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SHRS(シュルズ)の一級建築士試験を考えてみよう!2025その⑪「構造強度の技術的基準その①」

2025-03-27 10:35:36 | ビジネス・教育学習

◇2024年(R6年)度に出題された「建築設備の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
 ・保有水平耐力計算をした場合の帯筋比の技術的基準:令81条2項一号イ、令36条2項一号
 ・保有水平耐力計算をした場合の耐力壁の技術的基準:令81条2項一号イ、令78条の2第1項一号
 ・限界耐力計算をした場合のボルト等の中心間の技術的基準:令81条2項一号ロ、令68条1項
 ・限界耐力計算をした場合の鉄筋の定着の技術的基準:令81条2項一号ロ、令713条1項一号

◇2023年(R5年)度に出題された「建築設備の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
 ・保有水平耐力計算をした場合の主筋断面積の技術的基準:令81条2項二号ロ、一号イ、令77条六号
 ・保有水平耐力計算をした場合の構造適合性判定の適用基準:法6条の3第1項、令81条2項一号イ
 ・高さ60m超の建築物の構造適合性判定の適用基準:法6条の3。法20条1項一号
 ・許容応力度計算をした場合の外装材の風圧の安全性を確認する規定:令82条の2

◇2022年(R4年)度に出題された「建築設備の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
 ・保有水平耐力計算をした場合のその他の安全性確認の基準:令81条2項一号、二号
 ・保有水平耐力計算をした場合の偏心率等の技術的基準:令81条2項二号ロ、令82条の6第二号ロ
 ・保有水平耐力計算、許容応力度計算をした場合の標準せん断力係数の技術的基準:令87条2項、3項
 ・限界耐力計算をした場合の許容応力度の技術的基準:令82条三号令82条の5第一号、三号

◇保有水平耐力計算をした場合の対応の設問が主体のような気がするので、重要事項の一つと推察する。
◇加えて、限界耐力計算をした場合の、保有水平耐力計算をした場合との違いへの注意が必要と推察する。
◇令36条に定める耐久性等関係規定が重要事項の一つであることは言うまでもないが・・・
◇令36条2項一号に定める保有水平耐力計算をした場合の適用除外される仕様規定も、最重要事項かと!

2025年3月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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