
◇二級建築士試験の分野としては、少々難問かもしれませんが、平成24年に一度だけ出題されています。
◇法6条の範囲が変更になった改正法で、関連してきますので、見直す必要性を感じ、まず取り上げます。
◇法6条1項の木造建築物の部分が改正になり、法6条の3の構造適合判定の部分も連動してきます。
◇平成24年の出題例は、構造適合判定の対象となる建築物を選択する問題でしたが・・・。
◇対象建築物が、高さ60m以下で、法6条1項二号(改正法の新二号)を対象としてきます。
◇従って、肢問3~5については、木造以外の建築物ですので、変更はありません。
◇まず、法6条の3のかっこ書きに注目します。
◇「法20条1項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログ
ラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。」と規定しています。
◇すなわち法20条1項二号については適判の対象で、三号は大臣認定プログラムによるものだけが対象。
◇ここまでは旧法と改正法は同じですが、法20条の規定による木造建築物の範囲が変更になっています。
◇肢問1では、木造2階建て、延べ面積400㎡高さ8mとしており、旧法では適合判定対象外です。
◇しかし改正法では、法20条1項三号のかっこ書きで、木造建築物に関し、次のように定義しています。
「地階を除く階数が3以上であるもの又は延べ面積が300㎡を超えるものに限る。」
◇これは、今回の改正で、構造計算を必要とする木造建築物として規定された事によるものです。
◇肢問2については、木造3階建て150㎡なので、階数が対象とする木造建築物になってきます。
◇従って平成24年問題では、肢問1も肢問2も、適判の対象外でしたが、改正法では適判対象です。
◇法20条1項第三号イの政令で定める建築物で大臣認定プログラムによるものは、適判対象なのです。
◇また適判ではないですが、構造計算を必要とするものを選択する問題が、令和5年に出題されています。
◇ここでも木造建築物ではない肢問3~5については、木造以外の建築物ですので、変更はありません。
◇肢問1は木造平家建て500㎡ですので、旧法では構造計算不要ですが、改正法では構造計算が必要。
◇肢問2は木造2階建て延べ面積300㎡ですので、これは改正法でも、構造計算要しないことになります。
◇木造建築物の構造計算が必要か否かについては、国交省の改正法説明で、徹底されているかと思います。
◇このように改正法が影響する部分がある事への注意が必要なのが、今回の改正法ではないでしょうか!
2025年4月14日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者





