
◇法律11条で、建築申請時に、工事に着手する前のエネルギー消費性能適合性判定を義務づけています。
◇住宅限定ですが、ただし書きで、適合判定を省略できる「特定建築行為」というのを規定しています。
◇「特定建築行為」は、令2条1項一号から三号に規定され、
一号 仕様基準に基づく外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
二号 設計住宅性能評価を受けた新築の住宅(「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費等級4」)
三号 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
⇒長期使用構造等の確認は、品確法6条の2第1項に基づき性能評価機関が確認する。
◇ここでの注意点は、一号では「及び」という「併合的接続詞(英語でいうAND)」が使われている。
◇しかし、三号では「又は」という「選択的接続詞(英語でいうOR)が使われている。
◇すなわち一号では、「仕様基準に基づく外皮性能」及び「一次エネルギー消費性能」の両方を要求。
◇片や三号では、「長期優良住宅建築等計画の認定」又は「長期使用構造等の確認」のいずれかを要求。
◇試験問題を考えると、こんな所を突いてくる設問になるのではないかと、勝手に想像してしまいます。
◇法11条では、原則、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定の両方の申請を必要としている。
◇適合判定の申請先は、所管行政庁(法11条)と登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法14条)がある。
◇また、建築主事、建築副主事の確認に係るものは、適合判定通知書の提出期限が記述されている。
◇法11条7項:建築基準法6条4項に規定する記述の末日の3日前までと規定している。
◇こんな数値が記述されている条項については、試験問題の的になるのではないかと推察しています。
◇ただ、指定確認検査機関に係るものについては、明確な期日の規定が見受けられない・・・はて❓
◇そして、トップランナー制度(通称?)というのが規定されています。
◇住宅を新築する住宅事業建築主に対して、
・供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準に照らして
・必要がある場合に、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができることとする制度
◇数値の規定があるので、試験問題として出しやすい部分ですよねっ!
・令5条1項(法21条1項に定める分譲型一戸建て規格住宅等):150戸
・同・2項 (法21条2項に定める分譲型規格共同住宅等):1,000戸
・令6条1項(法24条1項に定める請負型一戸建て規格住宅等):300戸
・同・2項 (法24条2項に定める請負型規格共同住宅等):1,000戸
◇建築物エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な基準に適合するという事ですね!
2025年6月26日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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