暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2級建築士ブログ受験講座 「No.26」

2019-01-15 10:18:16 | ビジネス・教育学習
◇年明け最初の2級建築士ブログ講座になります。
◇建築基準法も一区切りで、建築士法の分野に入ります。
◇学生の反応で気になるのは、契約関係の理解です。
◇建築基準法は、行政からの建築品質確保の為の規制法で、いわば官・民の契約関係の法律です。
◇ところが建築士法は、民・民の契約関係を適正に保つための法律です。
◇この違いがなかなか理解できない事ではないかと思っています。
◇今回はまず、建築士としての個人の範疇のものを取り上げます。

◇ポイント①:建築士法における免許の変更届出に関する手続きの注意(士法5条の2第2項)。
 ・法5条の2第1項において、建築士免許証の住所等の省令(規則8条)による届出があります。
 ・同・第2項において、その事項に変更があった場合、30日以内の届出義務を記述しています。
 ・注意すべきは、省令(規則8条の1項三号)にある「所属建築士の勤務先の名称」です。
 ・ともすれば免許に関する届出ではなく、所属事務所の届出のように誤解してしまいます。
 ・士法23条の5(変更届)と混同しないことが肝心です。

◇ポイント②:開設者が事務所登録事項に変更があった場合の変更事項の届出義務(士法23条の5)。
 ・登録申請時の事項(士法23条の2各号)で、変更事項により、届け出の期間が異なります。
 ・士法23条の2第一号、三号、四号、六号は、2週間以内です。
 ・士法23条の2第五号は、3月以内です。
 ・ではその第五号はといえば、所属建築士の氏名と級の別です。
 ・良く設問を読めば間違うことは無いのですが、士法5条の2第2項との誤解が見受けられます。

◇ポイント③:一級建築士と二級建築士のできる範囲の境界線の理解(士法3条1項)。
 ・同1項において、一級建築士でなければできない範囲の建築物が定義されています。
 ・一号では用途で規制し、延べ面積が500㎡を超える特殊建築物を定義しています。
 ・二号では木造の規模を規制し、注意点は、延べ面積で規制していないことです。
 ・三号ではRC造、鉄骨造等で、延べ面積(300㎡を超える)と高さの両方で規制しています。
 ・四号では構造・用途に関係なく、2階建て以上、かつ1,000㎡を超える建築物への規制です。
 ・注意点は、二号では、延べ面積での規制をしていないことだと思います。

◇ポイント④:工事監理報告書は建築主への提出義務(士法20条3項)
 ・工事監理業務は建築主との契約による業務ですので、工事監理報告書の提出先は建築主です。
 ・何かと行政関連機関への提出文書が多いのが建築基準法ですが、建築士法は異なります。
 ・これは建築基準法が、行政機関が建築品質を保つために規制する法律ですので当たり前です。
 ・建築士法は、専門家として建築主に替わり建築品質確保の為に業務を委託されているのです。
 ・「建築物」を対象とした法律と「人」を対象とした法律の両輪で担保する体系になっています。
 ・確認申請、検査申請が、建築主が申請者である事からも理解できます。
 ・工事監理は現場での設計図書との照合が仕事ですので、建築主への報告義務になるのです。

◇ポイント⑤:建築士としての定期講習受講義務(士法22条の2)
 ・登録された建築士事務所の所属建築士には、業務に関係なく受講義務があります。
 ・期間は、3年ごとの受講義務です(規則17条の36参照)。
 ・免許取得後、3年以上所属建築士となっていなくて、その後所属した場合の期間に注意です。
 ・遡って3年以内という解釈になり、直近の講習への受講義務があります。
 ・規則17条の37の表の「遅滞なく」という表現から読み取れます(同・2項により、一級、二級同様の対応です)。

2019年1月15日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする