
◇今回は、単体規定の最後になりますが、「内装制限の規定」を考えていきます。
◇大きくは対象用途を規定する「令128条の4」と、内装仕様を規定する「令128条の5」の構成です。
◇そして、受講生が一番悩んだ項目としては、用途別の仕上げ仕様(準不燃か難燃か?)というところです。
◇具体的設問として、「3階建ての図書館」の過去問が挙げられます。
◇図書館は、令115条の3により、別表第1(3)項に該当する特殊建築物です。
◇従って、原則、令128条の4第1項一号の表に掲げる規制なのですが・・・。
◇この規定では、別表第1(3)項に該当する特殊建築物を、規制対象としていません。
◇そこで、一般建築物の規制として、3階建て600㎡の図書館は、令128条の4第2項に該当します。
◇ここでも緩和条項があり、かっこ書きで「学校等の用途に供するものは除く」としています。
◇「学校等の用途」とは何かというと、令126条の2第1項二号に規定しており「図書館」はありません。
◇従って、3階建て600㎡の図書館は、特殊建築物としてではなく、一般建築物としての規制を受けます。
◇では、特殊建築物と一般建築物の居室の内装仕上げの規制の違いは?・・・というと・・・
◇「3階以上の天井部分」にあります・・・令128条の5第1項一号「かっこ書き」に注意です。
◇原則、特殊建築物も一般建築物も、居室の内装仕上げは「難燃材料」なのですが・・・。
◇かっこ書きで、特殊建築物の3階以上の天井仕上げには、準不燃を要求していますが・・・。
◇設問の一般建築物である3階建て600㎡の図書館の天井の仕上げは、「難燃」でいいことになります。
◇その他にも、受講生が「準不燃」と「難燃」との対応方法の相違を聞かれました・・・。
◇バクっというと、火災発生確率が高いとか、火災時の避難に支障があるという場所が準不燃。
◇自動車車庫(令128条の4第1項二号)、地階部分(同三号)、調理室(同4項)、避難通路部分です。
◇居室部分に関しては、「3階以上の天井」を除き、特殊建築物でも、準不燃を要求していないのです。
◇こんな説明をすると、結構、受講生は納得していますし、分かり易いのかなっ?・・・と思っています。
2025年5月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者









