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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ②「建築法規で、何故、用語の定義が大切なのか?」

2025-04-15 08:52:40 | ビジネス・教育学習

◇例えば「土台」ってなんだ!・・・「土台」という用語を例にとって考えてみましょう!
◇一般的な概念としての「土台」は「物事の根本、物事の基礎上の重みを支えるもの」と解釈されます。
◇技術用語の「土台」は、木造住宅の基礎の上にアンカーボルトで固定し、柱を支える役目の用語です。
◇では、建築法規としての用語の定義はというと、「構造耐力上主要な部分」ということになります。
◇「構造耐力上主要な部分」って・・・はて❓ 

◇建築法規では、用語の意味を定義して効率よく法規の意味を説明できるようにしています。
◇従って、用語の意味が分からないと、何を言っているか分からないのが、法規の条文なのです。
◇「構造耐力上主要な部分」は、構造の法令を説明するのに定義されていると解釈してもいいと思います。
◇これに対比するのが「主要構造部」で、防火の法令を説明するのに定義されていると解釈できます。
◇条文で言うと「主要構造部」は法2条五号、「構造耐力上主要な部分」は令1条三号に規定されています。
◇このように「用語の定義」は、それぞれの法規の規定を、効率よく説明する約束事の言葉なのです。
◇そんな観点で、それぞれの重要と思われる用語の規定を、整理できればと思うところです。

◇不特定多数の人が利用する建築物を厳しく規制する為に、「特殊建築物」と表現するものがあります。
◇具体的に何かを示す為に、法2条二号だけでなく、法別表第1、令115条の3、令19条があります。
◇特に令19条では、特殊建築物の具体名称が表示されていますので、重要事項の一つと考えられます。
◇また条文中のかっこ書きに重要要素が記述されている「延焼のおそれのある部分」があります。
◇敷地内の複合建築物に対して、500㎡以内のものを、一つの建築物として規制を適用するのです。
◇耐火、準耐火等の防火規制の用語も重要なのですが、明日の話題とします。
◇その前に、二級の場合には、防火性能と準防火性能の相違点が、出題事例から重要事項と推察します。
◇勿論、政令に定める技術的基準の相違も大切なのですが、対象部位に軒裏の扱いの違いがある事です。

◇まだまだ事例を上げれば尽きないのですが、「見たらわかる」と軽く扱わない方がいい「用語の定義」。
◇用語が定義されている意図を理解し、意味を把握する事が、受験対策として大切だと思っています。
◇なお、政令の面積・高さ計算の用語の定義は、理屈より、図形演習を重ねることだと理解しています。

2025年4月15日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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