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暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコピープルおじさんの戯言「パートナーシップの大切さを諭している?・・・朝ドラ・幸せって何なん?」

2024-12-29 08:27:46 | 日記

◇冬の寒い川面で水遊び?寒くないかい「鳥たち」???これって「烏合の衆」って言うのかなぁ~???
◇チョット待て、ネット検索!「烏合の衆」の「烏」って「鳥」では無い!・・・線が一本足りないよっ!
◇はい!そうなんです!・・・「烏合の衆」の「烏」って「カラス」でした!「トリ」ではないのです!
◇よぉ~く漢字を見てみると・・・「鳥(トリ)」の漢字から線を一本省くと「烏(カラス)」になります!
◇他にも、「烏賊(イカ)」も「鳥」ではなく「烏」で、ウーロン茶の「烏」も、「鳥」ではなく「烏」です!
◇知らんかったぁ~・・・ネット検索して初めて知りました!・・・また一つ賢くなった!うれしいぃ~!
◇ってことは、写真に写った彼らは「烏合の衆」って言わないの?そんな事ないよねっ!知らんけどぉ~・・・

◇はてさて朝ドラ・・・野球はできなくても、結ちゃんと一緒に、青春グラフティーの道を行くみたい!
◇でも、「結ちゃん」と「翔也」の気持ちを軌道修正して、立ち直させるのに、周囲が一致団結だねっ!
◇会社の食堂では、親分の立川さん、同僚の原口さんの全面協力で・・・栄養士「結ちゃん」立ち直るか???
◇「歩お姉ちゃん」は、元ギャル仲間を総動員して、「翔也」の立ち直りを狙う???
◇でも冒頭の「翔也」を誘うシーンから「翔也」にお酒を飲ますシーンまでは、まるで暴力バーだねっ!
◇最後に「歩お姉ちゃん」が登場したことで、やっぱり朝ドラ・・・安心領域到達!・・・うむっ???

◇家族はと言えば、二人の原点の糸島に「結ちゃん」を向かわせ、気持ちを原点に振り戻させる!
◇爺ちゃんと婆ちゃんの関係も、「結ちゃん」と「翔也」の関係修復に一役買っているのかなっ?
◇「結ちゃん」と「翔也」の回想シーンで、気持ちの整理が図られ、軌道修正は完了だねっ!
◇そして何で糸島で二人が顔を合わせるの???出来過ぎてないかい???ドラマだから当たり前かっ!

◇で、こんなストーリーの周囲の人は「烏合の衆」ではないねっ!固い絆の「パートナーシップ」では?
◇周りが一致団結して、意図的ではなくとも、「結ちゃん」と「翔也」の気持ちの軌道修正を狙う!
◇「パートナーシップ」とは「特定の目的を達成するために複数の個人や組織が協力し合う関係」とか!
◇って事で、先週の朝ドラって、周囲の皆さんの「パートナーシップ」物語では?・・・はて❓

◇という事で、SDGs目標17「パートナーシップで、目標を達成しよう!」のおさらいを!
◇SDGs目標17:持続可能な開発に向けてグローバル・パートナーシップを活性化する
◇ターゲット17.17:さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、
           効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。

2024年12月29日 by エコピープルおじさん
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エコピールおじさんの戯言「海に眠るダイヤモンド最終回 ・・・そして、さらば端島、されど端島!」

2024-12-26 08:36:18 | 日記

◇「海に眠るダイヤモンド」・・・鉄平がリナと誠を連れて、小舟で逃避行した訳が衝撃的だった最終回!
◇まさか、リナを狙っていた悪党(暴力団???)の一味が、子供の「誠」に目を付けるとは・・・
◇「誠」の健康保険証を得る為に、情報公開をせざるを得なかった???そして「俺が殺した!」・・・と!
◇鉄平は、こうするしかなかった!・・・なのだろうけど、怖くて、悲しくて、やるせなくて!・・・
◇そして、怪しげな悪党一味の追手が諦めるまで、鉄平は、一人で逃避行を続けることに・・・
◇なのに、逃避行先で端島の鉱員の為の就職先情報を収集し、端島の賢将に託す・・・
◇端島に帰った賢将が言う「端島の事を一番考えている奴がくれたんだ!」・・・と、泣けるよねっ!

◇もう一つ衝撃的だったのは、「誠」が、まさか秘書の澤田だったとは・・・相関図の名前は「誠」だっ!
◇「いずみ」おばあちゃんに、これだけ尽くすのだから、血縁関係?との疑念は、勿論あったけど・・・
◇まさか「澤田」が、進平兄ちゃんとリナの子供だったとは・・・で、リナは、どうなったのだろうか???
◇うむっ???「玲央」の血筋は、最後まで明かされなかったけど、この家族の誰とも繋がってないの?

◇現代版で、「いずみ」おばあちゃんと「玲央」が端島に向かう・・・そして端島、上陸!
◇昔の端島で、屋上庭園を造るのに苦労した話を知っている、玲央が言う「緑、あるわ!」・・・
◇「いずみ」おばあちゃんが言う「人間がいなくなると、こうも伸び伸びと茂るのか、お前たちは!」
◇この台詞は何を諭しているのだろうか?自然環境を破壊しているのは、人間だよ!・・・って事???
◇何か、やるせないよねっ!・・・そして端島にいた人にはと、ツアーでは入れない区域に入れてもらう!
◇昔の「朝子」だった頃の思い出が湧き出てきて、カメラは、廃墟の中の「鉄平作のギヤマン」をも映す!
◇最終回、いろんなシーンで泣けるところが多かったけど、このシーンも、一番泣ける候補の一つ!

◇鉄平の足取りがつかめ、家族のいない鉄平が残した、寄贈した家に向かう、「いずみと玲央」
◇鉄平は、他界していた!・・・最後の1冊(№11)は、最後まで鉄平は自分で持っていたんだっ!
◇その家の庭に見つけた、一面のお花畑「コスモス」・・・もう、涙が止まらないシーンだよねっ!
◇「誰もいなくなってしまったけれどあるわ・・・ここに、私の中に・・・みんな眠っている!」・・・と!

◇そして、時は2024年だって・・・今年だよ!・・・玲央は、ツアーコンダクターの仕事をしてる???
◇「知らない場所がいっぱいあってさ、人に説明できるようになったら、俺がいる意味がある気がして!」
◇私も旅が好きだから、現役時代は出張のついでに、今は気ままに・・・この玲央の台詞・・・分かるっ!
◇そして、ドラマとしての締めのエピローグは、こんなんだったねっ!
「広大な海原、海に浮かぶ幾つもの島、何千万年もの昔に芽生えた生命が海の底で宝石へと変わる!
   ・・・見えなくてもそこにある・・・ダイヤモンドのように…」だって・・・はて❓

◇と言う事で、端島のツアーに参加した時の、思い出を、上陸写真を含めて冒頭に並べてみました!
◇「さらば端島、されど端島」・・・ツアーでは、軍艦島コンシェルジェさんに親切にしていただきました!
◇今回もTBS FREE見逃し配信で無料聴講させていただき・・・で、後編を視聴するの苦労したよっ!

2024年12月26日 by エコピープルおじさん
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エコピープルおじさんの戯言「クリスマスツリー対決」

2024-12-25 08:40:03 | 日記

◇中之島リーガロイヤルホテルに、催事があって行ってきましたが、ありましたよ、クリスマスツリー!
◇外ではなく、地下1階のショップ街の真ん中にありました!・・・横のベンチではスマホしている人も!
◇何かと気ぜわしい年末、ベンチでのんびりクリスマス・モードで、ツリーを眺めるのも、いいかもぉ~・・・

◇天井の高さがには限りがあるので、円錐状のトンガリ帽子のツリーにはなっていません!
◇それをフォローするように、周囲には可愛いツリーを置いていて・・・ピンクのツリー???いいねっ!
◇その足元には、クリスマスプレゼントを模したギフトボックスが・・・興味をそそられますよねっ!
◇上品なおばさんが二人・・・うむっ???失礼、綺麗なお姉さんが二人、ツリーを背景に写真撮影!
◇いつまでも夢の中に自分を置き換えて、素敵ですよねっ!・・・知らんけどぉ~・・・!

◇ホテルのクリスマスツリーもいいけど、AIは、どんなクリスマスツリーを描くのだろうか???
◇生成AI「Windows copilot」に、描いて貰いました、クリスマスツリー・・・!
◇ホテルのと同様に、てっぺんがカットされているツリーです!・・・描画された絵だからカット???
◇暖炉の前には、プレゼント狙いの靴が吊るされて・・・サンタさんは煙突からっ?・・・可愛いねっ!
◇ツリーの飾りが、ホテルのと比較すると大きいですよねぇ~・・・ギフトボックスは忘れていませんが・・・
◇大津のホテルように外の場合には、電飾でしたが・・・「あなたならどっち?」・・・はて❓

2024年12月25日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規(No.8:避難施設の規定)」2025(R7)

2024-12-24 08:57:57 | ビジネス・教育学習

◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇出題項目ごとの重点条項を絞り込み、把握すべき具体条項の方向性把握を図ろうと思っています。

【No.8:避難施設の規定】
◇基本事項①:政令(技術的基準)第5章の避難施設の規定は、法35条に基づき、次の建築物に適用される。
 ・別表第1(い)欄(1)項~(4)項に掲げる特殊建築物
 ・階数が3以上の建築物
 ・政令(令116条の2)に定める無窓居室を有する建築物
 ・述べ面積が1,000㎡を超える建築物

◇基本事項②:上記第5章の内、第2節(令117条~令126条)の規定は、次の建築物に適用される。
 ・上記基本事項と原則同じだが、対象とする無窓居室は、採光無窓(令116条の第一号)に限定している。

◇令121条の「2以上の直通階段を設置する規定」は、ほぼ毎年出題されている、定番の問題。
 ・2024年(R6年)の問題で言えば、令121条1項五号、及び同2項に該当する設問。
 ・2023年(R5年)の問題(正答)で言えば、令121条1項三号かっこ書き内の記述の解釈を要する設問。
 ・勿論、同2項の準耐火構造以上、若しくは不燃材料による適用緩和の有無も含んでいる。
 ・2022年(R4年)の問題で言えば、4択の肢問すべてが、令121条の規定を問う問題でした。
 ・この年は、一号から五号までの特殊建築物と、六号の一般建築物との両方の規制を問いかけています。

◇2024年(R6年)の問題の正答は、令126条の6と令126条の7の両方の条文照合を必要としています。
 ・令126条の6では、非常用進入口の設置基準を定めていて、過去問では、ここまででした。
 ・令126条の7では、その構造に関する技術的基準を定めていて、今回はこの部分を設問としています。

◇設置を求めるだけの設問から、その構造に関する技術的基準を求めるという、要求の高度化がみられる。
 ・施設の構造に関する技術的基準を求める設問は、2024年(R6年)問題では令123条3項から出題です。
 ・2023年(R5年)問題では、令122条2項の設置基準から出題で、本年の令123条に繋げているかも?

◇その他の避難施設における出題傾向として気になるもの
 ・2024年(R6年)の問題で言えば、動線経路の複数に渡る規定(令125条2項&令128条)を出題。
 ・2023年(R5年)の問題では、第5章の3(令128条の6~令129条の2の2)の安全検証法から出題。

2024年12月24日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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HRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規(No.7:防火用語の規定)」2025(R7)

2024-12-23 08:31:06 | ビジネス・教育学習

◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇出題項目ごとの重点条項を絞り込み、把握すべき具体条項の方向性把握を図ろうと思っています。

【No.7:防火用語の規定】
◇肢問2の正答の設問で、法解釈上の基本事項として、法2条の用語の定義の解釈の理解を求めている。
 ・2024年(R6年)問題においては、耐火構造と準耐火構造の基本的考え方を聞いてきています。
 ・これは、性能規定を定義したことにより、この2つの違いの明確な理解を促す意図を感じる問題です。
 ・耐火構造の基本は、主要構造部において、火災終了後も性能を確保することを意図しているようです。
 ・準耐火構造は、主要構造部だけではなく、人の行為を加えて、性能確保を意図しているようです。
 ・耐火構造は火災終了後も倒壊せず、準耐火構造は火災終了後は倒壊しても良いという事のようです。
 ・結果としての性能は同じでも、「耐火性能」「火災時倒壊防止性能」「避難時倒壊防止性能」は異なる。
 ・従って、2024年(R6年)問題において、「いずれも」と記述している事に着目し、設問を読み解きます。
 ・法2条の七号、及び七号の二の条文の記述は、かっこ書きで、意味を記述しています。
 ・設問で「いずれも」という同等の扱いをしている事への疑念を諭しているのです。
 ・このように、条文のかっこ書きに「用語の定義(意味)」が記述されている場合がある事に注意が必要。
 ・また、性能規定に関する用語の定義と意味の理解が一級建築士試験では要求されている。
 ・具体事例として、本問(2024年(R6年)問題)のNo.28問題を理解するうえで、重要事項となるのです。

◇肢問1では、第5節(法61条~法66条)の、防火・準防火地域の防火に関する性能を聞いてきている。
 ・主要構造部の外壁の防火性能については、法61条に基づき令136条の2に具体的事項を委ねている。
 ・2024年(R6年)問題では、法62条の屋根性能の基準で技術的基準を令136条の2の2に委ねている。
 ・法律(法62条)で定義する用語の意味を規定し、具体事項は政令に委ねる形としている。

◇肢問3では、防火構造における外壁と軒裏への必要性能の政令(令108条)技術的基準を聞いてきている。
 ・2024年(R6年)の問題で言えば、軒裏の性能の技術的基準を聞いてきている。
 ・2022年(R4年)No.6の問題で言えば、防火構造の外壁に必要とされる性能の技術的基準を聞いている。
 ・いずれも、令108条の防火性能の技術的基準の具体的数値を、政令を参照して確認する問題です。

◇肢問4の準防火性能は、法23条かっこ書きに規定し、技術的基準を政令(令109条の9)に委ねている。
 ・対象とするのは法22条に規定する屋根不燃の指定区域で、法62条の防火・準防火地域外としている。
 ・防火に関すル規定は、防火・準防火地域とそれ以外の地域(法22条指定区域)との違いの認識が必要。
 ・このように、防火規定における用語の定義(意味)を問うという、基本的な設問の出題があります。
 ・そして、技術的基準を、各条項に基づき、具体事項や規制数値を、政令に求める設問としています。
 ・基本事項は覚える方法とするか、少なくとも、何処に記述されているか、理解できる必要があります。
 ・常時必要な条項であればインデックス貼りですし、目次から検索できるようにするのも「有り」です。

2024年12月23日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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