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人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑧「建築確認と省エネ適合判定の二つの審査が必要!」

2025-04-29 08:00:23 | ビジネス・教育学習

◇今回の改正法の最重要事項は、住宅建築で、建築確認と省エネ適合判定の両方の審査が必要になった事!
◇結果として、木造建築物の確認制度の変更による、変更点の影響が、結構大きい!
 ・例えば、木造2階建て150㎡の住宅が「全国どこでも確認申請が必要」になった!
 ・木造2階建ての大規模修繕・模様替工事においても、確認申請が必要になった!
◇旧法では、四号特例と称され、種々の得点が与えられていたが、無くなってしまった!
◇余計な話だけど、テレビの人気番組「ビフォーアフター」も、確認が必要になるものが、結構、ある!

◇という事で、確認申請の条文、法6条1項を整理してみると・・・!
◇条文のはじめの部分は省略し、各号に何が書かれているかを見てみます!
 一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの ⇒ ここは変更無し
 二 前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物
  ⇒ 旧法二号と旧法四号の木造建築部分を部分的にではありますが、吸収合併!
 三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法第74条第1項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその 
   区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
  ⇒ 構造に関係なく、平家建て200㎡以下に限定

◇て事で、改正法が出ない!・・・という事はあるけど、旧法が出るという事は、まず無い!
◇もし改正法がでないとすれば、法改正が関連しないところに注目する必要がある!
 ・用途変更確認申請「一号建築物」⇒法87条&令137条の18(類似用途の基準)
 ・工作物の確認申請 ⇒法88条&令138条(技術的基準)
 ・確認申請を要しない仮設建築物の緩和 ⇒法85条
◇案外、こんなところが、改正法対応の重要事項なのかもしれませんねっ!

◇受講生の様子を垣間見ると、法令集も受験用資料も、確認申請部分は改正法対応をしていない!
◇間違って覚えている受講生が見受けられる・・・頑張っている人ほど、そうなのかもしれない!
◇法令集の追録(改正法が記述されいる)は持っているようですが、恐らく見ていない!
◇講座では、そんな部分にも配慮して進めていくのですが・・・本当に、試験問題は改正法でゆくのぉ~?

2025年4月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑦「建築主事と確認検査機関への疑問・・・はて❓」

2025-04-28 09:12:04 | ビジネス・教育学習

◇確認検査制度の演習で受講生の疑問は、「建築主事」って誰?・・・「確認検査機関」って何?
◇「どう違うか分からない?」という質問が、2人からありました!
◇何で完了届は建築主事だけで、確認検査機関ではしないのか?・・・はて❓

◇建築主事は、役所勤めの確認検査業務等をする資格を持っている「お役人さん」!
◇確認検査機関は、建築主事と同じ仕事をする、確認検査業務等をする「民間の会社」!
◇法87条で、用途変更の完了検査は無く、完了届となっている確かな理由は分かりませんが・・・?
◇確かなのは、確認検査機関という民間の機関で、現場検査が無い「完了届」という業務が無い事です!

◇って事で、法87条を整理していきますと・・・
◇例えば、事務所の一部(床面積250㎡)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更
◇大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする場合、「用途変更確認申請」となります。
◇その用途の面積が200㎡を超える場合には、全国どの場所においても確認済証が無いと着工できません。
◇そして、工事完了後は完了検査ではなく「建築主事等への届け出」の制度になっています!

◇この設問、理解すると簡単なのですが、初めての場合、結構、悩むようなのです!
◇出題頻度も、一級、二級、木造にかかわらず、意外と高い!
◇しっかり把握しておきたい部分ではないのでしょうか?

2025年4月28 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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エコピープルおじさんは奮起「講座用イラストをCopilotにお願いしてまぁ~す!・・・そして朝ドラ!」

2025-04-27 08:51:47 | 日記

◇学校が用意した講座のテキストは、私は嫌いなので、毎年、オリジナル資料を作っています!
◇パワーポイントで作るのですが、その時の悩みは、興味を引くようなイラストの挿入です!
◇無料イラストと言う手もあるのですが・・・今年は強い味方ができました!
◇Windowsの生成AI「Copilot」で、1年以上かけて、お付き合いの仕方を悩んできました!
◇大きなヒントは、某勉強会で、インスタグラムとチャットGTPを活用した事例を聞いてからです!
◇大変参考になりました・・・という事で、私の最近のお気に入りイラストを選んでみました!

◇法令集を見ながら悩む「くまさん?」・・・質問の文言に悩みましたが、なかなかよくできてるねっ!
◇住宅も確認申請と省エネ認定申請のダブル申請になり、奮闘する「カメさん」を描いてくれました!
◇一番のお気に入りは、用途変更の説明で使う女の子のイラスト!
◇用途変更って「カジュアルからフォーマル」に着替えるようなもので、ドレスコードがかかるよっ!
◇そして何と言っても、著作権を気にしたくてもいいと聞きましたので・・・知らんけどぉ~・・・!

◇はてさて先週の朝ドラ・・・名場面は、「のぶ」の「崇」への愛情パンチ!・・・いいねっ!
◇この場面を見て、この二人が、将来結婚しないなんて考えられない!・・・もう、気が通い合っている!
◇「のぶ」役の「今田美桜」の演技も、いいよねぇ~・・・子役時代の台詞「私が崇を守る!」
◇時を経て、崇へのその思いが、そのまんまドラマに出ていて、安心してみることができる「朝ドラ」!

◇ただねぇ~・・・松島菜々子ファンには申し訳ないけど、登美子お母さん・・・嫌いっ!
◇また去っていったけど、また戻ってくるんだよねぇ~きっと!・・・まだ、母を慕う???崇っ!
◇早く、漫画家の道へ進んで、そこでの苦難を乗り越えるドラマになってほしんだけどぉ~・・・!
◇「ゲゲゲの女房」の事は、もう、あまり覚えていないけど、二人で苦難を乗り越えるドラマだっのでは?
◇そんな、僅かな記憶があるので、早く結婚して、そんな展開を期待しているのです!

◇で、実話のこの二人は、大人になってから出会っているとの事!・・・ドラマでは幼馴染だけど!
◇幼馴染からの展開が朝ドラの王道???・・・話としては、面白いけどねぇ~・・・はて❓

2025年4月27日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑥「出題傾向から整理する用語の定義の重要事項」

2025-04-23 08:57:03 | ビジネス・教育学習

◇二級建築士試験の過去9年の出題傾向から、用語の定義(試験問題No.1)を整理します。
◇出題傾向からの重要事項は大きく3点 ⇒ 傾向分析表を参照して推察する!
 ①特殊建築物の用語の定義の理解
  ・恐らく、法別表や令115条の3等の参照が必要な事が、出題傾向が高い要因と推察します。
  ・特に、特殊建築物の具体要素が令19条に列記されているところが、大きな要素かと思います。
 ②主要構造部と構造耐力上主要な部分の比較を要する設問に対応する、用語の定義の理解
  ・大規模修繕・模様替の定義と関連付けて出題されていますので、ある意味、複合問題です。
  ・主要構造部が、防火関連用語であり、構造耐力上主要な部分が構造関連用語であることを理解する。
  ・ついでに、R5年4月改正の「特定主要構造部」の意味の理解も必要と思っています。
 ③防火性能と準防火性能の相違点の理解を要する用語の定義の理解
  ・耐火性能、準耐火性能と比較する防火性能の理解に対して、準防火性能は外壁防火性に限定。
  ・従って、軒裏の防火性能に違いがある事になります。
◇勿論、試験がどこから出題されるかわかりませんが、少なくとも、この3点が重要事項である事。
◇ここを抑えることは、用語の定義の問題の最低要件である事に変わりはないと思っています。

◇なお、面積計算の問題ですが、今年の出題確率は低いのですが、侮れないと思います。
◇受講生の演習結果を見るに、やはり図形問題は、少々、弱い傾向にあります。
◇特に、地盤面の定義の理解不足による傾向が見うけられますので、ここを抑える必要があると思います。
◇地盤面の定義(令2条2項)は「周囲の地面と接する位置の平均の高さ」とあります。
◇がしかし、図形上で認識できない状況が生じているのが、受講生の一般的傾向です。
◇地盤面の図形問題における理解促進に、木造建築士の試験問題で、非常に参考になるものがあります。
◇財団の過去問資料から検索して、検討してみるといいと思います。

2025年4月23日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者 
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑤「用語の定義、面積計算の弱点は・・・はて❓」

2025-04-22 10:33:10 | ビジネス・教育学習

◇1日の講座内で演習問題を、○×式と5択式で3回実施して、習得知識の進捗確認を行っています。
◇傾向的には、徐々に不正解の比率が低下していきますので、数字的には好ましい傾向にあります。
◇その中で、習得状況が不十分な項目を整理していきますと・・・

◇朝一番の演習では、敷地内に複数の建築物間の各棟間における延焼線の有無を問う問題が弱い。
◇午前終了時の演習では、階数の緩和条項に「居室」が絡むと、誤った判断を誘発するようです。
◇午後の演習では、面積計算等の図形問題に弱点があるようです。
◇という事で、この3点を整理していきます。

◇法2条六号 延焼のおそれのある部分の条文を参照すると、
 ・1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう
 ・そしてかっこ書き内で「延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす」としている。
◇令2条1項八号 階数の定義の条文を参照すると、
 ・建築面積の1/8以下の塔屋は、原則、階数に算入されない。
 ・その一部に休憩室(法2条四号に規定する居室である)を設けたものへの記述は無い。
 ・すなわち、居室を含む場合には、階数に算入する必要がある。
◇面積計算は、令2条各号の条文の記述されている文言参照に慣れることではないでしょうか?
 ・特に今回は、階数の定義の緩和条項の理解に弱点が見うけられる。
 ・これは演習の繰り返しが最良の策だと推察しています。

2025年4月22 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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