
◇「バリアフリー法(通称)」とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の事です。
◇建築基準法は、第1条の目的で「最低の基準を・・・」とありますが、関係法令では、そうではない!
◇「バリアフリー法」においても「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」がある。
◇そう、法律には守るべき「最低の基準・・・」しかないと誤認している事が発覚したのです!
◇バリアフリー法14条:建築物移動等円滑化基準への法的適合義務(特別特定建築物で2,000㎡以上)
⇒守るべき最低基準は、令10条で規定し、令11条から24条に定めている。
◇規制対象建築物は、特別特定建築物で2,000㎡以上のもの!
◇一方、バリアフリー法17条で、認定申請制度に規定する技術的基準がある。
⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めている。
◇受講生の疑問点は、施行令12条六号
「主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。」という条文。
◇演習問題では、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空
間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。」と記述された設問。
◇この設問で、「施行令12条六号」を参照し、「何故間違っているのか、分からない?」との疑問!
◇そう、設問の記述に「建築物移動等円滑化誘導基準」とある文言が理解できていないのです!
◇バリアフリー法17条の特定建築物の認定申請制度における技術的基準は、主務省令114号なのです!
⇒基準は「建築物移動等円滑化誘導基準(主務省令114号)」に定めるとしている。
◇主務省令114号第4条において、多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。
◇そして、第九号で、「主たる階段は、回り階段でないこと。」と規定しているのです。
◇最低基準だけを定める建築基準法と異なり、関係法令には複数の技術的基準が存在する場合がある!
◇建築物省エネ法も同様に、複数の技術的基準がありましたねっ!
◇守るべき最低基準は、「建築物エネルギー消費性能基準」
◇トップランナー制度の努力基準は、「建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準」
◇建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度の「建築物エネルギー消費性能誘導基準」
◇今回の設問の記述には、はっきり「建築物移動等円滑化誘導基準)」と記述されているのですが・・・
◇バリアフリー法において、このように複数の数値の技術的基準が存在する事は、意識していない?
◇廻り階段だけではない、他にも、このような複数の技術的基準があるので、注意する必要がある!
◇法律に慣れない受講生が理解するのには、少々、時間を要するようですが・・・はて❓
2025年7月1日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者