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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんは、思案中!「建築士基準法施行令23条の階段形状の規定を考える!」

2025-08-05 16:01:21 | ビジネス・教育学習

◇2025年(令和7年)の一級建築士試験問題を入手しましたので、とりあえず、興味深く眺めています!
◇中でも、今まで何気なく参照していた、建築基準法施行令23条の階段寸法を定める表ですが・・・!
◇問題文を読み、改めて見直し、表を見つめていて・・・「はて❓」・・・と思いました・・・!
◇あるんですねぇ~今まで注視していなかった・・・不注意???・・・告示に定める規定が・・・!
◇「令23条4項」において、国土交通大臣が定める構造方法を用いた階段・・・という規定がある!
◇令23条1項の規定に適合する階段と同等以上に・・・階段の構造方法を定める件・・・というのが!
◇「告示709号」ですよっ!・・・いやびっくり!・・・目から鱗です!

◇解説文に関しては、少しづつ作成して、 問題文が公表された後に、投稿しようと思います!
◇・・・と、その投稿を、何処のブログにするか思案中なのですが・・・!
◇取りあえず、「はてなブログ」という処に、投稿することを考えてみました!
◇そして、まずは、この令23条4項の事を投稿してみました!・・・はてなブログに!
◇名前も、後期高齢者になりましたので「エコピープル爺さん」にしました!

◇まだ使い方を会得していませんので、このブログのように、軽やかに投稿できません!
◇が・・・使いながら徐々に慣れて、パワーアップしていこうと思います!
◇勿論、挿絵のイラストは、Windowsの生成AI「Copilot」を利用しています!
◇という事で、「はてなブログ」もみてねっ!

2025年8月5日 by エコピープルおじさん
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エコピープルおじさんはミタ!「大阪上空を飛ぶブルーインパルス・・・の、飛行機雲・・・はて❓」

2025-07-12 17:01:47 | 日記

◇大阪関西万博の為に大阪上空で展示飛行をするブルーインパルス・・・の飛行機雲をミタ!・・・はて❓

◇マスメディアで公表されたので、いろんな所で、ブルーインパルスを見ようと集まっていたようです!
◇広い大阪上空ですので、航路である大阪城の周辺は勿論、いろんな橋梁の上にも人が集まったようです!
◇14時40分関西空港出発という事で、私も、とある橋の上で、ブルーインパルスを待ち受けました!

◇結構の人が集まっている中で、ある人が「来た!」と発声した瞬間、一同、上空を注視!
◇なんか、虫のような飛行機が編隊を組んで飛んできました!・・・あっという間の出来事!
◇「ブルーインパルス」をミタ!・・・というより、その飛行機雲を追いかけた感じ・・・

◇よく分からなかったけど、でも、見てよかった・・・満足感がある!
◇明日も同じ航路で、展示飛行をするようですが・・・はて❓

2025年7月12日 by エコピープルおじさん
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エコピープルおじさんはお別れです「今日は二級建築士学科試験の試験日・・・そして朝ドラ!」

2025-07-06 16:25:44 | 日記

◇あっという間に試験日になってしまいました・・・みんな大丈夫だろうか?
◇「これまで努力してきた自分を信じて、自信をもって試験問題に取り組んでほしい!」
◇一昨日の壮行会では、お別れのコメントと併せて、こんな激励のコメントも添えました!
◇時間的に、試験、もう終わっているのでしょうけど、大丈夫だったのだろうか?・・・心配!

◇受験講座最終日は、「シュガーバターの木」のお菓子を、全員に配って、激励しました。
◇そして、朝から無欠席で受講した人には、ガトーフェスタハラダのグーテデレーヌをプレゼント!
◇女子学生から「先生、美味しかった!」なんて言われて・・・つい、鼻の下が伸びてしまいます!
◇季節労働者なので、もう皆さんにお会いすることもないですが、街で会ったら挨拶くらいしてねっ!
◇そうコメントしておきましたが、お菓子あげたから、少しは気にかけてくれるかなっ?・・・知らんけどぉ~・・・!

◇そして朝ドラ、猫の手の新聞記者になった「のぶちゃん」、張り切っているねっ!
◇これでこそ朝ドラ・・・あの、進駐軍から貰ってきた「HOPE」という雑誌、正に「希望」だねっ!
◇崇と結びつける、キューピットの雑誌だねっ・・・入社試験会場に来た崇を見た、驚きの「のぶちゃん」!

◇今週からどんな展開になるのか分かりませんが、月刊誌に崇のイラストが載り、入社する???
◇史実のストーリーに近づいてきたみたいですので、これからが本番???
◇視聴率が最高記録になったとかならなかったとか・・・知りませんが、ネット上の話題の一つ???
◇『アンパンマン』のストーリーを知りませんので、むしろ、楽しめる気がしています・・・はて❓

2025年7月6日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉜「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の弱点考察」

2025-07-02 09:10:31 | ビジネス・教育学習

◇演習による弱点補強項目を洗い出し、そして対策を講じているのですが・・・
◇受講生の弱点の一つに、「誤っているもの」ではなく、「正しいもの」の選択問題に、意外と弱い!
◇今回、割とよく出る、長期優良住宅の計画認定制度における、申請者の設問ですが・・・・
 ・法5条1項が、自宅新築
 ・法5条2項が、譲受人がいる分譲住宅・・・売れている分譲住宅
 ・法5条3項が、譲受人未定の分譲住宅・・・まだ売れていない住宅
 ・法5条6項が、長期優良住宅として認められる既存住宅
◇いずれも、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁に計画の認定の申請ができるのですが・・・。
◇やはり、ここまで受験勉強の手が回らないのか、「正しいものを選択する」では、誤答が続出するのです。

◇この申請者に関連する設問として、「建築後の住宅の維持保全に係る資金計画」の要求があります。
◇法5条3項に該当する、譲受人未定の分譲事業者(まだ売れてない分譲住宅)について・・・
◇同8項において、それぞれの記載事項が規定されています。
◇その中の第五号において、建築にかかる資金計画は、記載事項としているが・・・
◇法5条3項に該当するものには、建築後の維持保全に係る資金計画については、定義されていない。
◇過去問で、結構見受けられる設問ですので、もう出ないかもしれませんが・・・ここが弱い!

◇そして、やっぱり誤答が多かったのは、斜線制限で、宅盤差がある敷地の高さ計算の設問。
◇計算後の宅盤差処理は勿論、建物後退緩和(令130条の12)の算定でも誤答を誘発しています。
◇令2条1項六号の建築物の高さ計算で、令130条の12の場合は、道路中心線からと規定している。
◇ここで、宅盤差の処置を誤ると、当然、最終的な回答も、間違ってきてしまいます。
◇この辺の弱さがありますので、試験までの猶予期間の間に、弱点補強が必要のようです!

◇あと気になるのは、防火地域の規制の設問で、法27条が絡んだ場合です。
◇法27条は、言うまでもなく特殊建築物の防火規制ですが、防火・準防火地域内でどうなのか?
◇図解問題ですると、意外と正解率が高いのに、文章問題だと、正解率が下がる・・・はて❓

2025年7月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ㉚「バリアフリー法における受講生の認識の弱点考察!」

2025-07-01 08:38:59 | ビジネス・教育学習

◇「バリアフリー法(通称)」とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の事です。
◇建築基準法は、第1条の目的で「最低の基準を・・・」とありますが、関係法令では、そうではない!
◇「バリアフリー法」においても「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」がある。
◇そう、法律には守るべき「最低の基準・・・」しかないと誤認している事が発覚したのです!

◇バリアフリー法14条:建築物移動等円滑化基準への法的適合義務(特別特定建築物で2,000㎡以上)
 ⇒守るべき最低基準は、令10条で規定し、令11条から24条に定めている。
◇規制対象建築物は、特別特定建築物で2,000㎡以上のもの!
◇一方、バリアフリー法17条で、認定申請制度に規定する技術的基準がある。
 ⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めている。

◇受講生の疑問点は、施行令12条六号
 「主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。」という条文。
◇演習問題では、
 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空 
 間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。」と記述された設問。
◇この設問で、「施行令12条六号」を参照し、「何故間違っているのか、分からない?」との疑問!

◇そう、設問の記述に「建築物移動等円滑化誘導基準」とある文言が理解できていないのです!
◇バリアフリー法17条の特定建築物の認定申請制度における技術的基準は、主務省令114号なのです!
 ⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めるとしている。
◇主務省令114号第4条において、多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
◇そして、第九号で、「主たる階段は、回り階段でないこと。」と規定しているのです。

◇最低基準だけを定める建築基準法と異なり、関係法令には複数の技術的基準が存在する場合がある!
◇建築物省エネ法も同様に、複数の技術的基準がありましたねっ!
◇守るべき最低基準は、「建築物エネルギー消費性能基準」
◇トップランナー制度の努力基準は、「建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準」
◇建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度の「建築物エネルギー消費性能誘導基準」

◇今回の設問の記述には、はっきり「建築物移動等円滑化誘導基準)」と記述されているのですが・・・
◇バリアフリー法において、このように複数の数値の技術的基準が存在する事は、意識していない?
◇廻り階段だけではない、他にも、このような複数の技術的基準があるので、注意する必要がある!
◇法律に慣れない受講生が理解するのには、少々、時間を要するようですが・・・はて❓

2025年7月1日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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