Thank you LUNA since March 9th,2006

5歳になったおしゃべりが達者な瑠菜とワーキングマザーのコンビは、
相変わらずドタバタな毎日を送っています。

タクシー

2006-08-16 | るな
稲毛駅から実家まで、
3人のママと2歳・9ヶ月・5ヶ月の子供とでタクシー相乗りしました。
それぞれ自分の子供を膝の上で抱えて・・・。

6歳未満の幼児にチャイルドシートの使用が義務付けられている中、
バス・タクシー等に乗るときには使用義務は免除されるとはいえ、
タクシーの運転手さんも焦ったでしょうね。

ちなみに、授乳やおむつの交換のときにもチャイルドシートの使用義務は免除されるそうです。
ちょっと気になったので、使用の義務が免除される場合を調べてみました。
・・・とは言っても
自動車に乗車する幼児を交通事故の被害から守るために法律で義務付けられているのですから、
遵守する努力は必要でしょうけれど。

道路交通法施行令(第26条の3の2の第4項)より
1.座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
2.定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
3.幼児が負傷している等、 チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
4.著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
5.チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
6.バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
7.道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
8.応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。


↑押入れに向かって寝返り~