川越だより

妻と二人あちこちに出かけであった自然や人々のこと。日々の生活の中で嬉しかったこと・感じたこと。

最高裁の国籍法違憲判決に思う

2008-06-06 17:32:45 | 政治・社会
 最高裁判所が珍しく違憲立法審査権を発動し、二審判決を覆して子どもたちの人権の確立につながる判決を行いました。関係者の長きに亘る苦しみを思うと遅きに失した感はありますが、嬉しいことです。中日新聞の社説を紹介します。


【社説】国籍法違憲 時代読んだ画期的判決 
                  中日新聞 2008年6月5日

 「父は日本人なのに、日本国籍が取れないのは憲法違反」。そんなフィリピン人母の子の訴えを最高裁が認めた。「不合理な差別を生んでいる」との重い判決だ。国は是正に早急に乗り出すべきだ。
 原告の子どもたちは、国籍法の壁に阻まれた境遇にある。父親が日本人でも、両親が結婚しておらず、出生後に認知された子には、日本国籍を認めない。同法にそう定められているからだ。
 最高裁大法廷は、この規定を「法の下の平等」を定めた憲法一四条に反するという画期的な判断を下した。その理由として、「家族生活や親子関係の意識変化や多様化」などを挙げたうえで、婚姻を国籍取得の条件としていることは「今日では実態に適合するとはいえない」とした。子の救済へと強く導く結論だった。
 さらに「日本国籍は基本的人権の保障を受けるうえで重要な意味を持つ。差別的な取り扱いで、子のこうむる不利益は看過し難い」とも言及した。
 確かに日本国籍がないと、将来、就職にも影響が予想され、成人になって選挙権もない。在留資格のままでは、一定期間ごとに更新手続きをして、許可を得なければならない。不安定な暮らしが続くのだ。子どもの立場を考えた判決といえ、高く評価したい。
 国際化や少子高齢化という時代変化をとらえても、意義深いといえよう。厚生労働省の統計でも、国際結婚の割合は一九六五年の0・4%から、二〇〇六年の6・1%になった。外国人妻の場合、フィリピン人との婚姻が増加の一途で、〇六年には約一万二千件にのぼり、各国女性の中で最多だ。
 両親が結婚をしないで生まれた子どもは、日本人母の場合は2・1%。外国人母で10・7%と約五倍になる。原告のような、認知を受けつつ、日本国籍のない子どもは、約二万人とも推計される。いずれ成人し、出産することも考えれば、今回の判決が与える影響は、決して小さくはない。
 日本が批准した条約でも、出生による差別を禁じた趣旨の規定がある。諸外国でも広く国籍取得を認める方向にある。「憲法の番人」による「違憲判断」の重みを受け止めて、政府や国会は早期に是正に取り組んでほしい。
 少子高齢化が進めば、外国人の受け入れの課題も避けては通れないはずだ。社会の変化が激しい時代だ。外国人の国籍取得の緩和にも踏み込んで考えるときだ。 (2008.6.5 中日新聞)


 ぼくはこの社説に全面的に賛成です。日本に住む日本生まれの子には親が何国人であれ無条件に国籍を付与してもよい(生地主義)とまで考えています。国籍は市民権と不可分一体です。参政権も公務就任権も認められない人生などあってはなりません。ですから国会が一日も早く、最高裁の判決をふまえて国籍法を改正してほしいと思います。

 自民党の国籍問題PTの座長である河野太郎議員のHPを開いてみるとこうあります。

     最高裁で、国籍法の規定が違憲の判決。
     早速、国籍PTを来週開き、法改正へ。
     それにあわせて重国籍問題に関する法改正も。

 来週には自民党のproject team を開催して法改正に取り組むそうです。あわせて「重国籍問題」に取り組むとあります。二重国籍者は22歳になるまでにどちらかを選択しなければならないという規定にどんな変更を加えるつもりなのでしょう?

 ぼくはこの際、在日コリアンに届け出によって日本国籍を認める特例法の制定にも踏み切ってほしいと思います。在日コリアンの場合は子どもたちの多くはもはや4世です。「韓国」「朝鮮」という何の実態もない国籍を生まれつき貼り付けられているため、この社会で市民としての権利を認められていないのです。こんな不条理なことがあっていいでしょうか。
 ぼくは同志達と共にこの10年、このことを訴えて来ました。河野さんたちは課題として取り上げてくれましたが、いっこうに前進しません。
 在日コリアンの青年達に呼びかけます。君たちが声を挙げなければ無権利状態は解決できません。フィリッピンからきた女性達の闘いに学び、公民権獲得の声を挙げてください。

今日は昼前から晴れてきたので、自転車で川越公園の河川敷の森に行って散歩してきました。抗ガン剤治療の第3クールのお呼び出しは掛からず、この週末は家で英気を養えそうです。明日は菖蒲を見に行こうかと思っています。

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