
◇今回の改正法の最重要事項は、住宅建築で、建築確認と省エネ適合判定の両方の審査が必要になった事!
◇結果として、木造建築物の確認制度の変更による、変更点の影響が、結構大きい!
・例えば、木造2階建て150㎡の住宅が「全国どこでも確認申請が必要」になった!
・木造2階建ての大規模修繕・模様替工事においても、確認申請が必要になった!
◇旧法では、四号特例と称され、種々の得点が与えられていたが、無くなってしまった!
◇余計な話だけど、テレビの人気番組「ビフォーアフター」も、確認が必要になるものが、結構、ある!
◇という事で、確認申請の条文、法6条1項を整理してみると・・・!
◇条文のはじめの部分は省略し、各号に何が書かれているかを見てみます!
一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの ⇒ ここは変更無し
二 前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物
⇒ 旧法二号と旧法四号の木造建築部分を部分的にではありますが、吸収合併!
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法第74条第1項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその
区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
⇒ 構造に関係なく、平家建て200㎡以下に限定
◇て事で、改正法が出ない!・・・という事はあるけど、旧法が出るという事は、まず無い!
◇もし改正法がでないとすれば、法改正が関連しないところに注目する必要がある!
・用途変更確認申請「一号建築物」⇒法87条&令137条の18(類似用途の基準)
・工作物の確認申請 ⇒法88条&令138条(技術的基準)
・確認申請を要しない仮設建築物の緩和 ⇒法85条
◇案外、こんなところが、改正法対応の重要事項なのかもしれませんねっ!
◇受講生の様子を垣間見ると、法令集も受験用資料も、確認申請部分は改正法対応をしていない!
◇間違って覚えている受講生が見受けられる・・・頑張っている人ほど、そうなのかもしれない!
◇法令集の追録(改正法が記述されいる)は持っているようですが、恐らく見ていない!
◇講座では、そんな部分にも配慮して進めていくのですが・・・本当に、試験問題は改正法でゆくのぉ~?
2025年4月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者









