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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑲「内装制限の規定を考える」

2025-05-29 08:38:06 | ビジネス・教育学習

◇今回は、単体規定の最後になりますが、「内装制限の規定」を考えていきます。
◇大きくは対象用途を規定する「令128条の4」と、内装仕様を規定する「令128条の5」の構成です。
◇そして、受講生が一番悩んだ項目としては、用途別の仕上げ仕様(準不燃か難燃か?)というところです。
◇具体的設問として、「3階建ての図書館」の過去問が挙げられます。

◇図書館は、令115条の3により、別表第1(3)項に該当する特殊建築物です。
◇従って、原則、令128条の4第1項一号の表に掲げる規制なのですが・・・。
◇この規定では、別表第1(3)項に該当する特殊建築物を、規制対象としていません。
◇そこで、一般建築物の規制として、3階建て600㎡の図書館は、令128条の4第2項に該当します。
◇ここでも緩和条項があり、かっこ書きで「学校等の用途に供するものは除く」としています。
◇「学校等の用途」とは何かというと、令126条の2第1項二号に規定しており「図書館」はありません。
◇従って、3階建て600㎡の図書館は、特殊建築物としてではなく、一般建築物としての規制を受けます。

◇では、特殊建築物と一般建築物の居室の内装仕上げの規制の違いは?・・・というと・・・
◇「3階以上の天井部分」にあります・・・令128条の5第1項一号「かっこ書き」に注意です。
◇原則、特殊建築物も一般建築物も、居室の内装仕上げは「難燃材料」なのですが・・・。
◇かっこ書きで、特殊建築物の3階以上の天井仕上げには、準不燃を要求していますが・・・。
◇設問の一般建築物である3階建て600㎡の図書館の天井の仕上げは、「難燃」でいいことになります。

◇その他にも、受講生が「準不燃」と「難燃」との対応方法の相違を聞かれました・・・。
◇バクっというと、火災発生確率が高いとか、火災時の避難に支障があるという場所が準不燃。
◇自動車車庫(令128条の4第1項二号)、地階部分(同三号)、調理室(同4項)、避難通路部分です。
◇居室部分に関しては、「3階以上の天井」を除き、特殊建築物でも、準不燃を要求していないのです。
◇こんな説明をすると、結構、受講生は納得していますし、分かり易いのかなっ?・・・と思っています。

2025年5月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑱「避難廊下幅と避難歩行距離の規定を考える」

2025-05-28 08:05:02 | ビジネス・教育学習

◇意外な落とし穴がある、「避難廊下幅(令119条)と避難歩行距離(令120条)の規定」を考えます。
◇この第2節の冒頭(令117条)に、この節の適用範囲(令117条~令126条)を規定しています。
◇昨日の令121条(2以上の直通階段を設ける規定)も、勿論、含みます。
◇適用範囲は、別表第1(1)項~(4)項の特殊建築物、3階以上の一般建築物等・・・です。
◇という事は、2階建ての事務所建築物は、対象外という事になり、こんな設問を挿入してきます。
◇結構、惑わされる受講生が見受けられますので、一応、注意です。

◇避難廊下幅(令119条)の規定では、表がありますが、この表の読み方でも、誤読があるのです。
◇表の廊下の用途で、下の枠内が、実は3つに分類する必要があるのですが、混同してしまうようです。
◇「病院の患者用」、「住室床面積が100㎡を超える階の共用のもの」、「居室の床面積が200㎡を超える階」
◇特に「居室の床面積が200㎡を超える階」は、用途を規定していませんので、居室であれば適用する。
◇慣れると何でもないのですが、当初は、この分類で混同するようですので、注意が必要かと・・・

◇「避難歩行距離」の規定では、15階以下のものには、第2項に規定する仕様であれば、10m緩和が適用。
◇結構、見落としがちな部分で、二級試験の範囲では、重要事項かもしれません。
◇また、第4項の条文が読みにくいのですが、メゾネット形式の住戸の事を指しています。
◇メゾネット住戸の住戸内であれば、直通階段までの歩行距離を40m以下とする事を指しています。
◇出題頻度は高くはないのですが、慣れると簡単な条項なので、把握する必要があると思います。

2025年5月28日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑰「2以上の直通階段を設ける規定を考える」

2025-05-27 09:13:43 | ビジネス・教育学習

◇今回は、受講生の難題の一つ、「2以上の直通階段を設ける規定(令121条)」を考えます。
◇令121条第1項一号~五号までは、特殊建築物への「2以上の直通階段を設ける規定」です。
◇第1項六号は、一般建築物への「2以上の直通階段を設ける規定」で、その区分けに悩むようです。
◇第2項に緩和規定があり、数値のチェックに関しては、そこそこ正解率は高いのですが・・・。
◇演習で誤答が多いのは、五号と六号の両方を確認する問題のようです・・・。

◇例えば、寄宿舎の3階において、寝室とその他の居室の両方を有する場合で2項の緩和適用をしても・・・
◇3階の寝室が200㎡の場合五号で確認し、緩和適用で「200㎡までは2以上の直通階段」を要しない。
◇がしかし、寄宿舎のその他の居室(休憩室かな?)が50㎡ある場合、3階の居室の合計は250㎡となる。
◇従って、六号の一般建築物の規定を当てはめると、200㎡を超え、規制対象となる。

◇もう一つ、六号の規定は、避難階の直上階のみ、規制値を「100㎡」ではなく「200㎡」と緩和している。
◇例えば、2階建ての物品販売業の店舗の場合、2項の緩和適用をすると、2階が400㎡まで緩和される。
◇従って、2階が400㎡であっても、「2以上の直通階段」を要しない事になる。
◇また、二号の特殊建築物を適用する場合は、床面積の合計が1,500㎡を超えるものへの規制となる。
◇従って、延べ面積が800㎡(1、2階共に400㎡)の物品販売業の店舗の場合への適用は無い。

◇法定集に安易に書き込みはできないので、令121条の条文をコピーして、配布しています。
◇この条文のコピーを活用し、自分で理解できるような解説を書き込みをする。
◇そして最終的には、法令集には、アンダーラインだけで理解できるようにと、願うところです・

2025年5月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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エコピープルおじさんは奮起「AIの使い方探索でインテックス大阪へ!・・・そして朝ドラ!」

2025-05-25 07:54:20 | 日記

◇先週、AIの使い方探索で、インテックス大阪で開催の「DX総合EXPO」に行ってきました!
◇途中まで、万博と同じルートなので、電車の混み具合が心配でしたが、肩透かしでした!
◇行きも帰りも、いつも、催事でインテックス大阪へ行く時と、あまり変わらない混み具合でした!
◇少々違うのは、帰りの電車では、万博のお土産を抱えているお客さが目立ったことくらい!
◇そうだよねっ!・・・真昼間に移動する万博のお客さんは、少ないよねっ!

◇催事は意外と空いていて、ブースのお姉さんたちは、入場記録の証を取ろうと、笑顔で迎えてくれます!
◇以前は「お名刺下さい!」、昨今はPCで出力した来場者証のQRコードを読み取るだけなんですねっ!
◇お姉さん達に声掛けされたら、「いいよっ!」と軽く返事をしてしまう、下心満載のおじさんなのです!
◇そして、展示ブースの内容なんてどうでもよくて、お姉さん達とお話しできるのが・・・うれしいっ!

◇そんな中で目を引いたのが、「AI×アバター」の接客画像システム」・・・とにかく面白い!
◇画面左上にモニター画像があり、こちらの動作を確認すると、接客アバター嬢が動作を真似します!
◇面白いっ!・・・「ピース」すると、彼女も「ピース」し、手を振ると彼女も手を振ります!
◇接客相手は選択でき、可愛い動物を選択してみたのですが、指が短くて「ピース」はできませんでした!

◇はてさて朝ドラ・・・意外な展開でした・・・「のぶ」ちゃんが結婚する?・・・相手は「次郎」さん?
◇史実を知らないので、よく理解できていないのですが、この人、実在する人がモデルらしい!
◇史実では、この人も戦死して、その後、やなせさんと再婚するらしい!
◇いつも持っている「ライカのカメラ」がトレードマークの人との事?・・・知らんけどぉ~・・・

◇史実では、やなせさんとは、戦争の傷が癒され始めた社会になってから知り合い結婚するって???
◇ドラマでは、幼馴染で昔からよく知っている「崇」・・・結婚までのシナリオは、どんなん???
◇健太郎との会話の台詞で、「のぶ」ちゃんに気持ちを伝えるのは、もっと先の話?・・・とか!
◇これって、戦後の自由な世の中になってから、元の鞘に納まるって事?・・・はて❓

2025年5月25日 by エコピープルおじさん
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SHRS(シュルズ)の二級建築士受験倶楽部2025 ⑯「防火区画を考える」

2025-05-20 09:54:04 | ビジネス・教育学習

◇法27条の特殊建築物の防火規制を受けて、防火区画(主に竪穴区画部分)を考えます。
◇令112条11項(通称:竪穴区画)の規定を見ると、次のように規定されています。
 ・主要構造部を準耐火構造とした3階以上の居室部分と階段などの縦方向に貫通する空間とを区画する。
 ・準耐火構造の床、壁と、防火設備(法2条九号の二 ロに規定する20分遮炎性能)で区画する。
◇地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分について、それ以外の部分との区画を規定。
◇具体部分として「階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペース部分」があります。
◇この規定でも緩和措置があり、ただし書きで「二つ」規定しています。
 ①避難階の直上階、直下階のみに通ずる吹き抜けで、内装を下地、仕上げ共に不燃材料とした場合。
 ②階数3以下で、200㎡以内の、戸建住宅、及び共同住宅内のメゾネット住戸の内部階段部分

◇また、防火区画についても、法27条で規制緩和した小規模なものへの規定の緩和措置があります。
◇階数が3で延べ面積が200㎡未満のものへの緩和措置を規定しています。
 ・別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途で、令110条の4で定める用途に供するもの。
 ・令110条の4で定めるものに、令110条の5で定める技術的基準に従って警報設備を設けたもの。

◇政令(令110条の4)で定めるものは、ザクっと言うと、法別表第1(2)の寝室がある居室を言うようです。
  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、
  及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)
◇令112条12項の規定では、区画部分の構造は緩和しても、防火設備に関して、原則、緩和していません。
◇ただし、自動スプリンクラー設置のものに関しては、10分遮炎の防火設備と良いとしている。
◇対象は、「病院、診療所(患者収容施設があるもの)、児童福祉施設(入所者の寝室があるもの)」です。
◇同13項では、それ以外の「令110条の4で定めるもの」で防火設備まで要求せず、防火戸でいいと規定。
◇あくまで通称ですが、令112条12項、13項については、「準竪穴区画」と称しているようです。
◇二級建築士試験では、防火区画の重要な分野だと推察しています。

2025年5月20日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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