると、意外と正解率が高いのに、文章問題だと、正解率が下がる・・・はて❓

2025年7月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉚「バリアフリー法における受講生の認識の弱点考察!」

2025-07-01 08:38:59 | ビジネス・教育学習

◇「バリアフリー法(通称)」とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の事です。
◇建築基準法は、第1条の目的で「最低の基準を・・・」とありますが、関係法令では、そうではない!
◇「バリアフリー法」においても「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」がある。
◇そう、法律には守るべき「最低の基準・・・」しかないと誤認している事が発覚したのです!

◇バリアフリー法14条:建築物移動等円滑化基準への法的適合義務(特別特定建築物で2,000㎡以上)
 ⇒守るべき最低基準は、令10条で規定し、令11条から24条に定めている。
◇規制対象建築物は、特別特定建築物で2,000㎡以上のもの!
◇一方、バリアフリー法17条で、認定申請制度に規定する技術的基準がある。
 ⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めている。

◇受講生の疑問点は、施行令12条六号
 「主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。」という条文。
◇演習問題では、
 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空 
 間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。」と記述された設問。
◇この設問で、「施行令12条六号」を参照し、「何故間違っているのか、分からない?」との疑問!

◇そう、設問の記述に「建築物移動等円滑化誘導基準」とある文言が理解できていないのです!
◇バリアフリー法17条の特定建築物の認定申請制度における技術的基準は、主務省令114号なのです!
 ⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めるとしている。
◇主務省令114号第4条において、多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
◇そして、第九号で、「主たる階段は、回り階段でないこと。」と規定しているのです。

◇最低基準だけを定める建築基準法と異なり、関係法令には複数の技術的基準が存在する場合がある!
◇建築物省エネ法も同様に、複数の技術的基準がありましたねっ!
◇守るべき最低基準は、「建築物エネルギー消費性能基準」
◇トップランナー制度の努力基準は、「建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準」
◇建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度の「建築物エネルギー消費性能誘導基準」

◇今回の設問の記述には、はっきり「建築物移動等円滑化誘導基準)」と記述されているのですが・・・
◇バリアフリー法において、このように複数の数値の技術的基準が存在する事は、意識していない?
◇廻り階段だけではない、他にも、このような複数の技術的基準があるので、注意する必要がある!
◇法律に慣れない受講生が理解するのには、少々、時間を要するようですが・・・はて❓

2025年7月1日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉚「改正・建築物省エネ法の規定を考える・・・その②」

2025-06-26 08:06:15 | ビジネス・教育学習

◇法律11条で、建築申請時に、工事に着手する前のエネルギー消費性能適合性判定を義務づけています。
◇住宅限定ですが、ただし書きで、適合判定を省略できる「特定建築行為」というのを規定しています。
◇「特定建築行為」は、令2条1項一号から三号に規定され、
 一号 仕様基準に基づく外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
 二号 設計住宅性能評価を受けた新築の住宅(「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費等級4」)
 三号 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
    ⇒長期使用構造等の確認は、品確法6条の2第1項に基づき性能評価機関が確認する。
◇ここでの注意点は、一号では「及び」という「併合的接続詞(英語でいうAND)」が使われている。
◇しかし、三号では「又は」という「選択的接続詞(英語でいうOR)が使われている。
◇すなわち一号では、「仕様基準に基づく外皮性能」及び「一次エネルギー消費性能」の両方を要求。
◇片や三号では、「長期優良住宅建築等計画の認定」又は「長期使用構造等の確認」のいずれかを要求。
◇試験問題を考えると、こんな所を突いてくる設問になるのではないかと、勝手に想像してしまいます。

◇法11条では、原則、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定の両方の申請を必要としている。
◇適合判定の申請先は、所管行政庁(法11条)と登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法14条)がある。
◇また、建築主事、建築副主事の確認に係るものは、適合判定通知書の提出期限が記述されている。
◇法11条7項:建築基準法6条4項に規定する記述の末日の3日前までと規定している。
◇こんな数値が記述されている条項については、試験問題の的になるのではないかと推察しています。
◇ただ、指定確認検査機関に係るものについては、明確な期日の規定が見受けられない・・・はて❓

◇そして、トップランナー制度(通称?)というのが規定されています。
◇住宅を新築する住宅事業建築主に対して、
 ・供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準に照らして
 ・必要がある場合に、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができることとする制度
◇数値の規定があるので、試験問題として出しやすい部分ですよねっ!
 ・令5条1項(法21条1項に定める分譲型一戸建て規格住宅等):150戸
 ・同・2項 (法21条2項に定める分譲型規格共同住宅等):1,000戸
 ・令6条1項(法24条1項に定める請負型一戸建て規格住宅等):300戸
 ・同・2項 (法24条2項に定める請負型規格共同住宅等):1,000戸
◇建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準に適合するという事ですね!

2025年6月26日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉙「改正・建築物省エネ法の規定を考える・・・その①」

2025-06-25 10:18:14 | ビジネス・教育学習

◇改正された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の講座を展開しました!
◇混乱しないように「用語の定義」から確認していきたいと思います・・・法令集は、追録を参照します。
◇法律2条1項三号:建築物エネルギー消費性能基準・・・今回遵守すべき法律の技術的基準のようです。
 ⇒発行されている出版社の追録には、三号の記述はありませんが、2025年版法令集を見返すとあります。
 ⇒建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう…とあります。
◇「建築物エネルギー消費性能等を定める省令」というのが、追録で編集されていますので、確認します。
 ①省令・第1章第1条~第7条(第1章):全文は、2025年1月1日版の法令集で確認します。
  「建築物エネルギー消費性能基準」が記述され、これが遵守すべき消費性能基準という事になります。
   (住宅の場合は外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準の両方がある。)
 ②省令・第8条~第9条の2(第2章):「建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準」
  ⇒これは、トップランナー制度の消費性能基準という事になり、「努力義務」という事になります。
 ③省令・第10条~第11条(第3章):「建築物エネルギー消費性能誘導基準」
  ⇒これは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度の消費性能基準という事になります。

◇用語の定義を確認したところで、追録に戻り、この制度の主な部分を確認していきます。
◇法10条で、建築時に「建築物エネルギー消費性能基準」への適合を求めています。
◇ただし、令3条に定める基準(10㎡)以下のものを除外していますが・・・。
◇法律11条で、建築申請時に、工事に着手する前のエネルギー消費性能適合性判定を義務づけています。
◇今回、原則必要としているエネルギー消費性能適合性判定ですが、手続きを省略できる制度もあります。
◇住宅限定ですが、法11条ただし書きで「建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める「特定建築行為」である場合は、
  この限りでない。」としている。
◇これを受けて令2条で、「特定建築行為」を規定しています。
◇「特定建築行為」については、明日のブログで確認していきますが・・・はて❓

2025年6月25日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉘「建築士法の規定を考える」

2025-06-24 09:33:26 | ビジネス・教育学習

◇先週は、建築士法をはじめとする建築関係法令の講座を展開しました!
◇過去の例で言えば、建築士法が2問で、建築関係法令が3問・・・チョット範囲が広いですが・・・!
◇中でも建築士法は、的が絞り易く、過去の例をみても、ポイントゲットし易いみたいです!

◇まずは、改正法が絡む「建築士法」で、建築士法3条1項は、今回、外せない条文ですね!
◇改正法の事項としては、二号の木造建築物の部分と三号の木造以外の構造の規模の規定(注意事項!)
◇一級建築士でなければできない「設計又は工事監理部分」を示した条項が重要事項!
 一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)
   又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの
 二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの
 三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の建築物
   又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡を超えるもの、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの
 四 延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上である建築物
◇特に四号では、延べ面積と階数のみを規定し、「かつ」という事は、両方の条件を満足する必要がある。

◇出題事例からまとめると、重要事項は7項目に絞る事ができる。
 ① 建築士の法的独占業務規定(士法3条1項)・・・上記条文の事項
  ・級別に建築士としての法的独占業務の用途、規模を明示・・・一級との境界線の理解が重要
 ② 定期講習の受講義務(士法22条の2、規則17条の36、37)
  ・事務所所属の建築士(事務所登録をしている会社の社員)は業務内容に関係なく3年毎に受講
 ③ 開設者責任としての事務所登録義務(士法23条、規則18条)
  ・他人の求めに応じ報酬を得て業務をする場合に必要・・・事務所を構える場所だけでいい!
  ・開設者は建築士の資格を必要としない・・・建築士を雇えばいい
 ④ 委託者(消費者)への情報開示義務(士法24条の6、24条の7)
  ・建築士事務所としての業務実績情報管理と情報開示義務
  ・業務委託時の業務内容、報告方法、建築士等の情報開示
 ⑤ 業務の再委託(一括丸投げ)制限(士法24条の3第1項、同2項)
  ・無登録事務所への再委託(一括丸投げ)の禁止
  ・登録事務所でも300㎡を超える新築工事は再委託禁止
 ⑥ 設計・工事監理業務以外のその他の建築士業務(士法21条)
  ・一級建築士と二級建築士の区別なく業務ができる「その他業務(士法21条)」というのがある!
 ⑦ 設計工事監理契約(文書で契約) ⇒ 300㎡を超える新築工事・・・開設者の責任

2025年6月24日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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