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2級建築士ブログ受験講座 「No.32」

2019-01-29 13:31:00 | ビジネス・教育学習
◇平成24年度の試験問題を演習でしてみました。
◇ただ、防火区画関連問題において、昨年9月の法改正で、旧法24条が削除されました。
◇二級建築士試験では令112条12項の異種用途区画で、法24条の区分けが重要です。
◇過去問でも出題頻度が高く、これが無くなると、防火区画の演習が狭まってしまいます。
◇今回、平成24年問題を演習しましたが、防火区画問題だけ取り換えて実施しました。
◇ただ、通常の演習ではできていたはずなのに、時間を区切ると、意外に不正解が多い。

◇ポイント①:面積高さの定義をしっかり把握する必要があります。
 ・図形で、敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の高さ、階数を問う問題が良くでます。
 ・敷地面積では、みなし道路境界線による敷地面積の減算を問いかけてきます。
 ・建築面積では、突き出し部分の1mまでは、控除(減算)して計算をします。
 ・延べ面積では、壁等の中心線で囲まれた部分の面積で、建築面積との見方の違いに注意です。
 ・建築物の高さと階数は、搭屋、地下機械室等の1/8控除範囲規定への注意です。
 ・理屈で説明すると理解していると思っていましたが、図形問題では意外と不正解が多いです。
 ・これは、演習の繰り返しで、面積高さの定義を、しっかり理解するしかないと思います。

◇ポイント②:確認申請の問題は、条件整理(種分け)をしっかり理解することです。
 ・二級の場合は「全国どこでも」という問いかけの問題が多いです。
 ・法6条1項一号建築物は、建築も修繕・模様替も用途変更も確認対象です。
 ・二号、三号建築物は、建築(新築・増築・改築・移転)も修繕・模様替も確認対象です。
 ・四号建築物は、都市計画区域等の中では確認対象ですが「全国どこでも」という訳ではない。
 ・また、四号建築物は、都市計画区域内等でも、修繕・模様替は、確認対象外です。
 ・この基本は理解していながら、種分けするときに間違うようです。
 ・これは、演習の繰り返しで、条件整理(種分け)をしっかり理解することしかないと思います。

◇ポイント③: 有効採光面積の図形計算問題
 ・有効採光計算を、手順を追って説明すると、理解したのではと思っているのですが・・・。
 ・軒先と隣地境界線までの隔離距離を求める問題になると、正解率が低下します。
 ・いつも、方程式で求める隔離距離を「X」として計算する方法で説明します。
 ・おそらく、この方程式を解く方法が、理解できないのではないかと推察しています。
 ・他の図形問題でもそうなのですが、意外と、算数の世界の知識不足がある気がします。

◇ポイント④: 用途規制の問題には回答時間が必要
 ・普段の演習では、割と難なく回答している用途規制の問題です。
 ・時間を区切られると、法令集を引く時間が気になるのか、正答を導けない傾向があります。
 ・これは理屈ではなく、法令集との照合問題ですので、時間を要します。
 ・試験対策の作戦としても、用途規制が2問出るわけですので、時間確保が必要です。
 ・法令集を引き、照合する時間さえあれば、難なく解ける問題ばかりです。

◇ポイント⑤:得意分野と不得意分野の回答時間配分作戦が必要です。
 ・答案用紙を見ても、終盤は記載が無いか、雑になる学生が多かったです。
 ・これは明らかに時間不足です。
 ・法令集を引かなくてもできる問題と引く時間がそれなりに必要な問題の種分けが必要です。
 ・一番は、もっと法令集に馴染むことだと思っています。
 ・まだまだ訓練が必要なのが現状ですが、試験までまだまだ時間も有ります。
 ・今後に期待したいと思っています。

2019年1月29日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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