正々堂々blog

衆議院議員川内博史の日記。

電気用品安全法(タイムリミット)

2006年03月31日 | Weblog
現在、午後8時30分。

昨日、二階大臣とお話ししたこと(今日の午後、経済産業省の官房長にも念押ししました)の回答はまだ来ていません。

経産省担当のマスコミ関係者の方にも

「二階大臣が、PSE法について何かコメントをされる予定がありますか?」

と聞いてみましたが

「今のところは、その予定は無い」

とのこと。

このまま、4月1日を迎えてしまうのでしょうか?

他方、午後1時30分から民主党PSE議懇を開催しました。

今日は、民主党にとって、代表辞任、執行部総退陣という大変な一日でありましたが、30名程度の議員及び代理の出席があり、PSE法改正に向けた準備をさせていただきました。

2つの案と、それぞれに考えられる検討課題を提起しました。


案1)旧法の表示が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。

~検討課題~

① 平成18年4月より無効になっている旧法の表示が付された電気用品について、新法下で例外的に扱うことが、法制的に可能かどうか、またそのような事例があるか。

② 電気用品安全法の規制体系から、旧法に基づく表示がなされた電気用品が抜け落ちることとなり、同法42条の5の危険等防止命令の対象とならないことになるのは、問題ではないか。


案2)旧法の表示が付された電気用品について、中古販売事業者が簡単な検査(外観検査、通電検査)を行うことによって、表示を付して販売できるよう、検査の特例を定めること。

~検討課題~

① 旧法でも現行法でも安全基準に差が無いことを前提に考えた場合には、ことさらに旧法の表示がされた電気用品について中古販売事業者に検査等の義務を課すことの理由は如何。経年劣化が問題であると考えるのであれば、現行法の表示がされた中古品についても検査の措置がとられるべきではないのか。

上記2案を議論し、今後民主党の政策調査会とも連絡を取り合いながらまとめていくことにしました。

皆さんからの意見もお待ちしております。

とここまで書いても経済産業省からの連絡はありません。

もとより、延長戦は覚悟の上です。

頑張りましょう!!



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136 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
どの政党でもない立場。偏りが嫌い。 (トムさん )
2006-04-12 04:34:50
PSE法問題について対策をするなら本気でやって欲しいです。本気でやっていなければ、ただ単に、民主党が人気を取る為やイメージの回復、民主党内のゴタゴタを隠す為にやっているポーズだと判断されてしまいますよ。



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私の頭で法案を考えるなどオーバーロードです (溪慈)
2006-04-04 17:29:02
某板↓の投稿は判りやすくて考えを纏める際に役立ちそうです。



>このまま再販だけ反対したのでは輸入業者や一般市民からの

>反発もありえるのではないでしょうか。輸入業者は製造業者と同じ責任があるということは

>理解できますが、もし昔輸入した製品は再販OKで同じ品を今新品で

>輸入したら販売できないのでは納得できないでしょう。だから輸入品も

>自由に販売許可したらという気持ちもありませんが、その問題も視野に入れて

>訴えないと再販の許可も難しいのも事実ではないでしょうか。





>日本の市場経済という大きな「箱」があると思って下さい。

>そして、箱に入る前には、検査をするというのがルールです。

>

>新しく物を製造したときは、その物は、この箱に新しく入ってきます。

>だから、検査をします。

>海外から輸入したときも同じく、その物は、この箱に新しく入ってきます。

>だから、検査をします。

>

>でも、中古は、箱の中を回っているだけです。

>本来は、検査の必要はありません。

>

>輸出用の製品にPSEマークをつけなくていいのは、箱の中を通さないからです。



こう考えると、店頭の在庫も再検査は不要であることが簡単に判りますね。
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電安法は弱いものイジメだと思うデス (なげきの古物商)
2006-04-04 15:06:03
ご返事ありがとうございます>unknownさん

「検査だけで製造も輸入もしてないものにPSEマーク貼るのはPSE法違反」

ほんと、そうですよね

製造者でもないのに、製造者として届けないと売れないなんて、おかしな法律です

中古業者は、届けても違反、届けなくても違反。

弱いものイジメです

中古をお買い上げいただく方は、プレミアは別として、少しでも安くというお客様。

いつも新品しかかわないK3省のお役人みたいな金持ちじゃないです(イヤミ)



感電の恐怖と、ウソをついて製造者と届けているのではないかとの不安と戦いながら、それでも私は古き良き機械を売りたい。
返信する
Unknown (工作員だとさ)
2006-04-03 23:43:43
>中古品は何故安いのか?



コストがかかっていないから。
返信する
法改正 (がんばれー)
2006-04-03 19:37:58


「旧法でも制定時から中古は規制対象だった」との解釈なのですが

同じ解釈で「旧法でも中古は規制緩和された時期があった」が成立し、

「電安法での製造業者はPL法での製造業者とは違う」との解釈で

製造業者は少なくとも2種類は存在する。



この2点に関しては改正可能だと思います。

(中古に関する文言を法文に追加するのは困難だと思いますが、

 現法の不足分を補う微調整なら可能だと考えます。)



1. 新品中古を問わず、○テマークのない物は旧法での

  乙種電気用品とする。

  (正確な製造年なんて古物商には判定不可能なので)



2.新たに、電安法製造業者を認定する制度を設け、

  制度としてPL法での製造業者の区別を明確にする。

  (古物商を電安法上での製造業者に含めるという解釈追加でも可)



3.旧法での認定を受けたものは、みなし検査でPSEマークを

  張れるものとする。

  ただし、みなし検査では破壊検査は行わないものとする。

  (電安法上での製造業者には破壊検査の実施を認めない。)



この3点を改正できれば、何とかなるとは思うのですが。



返信する
中古に新品の性能を求めるバカ (Shino)
2006-04-03 18:16:59
中古品は何故安いのか?



他人が触った。

傷汚れがある。

新品より寿命が短い。



これが安い理由の99%でしょうね。

安いのに文句を言うから、お上が余計なお世話をしたがる。

新機能が付いてないから等は次元が違いますね。

機能不全があるのも、次元が違います。



新品・中古にかかわらず、火災とか感電事故が起きた場合、使用者の過失がなければ、メーカー責任です。販売者の責任では断じて無い。



新品より中古が高価な場合がありますが、それは買い手が高い理由を承知しているのだから、お上が横やりを入れる権利も義務も無いのです。
返信する
RE:もう間に合わないの? (Unknown)
2006-04-03 18:16:06
(無知な人)さんの"もう間に合わないの?"ですが、むしろ、このブログの管理人さんにおききになったらいいのでは?

来月は、国会会期末、でも、延長もあるかもしれない。

会期末までに、すでに委員会に付託されている内閣提出法案の審議で間に合わないものは、継続審議でしょうけれども、野党提出の議員立法は、今の時期では、たとえ、提出できたとしても、委員会付託なく廃案となりそうですね。

これが、現実問題。
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Unknown (Unknown)
2006-04-03 17:53:08
心配なのは、実際に取締りが行われて、中古市場が崩壊した場合ですね。

・メーカーが買い替え需要を強化すべく、耐用年数ギリギリの耐久性しか持たせなくなる。

 耐久性不足による事故が増えるかも。

・やっぱり対応必要として税金、銀行関係が動く。

 固定資産税が減収。

 担保価値査定が下がって追加担保を求められる業者が大量増加、倒産多発で景気後退。

・廃棄電気用品が急増

 処理しきれず、不法投棄や未処理のゴミの山に。

 処理に必要なエネルギーが急増、エネルギー問題に。

返信する
やっぱ全廃が妥当かPSE (溪慈)
2006-04-03 17:13:57
■2006-04-02 21:47:03 さん

>それじゃあ、中古の修理に際してPSEマークの再添付が必要とされることになりますから、ぜんぜん駄目です。



え?そうなんですか?修理はPSEと無関係だと思ってましたが(^^;じゃ没ですね;;

とにかく法的ロジックが無いと川内様のお役に立てない;;;





■Shino さん

>普通に電源を入れて漏電(筐体にさわるとビリビリくる)が無ければ良い。漏電があれば、直すか、そのまま「漏電します」と表示して安くすればよい。



まぁ販売店の対応で十分でしょうかね。





■K さん

>「マーク無しが流通したら?」「危険な電気用品が市場に出てしまったら?」

>警察が取り締まるだけでしょう。法の目的を考えていただきたい。



あ、そういうコトで良いのですね^^だったら尚更いりませんねPSE



中古は全て自己責任ということに対しては、

・法的欠陥を逆に刑惨に突かれることは在っては成らない!と、

・SONYのKX-32HV50(高級Vモニター当時39万円)の新古なんかまで

製造物責任が無いというのは、メーカーと販売店には好都合ながら

消費者は喜ぶのかな?と、

・店頭の新古は如何いう扱い?という思いはありましたが。
返信する
Unknown (K)
2006-04-03 16:16:13
何人かの方が繰り返し指摘していますが、この法律は製品流通後に適用するのは無理です。

もともと「市場に流通させない」ための法律なので、

流通後を想定することは本来の目的と矛盾するからです。

「マーク無しが流通したら?」「危険な電気用品が市場に出てしまったら?」

警察が取り締まるだけでしょう。法の目的を考えていただきたい。



マスコミは中古流通が実質容認されたことで「ザル法」と書いてますが、

本来の運用に近づいだけのことです。

この法律が「ザル法」になったのは、経産省が販売事業者までが安易にマークをつけられるよう運用したからです。

経産省やマスコミのミスリードに釣られて、この法律の本来の意味を誤解しないようにしてください。



そもそもこの法律に、市場に出た製品を検査するための規定は一切ないわけです。

ならどうしてそんなことになっているのか?というと、

「PSEなしの中古品の販売はできない」と拡大解釈したからです。「製造者としての届出」だの「安全を再チェック」だのは法の目的にない、後付けの理屈です。

経産省の当初の目的は「PSE なしの電気用品を全部廃棄処分させること」だったのでは?

それが世論の反発でうまく行かなかった。そこでその意図を隠して「安全」という方便を使った。

この騒ぎの本質はそこです。

今の検査方法で安全が確保されるというなら、もっと先に言ってるはずです。販売を禁止する前に義務化すればいいのですから。

こんな経産省のテロリズムの後始末に、付き合う必要があるんでしょうか。先に明らかにしなければならないことがあるように思います。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-03 16:08:05
なげきの古物商さんへ;



絶縁測定器は素人が使うと命にかかわる事故の可能性があるし、検査だけで製造も輸入もしてないものにPSEマーク貼るのはPSE法違反で罰則までありますから、絶縁耐力検査はやる意味ないですよ。
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無料貸し出し 借りるのも大変ですよ (なげきの古物商)
2006-04-03 15:27:37
音響機器 古物商です



PSE説明会をやってるとテレビで機器、ホームページを見ましたら、大阪は3月31日日程発表、開催日3月31日で終了となっていました

次いつやるの?って近畿経済産業省にききましたが、未定。京都か滋賀に行ってください戸の事。

無料貸し出しは、経済産業省が直にやってるのではなく、申し込み先は独立行政法人製品技術基盤機構という団体

貸し出しは独立行政法人産業技術総合研究所関西センターという団体

貸し出し機関は、取りに行く日と返す日をあわせて2日。





郵送不可。

借りるのも返すのも自分で走ります。



尼崎市までわざわざ取りに行って、もってかえってテストして次の日の4時までには返しにいかなきゃいけない・・・

テスト出来る時間はほんとに僅かしかない!!!



こんなザルな法律やめましょうよ~



独立行政法人さんとやらは、事業が増えてうれしいかもしれないけど・・・・
返信する
中古は中古なり (Shino)
2006-04-03 12:51:33
>>私は絶縁耐圧試験を施した商品を買う気はありません。



>そう考えるのは個人の自由ですが、絶縁耐圧試験を単純に悪者扱いしていませんか?



絶縁耐圧試験をしたければすればよい。

そして「絶縁耐圧試験実施済み」の表示をすること。

クルマで言えば「一度エアバッグが作動した」と表示することだ。そんなクルマは安くしないと売れないでしょうね。



普通に電源を入れて漏電(筐体にさわるとビリビリくる)が無ければ良い。漏電があれば、直すか、そのまま「漏電します」と表示して安くすればよい。



【余談】

商用電源は交流ですからストレーキャパシティー(浮遊容量)の影響で筐体と地球(大地)の間には電圧が発生しています。内部インピーダンスの高いテスターで筐体・人体間の電圧を測定すると50~80vくらいの電圧を表示します。敏感な人は身に覚えがあるでしょう。
返信する
もう間に合わないの? (無知な人)
2006-04-03 11:06:01
議員立法のタイムリミット (Unknown) 2006-04-03 09:15:43

>残念ながら、もう、すでに、議員立法のタイムリミットは過ぎていますよ。

>ここでいろいろいうのはいいとして、現実問題も直視してね。



詳しく教えて!

非現実的な活動している時間はありませんから。

返信する
天下り更に追加? (Unknown)
2006-04-03 11:00:33
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060403-00000001-yom-soci



天下りへ6兆円支払ってるそうです。

PSEで更に追加されそうですね。

返信する
顔の大きい黄色い猫さま (一般消費者)
2006-04-03 10:55:31
わざわざご返事ありがとうございました…。
返信する
Unknown (アンチPSE)
2006-04-03 10:38:54
<今年はタダ、協力費を…リサイクル市にPSE余波>

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060402-00000501-yom-bus_all



>ただ、無償譲渡では、製品回収のガソリン代などに充てる運営費が出ないため、

>「市の運営に対する『協力費』」をもらうことを決定。

>1日は価格代わりに製品に張られた「協力費」を全員がカンパした。

 

これは重大な脱法行為じゃないの?逮捕、逮捕全員逮捕!!!

法を遵守しようとしたために自殺に追い込まれた人までいるんだから当然、逮捕です

よねKKK省さん。

返信する
議員立法のタイムリミット (Unknown)
2006-04-03 09:15:43
残念ながら、もう、すでに、議員立法のタイムリミットは過ぎていますよ。

会期延長があるかどうかは、わかりませんけれどもね。

ここでいろいろいうのはいいとして、現実問題も直視してね。
返信する
シンプルに (単純もの)
2006-04-03 09:14:51
Unknown (Unknown) 2006-04-03 08:35:26

>工作員

の表現はさておき、



>新品じゃないんだから

>消費者の自己責任でいいだろ。別に。



賛同いたします。

「中古品除外」

これだけで良い。



シンプルであり、本質的です。

仰るとおり「迂闊なこと」は揚げ足を取られかねません、



「中古品を対象としない!」



なんと分かりやすい事でしょう。



返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-03 08:43:00
>PSEマークの貼り付け義務は製造に限定されることを明文化し、

PSEマークを貼るのは義務ではなく権利で、その権利は製造か輸入した電気用品に対してしか発生しないと、PSE法10条1項に明文で書いてあります。

それ以外の場合(例えば、検査だけやった場合)にPSEマークを貼るのはPSE法10条2項の明文規定違反で、懲役1年や罰金1億円といった処罰の対象です。
返信する
Unknown (WA)
2006-04-03 08:37:10
どなたも明示的な指摘をされていないみたいなので……

数は少ないので、法律に盛り込むかどうかは別にして、新品、中古品の

・特定電気用品への追加指定品

・特定外電気用品への追加指定品

・特定外から特定への指定変更品

をどう考える(どう扱う)のかも念の為、検討をお願いします。

(事故発生を受けての追加指定の場合ではなく、当初は対象外と考えていたが後から対象品と判断されて追加された場合)





返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-03 08:35:26
なんかこの期に中古にも安全基準を

みたいな工作員が沸いてるけど

新品じゃないんだから

消費者の自己責任でいいだろ。別に。

迂濶な事提案して逆手に取られ自分らの首を絞めるだけだと思うけど。
返信する
なんなんだ?このリストは?? (Unknown)
2006-04-03 07:54:57
以下、記事を抜粋しました。

まったく酷い対応です。。 



大手楽器店からの情報をもとに作成したというそのリストだが、収録ブランドや機器が偏っているほか、ビンテージとはとても言えない新しい機器も。PSE法の規制対象外となるはずの、電源を内蔵していない機器も複数含まれており、機種名のダブりや社名間違いなどミスも多い。



 ネットユーザーは「機種選択の判断基準が分からない」「詳しい人が作ったリストとは思えない」「いかにもやっつけ仕事」などと、ブログや掲示板で不信感をあらわにしている。



 例えば、ターンテーブル「SL-DZ1200」(2004年6月発売)はTechnicsブランドの最新製品で、現在も販売中。プラグインソフト付きPCIカード「UAD-1 Ultra PAK」もリストに入っているが、今も販売されている上、電源はもちろん内蔵していない。



 同じ機種がダブって記載されているものもある。Colombiaの欄には「EP-61C」「ELEPIAN EP-61C」とあるが、ELEPIANはブランド名で、この2つは同じものを指す。さらに言うと同機には電源がなく、PSE法の規制対象外だ。



 「ALLEN&HEATH」が「ALLEN&HEATH」と表示されているのは「&」の文字実体参照がそのまま残ってしまったのか。社名の誤記と機種ダブりとの“複号技”もあり、PPGのシンセサイザー「Wave 2.2」「同2.3」は、「PPG」の欄に加えて、PPGの誤記とみられる「RPG」欄にも記載されている。



 このほかにも、ローランドの「EDIROL」のようにブランド名が社名扱いされていたり、同じメーカーから発売されたシリーズで一部機種だけが抜けていたり――アラを探せばキリがない。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-03 07:54:23
結局検査機関を500カ所設置するのに公的資金は、

どのくらい使われるのですかね?



人件費を含めると、平気で、50億は超えると思いますが、、、
返信する
民主党案について (中古愛好家)
2006-04-03 06:35:21
 川内議員、ご苦労様です。



 まず、ひとつ質問したいことがあります。

『旧法の表示が付された電気用品』とは何かという素朴な疑問です。



『電安法の経過措置が終了するまでに販売された

PSEマークの表示の無い電気用品すべてであり、

旧法の取締対象の電気用品である場合は旧法に則った表示がされている電気用品』

ということでよろしいでしょうか?

(私が確認したいのは、次のことです。

 電取規則やそれ以前の電気製品は含まれるか否か。

 ○テ・マークが廃止されてからも定格や製造事業者の表示はありましたから、

 これも旧法の表示が付されているということですか。

 経過措置中に販売されたPSEマークの無い電気用品も含まれますか。)



 案2についてですが、

故障品や通電して機能確認をしていない中古電気製品の流通を

規制してしまうことには絶対反対です。

また、『表示を付して販売できる』の表示が

PSEマークということであればその点もNGです。

(通電して機能確認をしていない中古電気製品という言い方に

 疑問を持たれる方もおられると思いますが、

 故障品や長期間使用していない骨董品的製品など

 下手に検査やメンテをされるより、

 現状渡しをしてほしいという場合もあります。)



 私は法改正で不自由があきらかになるよりは

経済産業省が3月末になって発表した『特別承認制度』の電気用品の品目の制限をなくして

消費者からの申請もOKにしていただいたほうがよろしかろうと思っております。

 

現在は販売業者の不利益が問題視されているように見受けられますが、

それ以上に不利益を被るのはエンドユーザであることをご承知おきいただきたく思います。

なぜなら、PSEマークの表示されていない電気用品を

「特定の用途に供したい」と熱望しているのはまさにエンドユーザなのです。
返信する
Unknown (元静)
2006-04-03 00:13:50
ひとつ書き忘れました(消してしまった)



・中古製品に対して、一定期間の安全性に対する保障制度の導入を義務付ける。

 保障内容は各販売業者により決められる。

 (一定期間とは、通常使用においてその間で事故が発生しなければ、

製品自体の安全性はOKだろうと予想できる

最低期間を示します。)

返信する
Unknown (元静)
2006-04-02 23:55:22
週末に玉虫色の解決策を模索していましたが、

「中古除外しかあり得ない」という結論が繰り返されるばかりでした。。。

本筋(PSE法)から逸れるかもしれませんが、せっかく考えたので、

中古品の安全性向上に関する施策案を書いてみます。



概要は次のような感じです。

中古販売/修理に関しては電気用品毎の安全性を問うのではなく、

中古販売/修理業者の安全性に対する姿勢(技術力を含む)を問い、

業者を取捨選択することでで安全性を保障していくという考えです。





さて、PSE法における経済産業省の思惑として、



・責任の所在を明確にする

・危険性を水際(販売時)で食い止める



という意図を感じます。

このあたりは前向きに汲み取ります。



個人的には、中古販売業者が安全性に対して一定の責任を持つべきと考えていますが、

現行PSE法には



・製造と販売(出荷検査)を混同している

・販売者の安全性に対する責任度合いが重過ぎる

・検査内容が画一的過ぎる(特定と特定外などで検査内容同じなのは不自然)



という問題点があります。

それらを考慮したうえで次のような施策となりました。





・中古品販売時には、自主的な(業者自ら考案した)出荷検査を義務付ける。

 (行政による指針があっても良い。その中に絶縁耐圧試験が入っていてもよろし)



・検査内容は、消費者が参照できるよう店内に掲示することを義務付ける。

 (パフォーマンスとして、客の目の前で実施するのも面白い。)



・事故が発生した場合は、行政はその情報を消費者に積極的に公開する。

 (逆に何年間無事故であった場合は、店の宣伝文句に使える。)





 なぜ検査内容を業者に決めさせるか?



 それは、扱う電気用品毎に要求される安全性が異なる上、

 業者間にも、技術力、資金力、または企業姿勢などの格差が存在します。

 自分のところでは、どの程度の期間の安全を保障するか?できるか?

 それを実施していくには、どのような検査が妥当か?必要か?

 などを自ら決めることにより、安全に対する意識向上を期待します。

 現実的な側面から見ても、一定の技術力と保障能力が要求されます。

 これらはそのまま消費者にとっての店を選ぶ基準となります。



この施策案により、業者による危険な改造や修理に起因する事故は(ある程度)防げます。

仮に事故が発生しても、責任の所在は明確です。

悪質であったり、意識の低い業者さんは残念ですが、安全性維持のために淘汰されて

いく事に関しては一定の理解が得られるでしょう。(いやなら、がんばれば良いだけですから)





以上、「ISOじゃん」という突っ込みは置いておいて、何かのヒントになれば幸いです。
返信する
うーむ。 (Unknown)
2006-04-02 23:21:39
>報道ステーション・下記URLへ皆さんの意見を投稿しましょう。

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/enbee/php/vote_form.php?cat_id=hst&terminal=pc



投票しました。

圧倒的に投票率No.1になってます。。

不自然です ^^;

全うな意見での投稿なら意味有りでしょうか。



一体どうすれば良かったのでしょう~..

今後、どこのメディアも取り上げてもらえなくなった場合

無関心→風化→法律の容認とゆう流れになってしまう。



役人の胸先三寸、法律の勝手な法解釈で国民の自由な生活が規制されてしまう。

ある日突然タイーホとか?

60年前の狂気の世界ですがな、恐ろしい~。。

返信する
うーむ。 (Unknown)
2006-04-02 23:21:34
>報道ステーション・下記URLへ皆さんの意見を投稿しましょう。

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/enbee/php/vote_form.php?cat_id=hst&terminal=pc



投票しました。

圧倒的に投票率No.1になってます。。

不自然です ^^;

全うな意見での投稿なら意味有りでしょうか。



一体どうすれば良かったのでしょう~..

今後、どこのメディアも取り上げてもらえなくなった場合

無関心→風化→法律の容認とゆう流れになってしまう。



役人の胸先三寸、法律の勝手な法解釈で国民の自由な生活が規制されてしまう。

ある日突然タイーホとか?

60年前の狂気の世界ですがな、恐ろしい~。。

返信する
Unknown (元静)
2006-04-02 22:46:50
>Shino さん

>私は絶縁耐圧試験を施した商品を買う気はありません。



そう考えるのは個人の自由ですが、

絶縁耐圧試験を単純に悪者扱いしていませんか?

現行PSE法が定める「運用」に問題があるだけだと思います。



返信する
修理に関しても明文化する必要ありですね (masakimurase)
2006-04-02 22:36:53
修理は修理。製造は製造。販売は販売。

PSEマークの貼り付け義務は製造に限定されることを明文化し、まちがっても街の電気屋さんが「製造事業者」なんていわれないようにしなければなりませんね。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 21:47:03
販売と責任 (溪慈)さん;

>商品が上市された時点が2006年4月以前か以降かで分けるのは

>明快で望ましいと思いますが、

それじゃあ、中古の修理に際してPSEマークの再添付が必要とされることになりますから、ぜんぜん駄目です。



やはり、2006年4月以前であれ以降であれ、新品販売後の中古流通は適用外とするしかありません。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 20:42:28
製品安全課に法解釈の過ちを正させるのが筋でしょう。

面子を表立ってつぶす必要はありませんが。

環境省に、製品安全課の法解釈に従った場合にCO2排出量がどれだけ増加するか見積もってもらうというのは、どうでしょう?
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 20:11:17
↑僅か数分で47%に上がりました。

皆さんの行動力に感謝です。



これで報道ステーションで取り上げられれば良いのですが、「正確に」報道してもらえるように祈っております。
返信する
改正は改正として・・ (shousiminjp)
2006-04-02 20:08:52
おかしな法解釈を元に指導をおこなっている

している経済産業省に対して訴訟を起こして

司法で解決する道はないのでしょうか?

 訴訟用に基金を募れば1000万くらいは

すぐあつまるんじゃないかと思いますが。





返信する
 (Unknown)
2006-04-02 19:56:31
投票してきました。リンクありが㌧
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 19:50:40
今現在、報道ステーションの気になるニュースランキングで

● どうなるPSE法 迷走する対応措置 がダントツ1位の36%になっています。



ちなみに2位は13%で偽メール問題です。



http://www.tv-asahi.co.jp/dap/enbee/php/vote_form.php?cat_id=hst&terminal=pc



↑ここで投票できます。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 18:52:52
ボクも3月20日ころ、係産省の質問メールしたけど、

まだ返事が来ない・・・。
返信する
目標 (Unknown)
2006-04-02 18:34:21
3/31までは「期日までに何とかしよう」と動いてきたわけで、4月に入った今、その目標がとりあえず終わった(期日が過ぎた)わけです。

動けというのは簡単ですが、これから何をいつまでに求めるかの目標を定めなければ運動の方向とか力がまとまらないと思います。

・取り締まり反対

・法改正を取締りが始まる前に

いつ摘発されるかわからないという危険な状況を訴え、急ぎ法改正を求める動きが望ましいと思います。

返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 18:22:57
報道ステーションへの書き込み、投票を行いました。今のところPSE法がトップの感心を集めています。

核心を突く書き込みを多数の人が行えば、新たな波が起きると思います。



返信する
メディアを動かそう (Unknown)
2006-04-02 17:09:09
>ここで意見を述べる他に行動に移してください

大いに賛同いたします。



ただ、力を合わせる工夫は必要と思われます。

数は力になります。



このおかしな法律を改正するために、

さらに多くの人々に関心を持ってもらわなくてはなりません。

「マスコミを動かすのも国民の大切な役目」と池田香代子さんも言っておられます。



TVメディアの中で視聴率の高い番組に的を絞り、訴えるのが効果的と考えます。

株)ビデオリサーチ社の視聴率調査、番組構成などから

番組は「報道ステーション」としました。(ビデオリサーチ社URL参照)

http://www.videor.co.jp/data/ratedata/backnum/2006/index.htm



報道ステーション・下記URLへ皆さんの意見を投稿してください。

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/enbee/php/vote_form.php?cat_id=hst&terminal=pc



参考までに朝日新聞の投書ページは下記URL。

http://www.asahi.com/reference/form.html



テーマ:「立法根拠なく、国民の生活に規制をかけるPSE法に反対!」



参考までに、今まで指摘された問題を思いつく限り列挙しておきます。

皆さん、思い思いの視点から投書をお願いいたします。



・立法根拠無し。中古品の経年変化による事故は実質起きていない。

(理由なく国民を規制するのは憲法違反なのでは? )

・レンタルとする解釈で脱法行為をほう助している(ある日突然取り締まられることもあり)

・中古業者をPSEを発行資格のある製造業者へ変えることは、PL法その他関連する法的責任が増え実質対応できない。

・中古業者がレンタル業者になることも実質対応できない。



・環境負荷軽減とリサイクル社会への時代の変化に逆送し「もったいない精神」に反する法律である。

・管理する組織が必要で「規制緩和、小さな政府、公務員削減」といった政府の基本方針に反する。税金の浪費につながり、天下り先の温床にもなりかねない。

・絶縁耐圧試験を施された商品は、劣化し商品価値が低下する。

・PSEマークが安全や無故障を保障するものではない。



・楽器のみビンテージ品を除外され、法の平等が守られていない。

・ビンテージを国家が認定するという非常識。

・数日のうちに用意された規制対象外のビンテージリストには現在発売中のものや電源を持たぬものが含まれるなど不備が多い。



・そもそも安全を標榜した法律の趣旨が既に失われている。

・国家が5年前から準備していた法律にしてはお粗末極まりなく、国民の生活を規制するに値しない。





解決策は「一般的に言う中古品、リサイクル品、新古品と呼ばれるものは対象外とする」

以外にないと個人的に考えます。





>政治家にも力の及ばない今回のようなこともあるわけです

立法に向けて法律が審査されていたとき,政治家が無関心であったことも原因のひとつ。

さらにその政治の動きに無関心であった私たち国民にも原因があり、

責任を感じなくてはなりません。



この国の暴挙、何としても止めなければ

今後いかなる法律が私たちの生活に規制をかけてくるかもしれません。

皆さん、力を合わせていきましょう!



p.s.

上記文章は皆様の思想・活動を規制または強制するものでは一切ありません。
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Unknown (渡部恒三先生のファン)
2006-04-02 15:27:21
川内先生、最後まで応援しております!季節の変わり目、お体をくれぐれもお大事になさってください。
返信する
販売と責任 (溪慈)
2006-04-02 13:46:02
商品が上市された時点が2006年4月以前か以降かで分けるのは

明快で望ましいと思いますが、テレビのように製造年月が明確に

表示されているケースこそ稀だし、4月以降上市のマークなし輸入

新品を新古と偽ることも不可能ではないで、輸入時の検査は要ると思われます。



その上で販売と責任は…



【1】2006年4月以降上市が確認できる商品は、新マークで判断

(メーカー修理で合格し、保障期限内を示す伝票等が添付されている商品を含む)



【2】2006年3月以前上市が確認できる商品は、旧マークと規制リストで判断

(メーカー修理で合格し、保障期限内を示す伝票等が添付されている商品を含む)

例:1990-6製造の旧マーク有りのテレビは規制なし

例:製造時期は明記されていないが型番で推定できる旧マーク無しの

  ベータVCRは旧法不適合リストに載っていないので規制なし

例:製造時期は明記されていないが型番で推定できる旧マーク有りの

  UマチックVCRは規制なし



【3】上市時期が確認できない商品は、新旧マークと規制リストで判断

(メーカー修理で合格し、保障期限内を示す伝票等が添付されている商品を含む)

例:新旧マークなしの商品は、規制リストに載っていなければ規制なし

例:新旧マークなしの商品は、規制リストに載っていれば自己責任

例:新旧マークなしでメーカー消滅の商品は自己責任

  (規制リストに載っていなくても)



【4】ジャンクは、適正修理を経た不動セットと、素人修理を経た

不動セットの区別が付かないので自己責任と思われる※

(メーカー修理で合格し、保障期限内を示す伝票等が添付されている商品を除く?)



例:店頭のジャンク商品は、完動に近い状態であっても

メーカー保障が無い場合は自己責任



※完動とジャンクの判定が明確に出来ないことが多いので議論を要すると思われる



【表記の説明】

規制なし:万一の際は、新法に順ずる

自己責任:万一の際は、メーカー責任は無い

規制リスト:新旧・国際基準不適合のリスト



メーカー保障外は一律に自己責任としたいが、修理暦が無い商品まで全て

自己責任というのはバランスを欠くので、こんな塩梅が適当と思われます。





みたいに分けないと、何かしらの欠陥が出てくるかも知れないので、

そこは議論を要すると思います。(本当は中古は自己責任が妥当でしょうが)



とにかく、正しい使用法のほうをシッカリと徹底すれば、多くを占める

電気用品の誤った使用法による事故も過去の話になるでしょうね。

それこそが、本当の安全と消費者利益を守ることですから。





T 2006-04-02 08:29:40 さん

私たちに出来る事を遣ることに強く賛同いたします。



不思議なのは、不平不満や社会の問題点などは盛大に愚痴る人も、

国への働きかけ・アクションを諭した途端に、尽く逃げてしまいます。

本当に不思議ですが、愚民化は進んでいる模様で悲しいです。



とにかく、ネットの呼びかけが最も効力を発揮するように思われます。
返信する
法の不遡及2 (匿名)
2006-04-02 12:04:34
上で、書いてる方のそれが、基本だと思い

ます。

あと、全国500箇所の検査機関という

のは、国の準機関になるのでしょうか?

だとすると、規制緩和、民間への権限委譲

が目的のこの法律に矛盾するのでは?また

検査後マークをその検査機関が添付する

のであれば、なにかあった場合、販売元

ではなく、その検査機関が責任を負うので

しょうか?誰か教えてください。
返信する
メーカーの不誠実 (Shino)
2006-04-02 11:58:01
「当社では、絶縁耐圧試験を実施した商品は出荷いたしておりません」

このように広報するメーカーは今のところありません。

生産管理、または品質保証部門の方が、全数検査を否定している投稿は何点か見ています。



私は絶縁耐圧試験を施した商品を買う気はありません。

この試験云々は、結局PSE法を認めることであり、論議しないでください。その議論も明らかに文系の方が分かりもせず憶測のことが多く、百害あって一利なしです。



PSE法は故障品販売にも関係するかのような解釈が行われているのも不愉快なことです。

川内議員が積極的に行動していますが、一時も早く改正法を成立して欲しいと思います。



このお上に従順な国民は、お上が「戦争だ!」と言えば「しかたがない」と言うのだろう。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 10:59:36
規制緩和と国際際標準が目標だったのに、うかつに中古を含めてしまったものだから大騒ぎになった。そこでJETも海外も驚く脱法指導がほんの2ヶ月前から思いつきで始まった。中古販売業者に製造事業者として登録をさせ、絶縁耐圧検査をやらせる事にした。こんな奇策は明らかに変で、追従する国は決してありえなく、やはり国際標準とはかけ離てしまう。中古さえ含めなければ、ほとんど国際標準なのに。役人は絶対に間違いを認めないから国民は非常に苦労をする。ここは正々堂々ブログだから、交渉術で落しどころを探るよりも、先ずはしっかりと筋を通してしてほしいと思います。川内先生、本当に信頼し、応援しております。くれぐれもお体は大切にして下さい。日本はまじめな国民が多い良い国なのです。しかし、役人は自分のことだけを考え、下手な事業を繰り返し借金まみれにして、子孫につけを回す事も平気です。役人をこれ以上好き勝手にさせる訳には行きません。民主党!ぜひともがんばってください。
返信する
言葉に惑わされるとややこしい (masakimurase)
2006-04-02 10:13:24
どこからが電気用品安全法の対象範囲になるのか。

とにかくこれだけでもきっちり明文しないと、ごちゃごちゃ言う連中が出てあれこれ言いそうです。

新法が2001年4月から施行で経過措置期間が2006年3月末までなのであれば、経過措置期間中に上市された新製品は新法旧法のどちらかの適用を受ける。2006年4月から上市された新製品は新法の適用を受ける。2001年4月までに上市されたものは旧法の適用を受ける。ここでいう上市とは製造事業者による新製品の発売のことを指し、一般的に言う中古品、リサイクル品、新古品と呼ばれるものが販売されることではないことを定義する。つまり、期間と上市の定義を明確にして範囲をはっきりさせてやらないと、妙に頭のいい連中は勝手な解釈を繰り返すばかりのような気がします。
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Unknown (T.)
2006-04-02 08:29:40
みなさん、ここで意見を述べる他に行動に移してください。民主主義の意味を御存じですか?フランスの雇用法問題、アメリカの移民法問題、それらの社会では何百万人と集まって行動を起こすことが変化をもたらすことを知っています。



日本の様に他力本願では解決しません。



また、政治家にも力の及ばない今回のようなこともあるわけです。



川内氏に、彼に出来ることをやっていただく間に、我々国民は政府に意見投書できます。デモもできます。署名も続けていけます。ストもボイコットもすべてが手段です。もちろん非暴力の範囲で。



私は個人的に項目に挙がらない分野のビンテージリストを作成しながら、皆さんと一緒に法改正への運動を支持していきたいですので。各自が誰もやらないことを自分で見つけ行動に移していく意外、解決の道はありません。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 03:52:49
電源コードを切ったジャンクなど、危なくてしょうがありません。

ジャンクには部品取りという目的と、修理して使うとう両方の側面があります。

ジャンク品は電源コードを切らないで、単に自己責任、PLも消費者保護も適用外とすればいいと思います。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-02 03:05:59
荒らしといえば下のトラックバックにここ数日、タイムシェアとかいう場違いなのが来てますね。

相手先ブログ2つに指摘のコメント入れたらすぐ削除されました。タチが悪そうです。



向審議官のトンデモ解釈「中古は流通前」みたいなものを法規制するのも効果がありそうです。

これは憲法に反するクラスのトンデモなんですが、法律で詳細に規制をかけてもいいかと思います。

返信する
Unknown (K)
2006-04-02 00:12:40
あと、ここは議論のための掲示板ではないので、荒らすような書き込みは自粛された方がいいと思います。

この法律を商品(個体)管理に利用したがってる方は、経産省の誰かと同じ思想であるということです。ここで相応しい提案だとは思えません。

不作為だとしても勉強不足というものです。議論したがっているのは、他に目的があるのかも知れません。

相手にしない方がよいのではないでしょうか。
返信する
Unknown (K)
2006-04-02 00:06:49
みんなが望んでいる法改正の方向としては、この法律の本来の主旨通り「流通後は対象としない」を、どこかに盛り込んで、悪用できなくするということでよいみたいですね。

ただ一点、誰かが指摘してましたが迎審議官は「中古店に戻る事で製品は流通前に戻る」というトンデモない認識を示しています。

この発言は、いくらなんでも条文でフォローしなければいけない領域を超えているように思います。

この認識通りなら、たとえば「再販価格維持制度」だって、中古店に来れば流通前になるので、適用できてしまう。本や雑誌を安く売ることは違法です。

こう突っ込むと迎審議官はまた「電気用品安全法での流通の定義は他の法と同じではない」と言い出すでしょうが、これはいくらなんでも行政の責任者としてまともな認識とは言えません。はっきり「異常」です。

また、こうした「異常」な認識に合わせるための、法改正が必要であるとも思えません。やはり法改正以前に、行政や国会を、普通の法令用語が通用する場所にしなければならないのかも知れないですね。
返信する
PSE法から中古全てを除外すべし (趣味人)
2006-04-01 23:47:09
PSE法の中古適用が問題なのは、「設計段階で対策しておくべき安全性」を求める法律なのに、既に市場に出回ったあとの製品に対して規制しようという矛盾があるからです。

ですから事は単純明快、PSE法の適用範囲からPSEまたは〒マークの有無を問わず中古品全てを除外です。



それでは中古品の安全性はどうするのかというと、今まで通りで良いんじゃないかと思います。

中古販売店では通常、きちんと清掃や動作確認を行った上で販売してます。

ならば、その時点で不具合があれば対策が取れるし、店によっては3ヶ月保証など独自の保証を行っています。

また、コレが特に大事ですが、動作確認で不具合があった製品なども「不動品」などと明記した上でなら販売可能とするべきです。

なぜなら、補修用の部品取りなどで活用できるからです。

既にメーカーに修理に出しても部品が欠品で修理不能なモノでも、きちんと動けば現行製品を凌ぐ製品があります。

特に80年頃からバブル期までのAV機器にはこの傾向が顕著なうえ、メーカーの部品保有期間が終了していて修理不能とされることが多いのもまた事実です。

もし規制するにしても、これらの点検・表示を義務化する程度で抑えるべきです。



PSE法などという中古に言及するには不適当な法で無理矢理規制され、破棄されるなんてことが怒らないようにしなければなりません。
返信する
極論ですね (Unknown)
2006-04-01 23:10:57
Unknown (Unknown) 2006-04-01 22:25:22



>> それこそBSEみたいに



>なんでそんな管理されたがるの?

>奴隷体質全開ですね。

>北朝鮮にでも飛べ。



あなたこそ!



管理されたがっているのではなく「管理したがっている奴らが相手」だと言う事ですよ。



中古業者がいい加減な事をしないことも条件でしょう。

残念ですが、みんな善良だとは限らない。

そこにつけ込まれるのです。

些細な例外事項(レアケース)を持ち出してくる。



正当な統計データでさえ捻じ曲げる奴らです。



記録を残し登録する事は不都合なんでしょうか?



外観検査して動作試験して売っているのが善良な業者でしょう。



誰に売ったか記録もしないで

「お前のところで買った物が壊れた」

と因縁つけられても困るでしょう。



自主検査から自主管理にしてもいいのでは?

データを提出するかどうかはさておき。
返信する
Unknown (オールド家電)
2006-04-01 22:53:18
>WAさんへ



レスありがとうございます。

unknownではわかりにくいので、HNつけてみました。



自分としては経産省のいう「安全性」がヴィンテージ除外の段階で

すでに意義がなくなってきていることと、

過去の事故データからみて中古品の「危険性」をことさら強調する意味はないことから、

役人が体裁のためにつけた「安全性」のお題目に

乗っかってやる必要性を感じません。

本日混乱したままPSE法は本施行されてしまいました。

この混乱を即急にかつシンプルに治めるには中古品の除外で十分ではないでしょうか?

あとは消費者が自分の責任において中古品を購入する、

それでいいのではないでしょうか?

じっさい今まではそういうかたちで売買がなされてきたわけですし。

中古がさも危険であるというような官僚の印象操作を多くの人たちが

信じてしまいそうになっているこの状況を考えてみて



やはり「安全性」の論点に乗っからないほうが懸命だと思います。



で、責任問題なんですが、

WAさんのおっしゃるとおりで自分もいいのでは

と思ってます。

ただそれを法で規定する必然性まではないかな、とも思っております。









返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 22:25:22
> それこそBSEみたいに



なんでそんな管理されたがるの?奴隷体質全開ですね。

北朝鮮にでも飛べ。

返信する
とにかく子供の国に相応しい (Shino)
2006-04-01 22:15:11
なんて甘ったれで過保護の国民なんだろう。



多少不便でも危険でも、他人に迷惑にならない範囲で自由でありたいと思う。
返信する
それこそBSEみたいに (Unknown)
2006-04-01 21:51:07
農産物のトレーサビリティ

電気用品も製造から流通、再販と記録が残っていればいいのでは。

安全安全と言うのなら

誰が作り誰が売り誰が買ったか?

そして誰が売って誰が買い誰に売って誰が買ったか

記録を義務付ければいいのでは?



製造番号がある。

流通の問題で「正規ルート以外」の商品は困るかも知れないが。



ちゃんと記録しているから「何かあっても大丈夫」としておけば

「管理している」と経済産業省のお役目も守れるので大丈夫か。

検査ではなく記録と記録データの管理でいいのではないか?



製造者、販売者、購入者(消費者の場合不要かな)

再販時も業者は誰から買ったか?

そして誰に売ったか?



不正コピー問題でソフトウェアなどはユーザー登録してますね。

まあデータ―の不正流用でメーカーが無茶するかもしれないけどね。
返信する
補足 (溪慈)
2006-04-01 21:27:25
【3】で、メーカーが存在しない等の理由で【2】の措置が取れない機種は、

規制対象なので、ユーザーの自己責任で買ってもらう。



と書きましたが、【2】で規制リストに載っていない機種と

区別が付かない恐れがあるので、メーカーが存在しない機種は

一律に規制対象(自己責任)で良いでしょうか。



本当は、マークなしでも、旧法や国際規格に相当することを

確認した機種だけ規制対象外とするのがシンプル明快ですが、

それでは規制対象外リスト多くなりすぎて販売事業者の負担になるので、

旧法や国際規格に相当しないものを登録する案としました。



これでも、火災で全焼した場合は出荷元(電気用品)の特定が

困難となる可能性もありましょうが、劣化が原因の火災は

極めて少ないので、概ねOKだと思います。
返信する
改正案 (溪慈)
2006-04-01 21:05:11
川内先生が居られなければ、ほぼ完全に泣き寝入りか暴動を

起こすしかない状況にあるのですから、ひたすら感謝する次第です。



ご多忙を極められましょうが、何卒踏ん張りのほど、宜しくお願いいたします。

いや、このPSE問題を民主党および日本国の復権のチャンスとみて

思う存分に利用され、官僚主義国を崩して頂ければ幸いに思います。





改正案ですが、旧法の表示が付された電気用品を規制対象外に

するだけでは、郵政マーク廃止後の製品(例えばSonyの高品位Video

モニターも後期~最終型まで郵政マークなし。しかし非常に高品質で

文句の付け所は無い)や、舶来品なんかも守られませんから…



【1】 旧法マークの有るものはPSE相当と見なして規制対象外。



【2】 旧法マークも無いものは、新旧法や国際規格に相当しない機種

のみを、現存する製造事業者に自主申告させて国に登録(規制対象)し、

販売者に通達して、原則 自己責任として買ってもらう(規制=自己責任)。



上記に登録されていないマークなし品は、(新旧法や

国際規格に相当すると見なされ)規制対象外。

⇒メーカーは、リコールのように自己申告するので、

虚偽申告も可能になるのが欠点;;



【3】 メーカーが存在しない等の理由で【2】の措置が取れない機種は、

規制対象なので、ユーザーの自己責任で買ってもらう。



【4】 中古や新古を偽った粗悪な新品が輸入される懸念については、

抜き打ち検査の頻度を上げ、検出されれば輸入停止措置を講じる。

(新規格を伴った新古は有り得ないので、鑑定で虚偽を見破れるかも)





【5】 事故が頻発するようであれば、危険防止の命令として

販売事業者には適切なメンテナンス等を、使用者には正しい

使用法等を、事故原因に応じて選択的に指導する。

(販売事業者は、自主的に顧客満足向上委員会?とかを立ち上げ、

国に言われるまでもなく点検等をシッカリ行うのが本来ですが)





>平成18年4月より無効になっている旧法の表示が付された電気用品について、新法下で例外的に扱うことが、法制的に可能かどうか、またそのような事例があるか。



刑惨省は、中古を無理やり規制対象にしましたので、

その精神力で例外にすることが出来ないはずがありませんよね?



>旧法でも現行法でも安全基準に差が無いことを前提に考えた場合には、ことさらに旧法の表示がされた電気用品について中古販売事業者に検査等の義務を課すことの理由は如何。



新・古の差異は、新・旧法の差異ではなく、製造時からの時間と、

ユーザー側で加わり得る要素(主に使用に起因する消耗、埃、錆、

小動物の死骸、基板の炭化など)であると考えられるため、中古のみ検査を

要求するとしても、それらの要素を取り除くことを目的とすれば、

新・旧法の兼ね合いを考える必要も無いでしょう。



法律を設計するのは難しいと思いますが、神的に完璧である必要は無く、

要は実害が出なければ良いので、著しい破壊など取り返しの付かない

損失を生じない内容なら【実施で実験】で良いと思います。
返信する
最終的には (匿名)
2006-04-01 20:49:48
この問題は、時間が経てば、業者としては、

ある程度問題が、解決しますが、消費者と

しては、本当に欲しい物が、手に入り難く

なります。その事の重大さにもっと皆気づく

べきです。
返信する
Unknown (WA)
2006-04-01 20:23:48
>Unknown (Unknown) 2006-04-01 18:10:30

>>WAさんへ

>

>業者の責任問題がクリアされてないようですが?

>そんなに経産省に歩み寄らなくても「中古は含む」という

>法解釈をやめさせる、これだけでいいと思います。

はい。でも、安全性に厳しく考えるとこんな感じかなという案です。中古かどうかというのも新古品や在庫品の問題もあるので、中古品という視点ではなく、過去に基準をクリアした物かどうかという視点で考えてみました。

いずれにせよ、今、中古電気用品による事故が問題になっているわけではないので、本来は、混乱が起こらないように移行できていないといけなかったわけですよね。



業者の責任って、結局、事故原因を調査した上で、原因を作った人が最終的な責任を負うしかないんじゃないんでしょうか。

基本的に、(動作するかではなく)安全上(発火、発煙、感電など)の問題であれば、電気用品安全法にもPL法にも関係無く、

設計や製造上の問題なら、メーカーの責任

輸入品の設計や製造中の問題なら輸入業者とメーカの責任

中古品の経年劣化なら、中古品販売業者の責任

使用上の問題なら使用者の責任

なんだと思います。

(事故が予見可能かどうかとか、複合的な原因の場合にどうするかとか、事故原因の証明を誰がやらないといけないかという問題があるわけですが……)

返信する
theとaで大違い (中村)
2006-04-01 20:11:05
2006-04-01 11:51:43のUnknownさん

>「Put on the market.が国際標準。」と主張したところで、中古販売もPut on the market.であるとされるだけでしょうね。

put on a marketじゃなくて、put on the marketだからthe first timeなんですよ。

市(世界市場:the market)は、たかだか一つだけ、そこに上(put on)するのもたかだか1回だけです。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 19:53:12
「ビンテージ許可」なんて小手先の戯言の裏で、数多くの電気製品が消えていっているのがまことに悔しい。



川内議員、むしろこれからが真の戦いですぞ。期待しております。というより、悲しいが最早ここしか頼れませぬ。
返信する
シンプルに! (Unknown)
2006-04-01 19:52:58
規制対象である「販売」の部分だけを触れば良いと思いますよ。

そもそも販売の時点で違反品を止めようとしての販売規制だと思うので、本来の目的を果たせば良い訳なので。



なるべくシンプルに、分かりやすくすれば良いと思います。

ゴチャゴチャするとまたとんでもない事を言い出しかねないので。



製造→流通→販売 これを越えた以降は対象に当たらない。



これでどうでしょう。
返信する
結局自分たちのメリット (Unknown)
2006-04-01 19:29:11
官僚は権力の保持と天下りの確保

一部の政治家は産業界への利権供与とバックリベート



それぞれ自分のメリットしか考えていないのではないか?



法改正で自分たちに不利益になることがあれば

猛反発する。

見てみぬ振りは「自分たちに不利益じゃないから」



法改正をしようにも「不利益」と判断すれば潰しにかかる。



運用で混乱を招いた。

元々法律自体に問題は無い。(詳細を未定である事を除けば)

別の法律でこの法律を規制するのはどうか?



記載してない事項をゴチャゴチャ言う奴がいるから困る。



どの立場にも「俺の利益は大丈夫」としておいて

あとで無力化してやればいい。
返信する
↑投稿失敗 (Shino)
2006-04-01 18:34:25
朝八時からの民放ラジオ「日本全国8時です」に小沢遼子氏がこういっていました。

「フランスでは若者が労働条件の緩和を求めてデモをやっているのに、最近の日本と言ったら、なんにもない、平和で静かだねえ」 まあ、大意なんですが、彼女、PSE法問題を知ってか知らずか。
返信する
Unknown (Shino)
2006-04-01 18:23:38
小沢 遼子
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 18:16:10
経産省側に譲歩するような中途半端な

体勢を見せるのはいかがなものかと思います

「中古品は適用除外とする」でいいと思います



現状として中古電化製品が起こした事故が

社会問題になっているのでしょうか?



問題の起こっていない事まで何でも法律で

規制するのは法治国家としてあるべき姿なのでしょうか?



繰り返しになりますが、中途半端な譲歩は

戦略として、相手に付け入る隙を

与えてしまう事になり、良いこととは思いません。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 18:10:30
>WAさんへ



業者の責任問題がクリアされてないようですが?

そんなに経産省に歩み寄らなくても「中古は含む」という

法解釈をやめさせる、これだけでいいと思います。



民主党の方にもお願いしたいです。

今回の恣意的な法解釈の撤回、これこそメインにすえて取り組んでいただきたいと思います。

法改正は必要ないです。

返信する
Unknown (WA)
2006-04-01 17:47:09
素人考えですが、こんな構成は駄目でしょうか?

要は、基本的に、過去に基準をクリアしていたかどうかで判定してはどうかと…。



(1) 電気用品安全法は、商業製品の設計製造の規制であることを明記する。

(2) 新規製造品は、猶予期間の終了を以って、電気用品安全法に移行完了するものとし、電気用品安全法の基準(と手続き)をクリアしなければならない。

(3)猶予期間終了前に製造されたものは、旧法等において適正に設計製造されたものは電気用品安全法の基準をクリアしたものとみなす。(普通の中古品は旧法でチェック済みなのでここ)

(4)輸入品は、新規製造品に準じた扱いとする。(中古品輸入も対象だが、(3)に該当すれば基準クリアとみなす。)

(5)改造品と単品製造品については、特別な手続きでクリア可能にする。(本物?のビンテージ品は旧法でもチェックされていないのでここ)

(6)クリアされていない電気用品であることを知っていながら商業製品を製造または販売したら違反→罰則

(7)危険だと指定された電気用品の販売は禁止。(危険な設計製造品の市場流通を止めるため)



経年劣化の事故防止は、電気用品安全法とは別の仕組みで安全を確保する。

販売店でも実施できるガイドライン(電源ケーブルの劣化がないか目視確認や以上発熱がないか一定時間の通電検査。中古品の動作確認時に一緒にできるような内容)で、過去の事故発生件数などからも充分だと思う。



ジャンク品は、電源コード切断して動作しないようにしたものを、きちんとジャンク品であることを告知した上で売買するようにする。



(3)については、旧法マーク省略品もあるけど、PSEとは別に旧法適合品であることを確認したら、旧法適合確認マークなりを付けられるようにすれば判りやすくなると思う。

返信する
Unknown (naka)
2006-04-01 17:33:54
Unknown (Unknown) 2006-04-01 13:11:59 さん



与党議員が現在そっぽを向いている状態ですので、与党議員を振り向かせるのは有権者の力が必要だと思います。

地元選出の議員に対して有権者の立場で陳情するのが一番早くて効果があると思っています。



どうでしょう、働きかけをお願いできませんか?
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 13:11:59
ぶっちゃけ役人も上からの命令をほんとは待ってるんじゃないですか?

「中古は除外しろ」という、議員からの圧力を。

上からの要請で法解釈をまげれば、多少はメンツは立ちそうですからね。

自分でミスを認めるよりはまし。

結局は法そのものよりも解釈が問題となっているわけだから、

法改正という直球勝負よりも、中古を含むという解釈を

単純にやめさせればよい話ではないでしょうか?

弱体化した民主党で法改正案提出を話し合うよりも、

与党議員に働きかけたほうが早道な気がしますが。

有権者として、党や役人のメンツとか手柄とかどうでもいいです。

どんな手段でもいいから一刻も早く中古除外を確約してほしい。
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 12:48:27
こういうニュースが某新聞で報じられてる様ですが・・



PSEマーク:制度開始 中古品販売は今までと変わりなく

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060401k0000e020039000c.html

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重箱の隅失礼 (通りすがり)
2006-04-01 12:14:13
>「今こと攻め時」のUnknownさん

汚名は返上する物で挽回するものではありません。
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 11:51:43
「Put on the market.が国際標準。」と主張したところで、中古販売もPut on the market.であるとされるだけでしょうね。

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リサイクルショップの皆さんへ (sawamura)
2006-04-01 11:33:41
ま、ぶっちゃけてしまえばこの法律も形骸化する一途でしょう。

取り締まる方法もない。売り方の規制は確かにあるが、言い訳だって何十種とある。

「リサイクルショップに売る為に、消費者が勝手にPSEを貼った」としても、それを追って調査する事なんて出来やしない。

例え追えたとしてても「誰が貼ったか」なんてのは到底違反条件として特定できる証拠は出ないからだ。



だからリサイクルショップや中古業者のみんなは、無視しても一向に構わんでしょ。

この件について警察の知らせも来なかった。

法的な物差しを盾に行動強制を行うのが彼等だが、あいにく証拠も出せなきゃ法的措置もろくに取れないんじゃ動けやしない。

脱法行為と言うかもしれんが、法律自体が脱法行為の民意無視じゃ話にならん。



俺としては、今回の件が法の秩序の崩壊序曲となる可能性を民衆が自覚してなかった事だ。
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 11:15:30
経産省の日替わり対応で、もはや何が何だか分からない状態です。一刻も早い事態の収拾を、法改正にてお願い致します。
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Unknown (AR)
2006-04-01 10:10:59
もう苦情はいいからw

せっかく出してくださった改正案の内容についての意見交換に限定してはいかがでしょう?



私個人の改正案への考えですが、与党が拒否しづらい(受け入れやすい)書き方・内容で

あればそれで良いと思います。



PSEでは流通後(上市後)と流通前をきちんと分けて中古を除外し、

もし中古の安全確保が必要という意見ならば、中古用に独立した立法をする。

これぐらいできれば良いでしょうけれど…。
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 09:41:22
JETのHPよりコピーしたが、この法律の趣旨は規制緩和と国際標準だから中古を含めていない。中古を経済産業省が含めたのはそもそもの大間違いである。



電気製品の安全確保体制は、政府が市場に出回る前に安全性を確認する事前規制から、事業者が自ら安全性を確認し、製品が市場に出回った後、問題が起きたときに罰則などをかける事後規制(自己確認原則)に変わりつつあり、今後もその傾向がさらに強くなると思われます。まず、改正の背景として、大きく2つのポイントがあります。それは、(1)近年では電気製品を生産する技術レベルが飛躍的に向上し、設計・製造が原因で発生した事故が減少していること、(2)海外との安全規制の違いによる貿易障壁があるため、電気製品を海外から日本へ輸出することの妨げになっている、という点です。



 これらの背景の下、政府は、法改正の考え方の一つとして、電気製品が市場に出回る前に政府が事前に安全チェックをする制度を廃止して、今後は各方面の電気製品に対する安全意識を活用する、ということを挙げています。これは、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、そして消費者など、それぞれの立場の人たちが、電気製品の安全性に責任を持つという意味で「自己責任原則」と呼ばれています。



"法の不遡及"からすれば、この法が施行された2001年以前の製品には本来PSE法は適用されないのが国際標準。Put on the market.が国際標準。



電気用品安全法にも、「(1)製品流通前の措置」を大前提として、以下の「 販売の制限(法第27条)」がある。

・電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm

のフローチャートにも、一度販売されたものは終わりとなって、始めには決して戻らない。



弁護士も、電気用品安全法は憲法違反!憲法上、国民の財産権は補償されています。しかも財産権の内容は、法律で定めなければならないということにされています。



第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。 ○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。



しかし電気用品安全法は、規制対象である電気用品につき、法律でなく、政令で定めることにしています。財産権を規制する法律が行政裁量ともいえる、政令で決められること自体が、憲法違反であることが濃厚です。

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Unknown (Unknown)
2006-04-01 09:37:29
 法案の検討ご苦労さまです。



 案2は経産省のやり方を追認するだけですし、ご指摘のようにPSEマークが中古も同じように検査しなくてはならないことになってしまいそうですよね。



 案1は厳密にいうと、旧法表示の電気用品を「販売制限の対象から除く」のではなくて、「新法第10条第1項の表示がつけられたものとみなす」とすべきなのでしょう。そうすれば、旧法表示がないものを販売すれば1号に該当し、危険等防止命令がかけられるわけですから、この点はあまり気にしなくてもよいような気もします。



 この法律は、つくった人がマークをはるという仕組みなのですから、中古を販売する人が検査だけしてマークをはるような仕組みをいれこむのは避けるべきです。(僕はいまだになぜKKK省がいうように検査だけでマークをはれるのかが分かりません)



 ご健闘をお祈りします!!
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Unknown (T.)
2006-04-01 09:35:52
皆さん、とうとう4月を迎えてしましました。この時点でここで文句を言っていても何も変わりません。



まず、「ビンテージ」除外項目に該当するものをリストアップして、一つでも多く救っていきましょう。



申請手続きは販売業者でないと出来ませんが、一般の意見として投書出来ます。また、それらのリストがあれば今後の活動の強みにもなります。



なんなら、それらを取り扱い業者の方々に送ってあげてもいいのでしょう。無理な要求を押しつけず、お互いを助け合うことが何よりも望まれています。



私は現在某サイトで写真機材のリストアップをしています。まとまり次第、関係者に送る予定です。



とにかく誰もやらないことをしなければ、前に進みません。協力し合って頑張っていきましょう。





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EUに学ぶ。 (Unknown)
2006-04-01 09:34:06
(Unknown) 2006-03-31 21:09:37

さんの

>>さて、EUの規制方法を参考にすることは出来ないのでしょうか?欧州統合に伴って、似たようなマーク統一規制を行っています。しかも、中古品は上手いこと除外しています。今後の規制についても同様に、施行前後で振り分けています。 >>



ですが、



このサイト

http://www.sasayama.or.jp/wordpress/?p=560

によれば、EUでは次のような規定になっているようですね。



以下引用



「では、EU司令では、どうなっているのだろうか? 



ここに、2003年1月27日発令の「DIRECTIVE 2002/95/EC 」というEU司令がある。



この司令は、「on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment」(電気機器または電子装置に一定の危険物質を使用することの制限について)の司令ということである。



この中で、すでに、上市されている電気機器または電子装置の取り扱いについては、「Article 2」の「Scope 3」において、下記のとおりに定義されている。



「3.This Directive does not apply to spare parts for the repair,or to the reuse, of electrical and electronic equipment put onthe market before 1 July 2006」

(この司令は、2006年7月1日以前に、上市(put on the market)された電気機器または電子装置の、修理のためや、リユースのためのスペアパーツには、適用されない。)



「DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment」」

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Unknown (Unknown)
2006-04-01 09:20:15
結局4月までにやれることのやると言いつつ

小学生が作ったんじゃないかってレベルの

ビンテージリストが出てきただけ。

あれが公文書って・・・(絶句)



経済産業省の暴走で倒産や廃業した中古業者はいっぱいいます。

国民を守るべき国が国民を殺しています。

しかも国民にとってのメリットは何一つありません。



結局今ある利権を失いたくなかっただけ

自分の面子を守りたかっただけ。

非常に程度の低い人間が国を動かしてるんですね。



4月になりましたが経済産業省に動きはありません。

本当の大混乱はこれからです。



法律改正とかではなく業者の皆さんには

団体で行政訴訟をおこして頂きたいです。



1.PSE法に中古を含めるのは違法である

2.経済産業省の勝手な解釈とごり押しで出た損害を

 「税金ではなく職員の給料から」賠償金として徴収すること。



ここまでの大混乱をおこして国民の生活をむちゃくちゃにして

自分たちは一切責任を取らないなんて許せません
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 08:08:07
補足ですが、メーカー名の表示がない製品の場合はどうなるかといいますと、、、



PSE法でも、業者じゃないものが修理したあるいは修理させた場合修理した者のPSEマークはつかないので、それを中古で買った場合と同じ、つまり、買った人の自己責任です。



メーカー名が嘘だった場合も、PSE法でもどうにもなりません。

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Unknown (Unknown)
2006-04-01 07:55:28
川内先生;



>電気用品安全法の規制体系から、旧法に基づく表示がなされた電気用品が抜け落ちることとなり、同法42条の5の危険等防止命令の対象とならないことになるのは、問題ではないか。



問題ではありません。



松下電器産業(株)に対する消費生活用製品安全法第82条に基づく緊急命令について

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/emergency/press_set051129.pdf

をみればわかるように、消費生活用製品安全法だけあれば十分です。



PSE法はそもそも不要ですので、廃止が適切でしょう。
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品格ある国家に (Unknown)
2006-04-01 07:36:04
>奴らは人間のクズだと言いたい。

>彼らの人生をめちゃくちゃにしたとしても、

>私の心は痛みません。

言葉尻を捉えて「品のない」と批判する人も出てくるかもしれません。

しかし、背景にある怒り悲しみを理解して欲しいと思います。

私も同感する一人です。



品格のある国家を望んでいるのです。

心ならずも『抹殺と言う酷い言葉』を

発せさせるような政府であって欲しくありません。



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Unknown (Unknown)
2006-04-01 05:02:19
白を黒だと言う人に対し、「これは白です」と何故我々がこんなに一生懸命証明しなければならないのか。



私自身、ここまで1つの法律に関心を持って観察したのは初めてですが、一部の国会議員と官僚のレベルの低さを思い知らされました。救いようがないです。



4月1日になりましたが、私は絶対に二階大臣と経済産業省の今回の対応、発言を忘れません。



そして、今後は可能であれば、こちらに書き込んでいる人達が声を掛け合って、彼らを法的に抹殺する行動を興すことを望んでいます。



奴らは人間のクズだと言いたい。

彼らの人生をめちゃくちゃにしたとしても、私の心は痛みません。
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今こそ攻め時 (Unknown)
2006-04-01 04:35:18
川内先生

党が大変なときですが頑張ってください。



メールで痛い目に遭いました。



PSEで反撃しましょう。



4点セットは利害が入り組んでいて長期化します。

BSEは米国の責任もあります。

耐震偽装は元建築士や販売会社、検査機関と多岐にわたります。



PSEはシンプルです。

「経済産業省の大チョンボ」です。

官僚はもとより大臣と内閣のチョンボでもあります。



この機を逃しては「汚名挽回」は難しいです。



「PSEに真剣に取り組む民主党」

これこそ「国民のための政党」と言えます。



国民はバカではありません。

いつまでも騙されてはいません。
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解釈の余地の無い表現 (Unknown)
2006-04-01 04:23:56
分かりにくい法律用語を是正する動きがあります。

明治時代に施行された法律などはその例です。

「前例を踏襲する」「前例からははみださない」

時代に合わなくても直さないで来た。

それでは身動きできない状態となってきたのだろう。



難しい言葉を使えば「解釈の濫用」が無くなるのでしょうか?



平易な表現が解釈をおかしくしているのではない。

曖昧な表現こそ「解釈次第」となる。



特に「解釈する立場」が無謀な事をする余地を残してはならない。



一方の国民も解釈する立場にあるが、

その解釈を通すのは「訴訟など覆す努力」が必要となる。



法律の運用についてのガイドブックが必要になること自体、

天下りの温床になっているではないか。



法の設立理由

規制対象 業者・製造物・製造時期

規制範囲 上市前



上記3点で済むはず。

苦心してHPで「ご丁寧な説明」する必要は無い。



それこそ「公報とHPに記載しているから見て守れ。」なのだ。



出来もしない周知活動を「努力する」と言い訳しなくてもいい。



一目瞭然にすることだ。



分からないとき、レアケースのとき問い合わせに答えればいい。

そうすれば仕事も楽なのにね。



「31日に100件も問い合わせがあった。」

とニュースで言っていた。



少ないな。黙テンも多いのでは。



無駄な仕事をする事こそ税金の無駄使いだと思う。



民間活力の利用とよく言うけど、

「教えてあげましょうか?」お偉い役人様たち。



どうせ聞く耳もたないけどね。



民間活力の利用とは「民間に丸投げ」じゃないよ。

知恵を拝借して自分が変わることだよ。

コマネズミさんよ。









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PSE対応品の修理も適用!? (自営修理・販売業)
2006-04-01 03:41:09
とうとう4月1日を迎えてしまいました。

ここで全てのものが既成事実となった訳で、これから更に役人の暴挙が繰り返されることでしょう。



常識では考えられない、技術的知識のない国民に技術基準書を読ませ、取扱上非常に危険な測定機器の

操作を強制することは。製造現場を知らない役人の思いつきの最たるものです。



この法律は、不具合のある電気製品は販売しないことが前提になっています。

(と私は解釈しています)



メーカーでの検査で不良となったものは当然そのままで出荷するはずはありません。

これが前提になっているので、今後PSEマークがついている中古製品で不具合が

あるものは修理し完動品として販売しなければならないのです。



経産省の自主検査手順紹介の中に、「検査不合格品は原則廃棄」とあることでも

この前提は明白です。



と言うことは、PSEマークの有無に拘わらず、不動品(いわゆるジャンク)は店頭に並べて

販売できないことになります。



メーカーから部品調達出来ない概ね10年以上前の電気製品は、ジャンク品より部品を取り

故障品を復活させるのが一般的ですので、この「技」も生かすことは出来なくなります。



この法をしゃくし定規に解釈すると、PSEマーク付きの製品でも、販売目的で不具合のある製品の

修理を行った場合は、自主検査が必要になると考えられるので、近々に省の指導がなされることは

想像に難くありません。



電案法遵守及び、自主検査回避のため、PSEマーク付き製品のみを扱う事にした中古販売店にも

影響が及ぶことになります。

(これにより検査機関は継続的に業務が行えるので「有用なもの」として生き残るとも受け取れます)



以上の様に、法律に「中古を含める」ことでさまざまな弊害が生じ、歪みのある社会と

なりますので、この電案法の「流通前」と言う規定を「一次流通前」とでも表現することで、

中古(二次流通)品を対象外とすることが可能と思われます。



また、中古品規定は電案法以外の例えばJIS規定を制定することで、安全性を考慮しつつ

法律に縛られない自由な取引が可能になるのではないでしょうか?









党としての法改正の準備をしていただいているとのこと、感謝いたします。

二つの改正案を示されておりますが、この問題の根源は「流通前と言う表現の解釈」による

省令かと思います。

(新法制定以前は何ら疑義は生じていなかったと言う事実に基づく私の解釈です)



省令を変えるために法改正が必要な様ですが、現行法の骨子はそのままで「流通前」の

表現だけを中古を含まない様な明確な表現にすれば良いのではと思います。

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Unknown (ぽぽ)
2006-04-01 03:29:32
PSE法改正に向けて是非がんばってください!
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 02:52:22
ちょっと見落としがちな情報ですので、一応書込みさせて頂きます。

経済産業省さんのHP、「経過措置の一部終了に伴う対策について」http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm

こちらの最終更新日は2006年3月14日となっていますが、実際にはそれ以降に内容の追加が行われています。

Q12-2、A12-2、Q12-3、A12-3、この4項目は3月15日に保存した同ページ中には存在していません。

(もちろん3月15日保存版の最終更新日も2006年3月14日です)

周知・指標となるべきQAでの、この行い。

情報更新を知らせたく無いが為にあえて更新日を変えなかったと疑われても仕方が無いでしょう。非常に残念です。



最後になりますが、名も無い一国民として応援しております。頑張って下さい。
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問題は案をどう直すか (Unknown)
2006-04-01 02:39:11


>旧法の表示が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。



旧法時に製造された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。



もしくは、



販売制限は製造事業者・輸入事業者の出荷時に適用(又は一次販売時に適用)



とするのはどうでしょう。





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Unknown (K)
2006-04-01 02:30:42
どうも民主党内で混乱があるのではないでしょうか。

危険物の防止や回収は、今まで製造者責任で実施されてきたはずです。ナショナルのストーブも三菱の自動車も。

それは安全マークとは何の関係もありません。

法改正は十分検討しないと、ちょっとした追加が、販売業者にまで責任の及ぶような結果にもなりかねません。

とにかく過剰な安全思想に、この法律を使うことがもともと無理なのです。

どうしても社会的要請として、個体の安全を図るなら、住宅設備やパソコンも含めた立法措置でなければまったく無意味です。「電気用品だけでも安全になるからいいじゃない」というのでは、まったく経産省と同じロジックです。きちんと立法して本当に社会的要請があるのかないのか、民意を問うてください。

はっきり言って、たまに民主党には経産省並みに幼稚な方がいるので心配です。川内議員の活動には敬意を表しますし、支持したいとは思うのですが。
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ニュース (Unknown)
2006-04-01 02:14:12
昨日から今日にかけてのニュース番組を見るとメール辞任問題一色でちょっと

ちょっと何やってるの?!と思いましたがちゃんと進行している事も有るん

ですね。ブログ拝見して良かった。

メディアや政治に失望しているほど暇じゃないし、4月から何が出来るか私も

考えなきゃと改めて思い直しました。
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民主党案評価 (元静)
2006-04-01 02:04:48
案1、2ともに、

「旧法の表示が付された電気用品」とあります。

しかしながら、平成7年以降(〒)マークは廃止されているはずです。

確認してください。



案2で「簡単な検査でPSEマークを・・・」とありますが、

同時にその検査内容に見合わない重たい罰則規定と責任が課せらるという点は、川内さん自ら

散々批判していた点ではありませんか?



それから。以前も書きましたが、

簡単な検査だけでPSEマークを貼れてしまう仕組みは、どう考えても変です。

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Unknown (マコト)
2006-04-01 01:59:40
今回の問題、遡及処罰の禁止には触れないまでも、やはり業者の既得の地位を奪い、社会的に認知されたリサイクル業を否定するようなやり方はおかしいと思います。

また、中古品が危険という事実もなく、経済産業省の解釈・運用は実態をふまえない、説得力のないものです。

私も、個人として実態に沿った解決が得られるように頑張ろうと思います。

先生、本当に応援しております。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 01:55:22
なぜなぜ解析をしてみてください。

そもそも「なぜ」中古を含めなくてはいけないような解釈をしたか。

「なぜ」中古を含む解釈を許したか。

「なぜ」中古を除外させられないのか。



答えを出すのは難しいかもしれませんが、実は簡単なのかもしれません。

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Unknown (Unknown)
2006-04-01 01:52:43
製品安全課にビンテージリストのお粗末さと、先週末の報道と今週に

入ってからの経産省の言い分が違う事を抗議しました。担当の男性からは

報道各社へ経産省から間違っているという連絡をしたと言われましたが、

火曜日にNHKに報道内容と経産省の言っている事が違うと尋ねた時には

一般視聴者からの意見しかきていないと言っていました。経産省が嘘ついて

いるとは言いませんが、それであるなら他の民放各局や新聞などの報道でも

訂正なんてされていませんので、実際はどうなんでしょうかね。

私個人は、先週末の会見の席でPSEを考える会の小川さんと福田課長が

同席している際に、小川さんがこれからも引き続き販売を続けるという

発言した隣で課長がスルーした事も問題だと思っています。

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Unknown (K)
2006-04-01 01:51:50
この法律は旧法では、製造者の形式承認制度です。

それを品名ごとの届出制にしたのですから、7年前にまったく別の性格の法律になっています。

なので案1の検討課題ですが、旧法の場合、改正において「附則」により形式承認がそのまま継続するという処置をとっています。更新期間は7年です。つまり7年間は同じ形式のものをつくっても販売してもいいということです。旧法において、急表示製品は形式承認を前提として救済されていたわけです。

ここで確認しておかなければならないのですが、新法になったところで、これは全個体検査を行うための法律ではありません。メーカーの安全検査は原則、サンプル検査であって、個体検査を義務づけるものではありません。検査記録用紙には形式番号を書く欄はあっても、個体識別番号を書く欄はありません。

つまり未だに原則的に形式承認なのです。

これが届出制となり細かくなって一部個体検査とも取れる記述があるので、

経産省ではまるで個体検査のような言い方をしていますが、

要は設計と製造が、安全基準をクリアしていればいいのであって、すべての個体に漏電検査をするようにはなっていません。

こんな法律を個体検査に応用しようという方に無理があります。

あと「電気用品安全法の規制体系」と言っても極めていびつなものです。

一度マークがつけば再検査がいらないのですが、前述のように全部が個体検査を受けてはいません。なのに中古業者は個体検査をしなければならない。これは規則体系ではありません。

なので「同法42条の5の危険等防止命令の対象とならない」ことに何の問題も生じません。中古の個体を取り締まることは、この法律では無理だからです。

それを強引にやろうとしたことが、このバカバカしい大騒ぎの発端です。民主党までそれに乗せられないでください。

案2についても同様です。別に立法しましょう。



この法律の改正においては、27条の2-3に「製品上市後(製品流通後)とするだけで十分です。
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Unknown (Unknown)
2006-04-01 01:47:30
Q7.中小事業者向けに、公的機関による検査機器の無料貸し出しや無料出張検査サービスなどの支援策があると聞いたのですが、それはどのような内容ですか?



A7.中小事業者がPSEマークを付する際、事業者自ら絶縁耐力検査等の自主検査を行うことが必要となるところ、こうした事業者の負担をできる限り軽減するため、所要の措置を講じます。これにより、全国500カ所で検査を受けられる体制を順次整えていきますが、連絡先やご利用方法など詳細につきましては、決まり次第公表させていただきます。



公的機関による検査機器の無料貸し出し(機材購入費)や無料出張検査サービスや、(人件費)500カ所の検査機関(建設費)に対する予算案は、まだ通っていないですよね? 



Q1.決まっていないことを明言して良いのか?



Q2.民のことは民にと言う考えから逸れているのでは?



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二階大臣宛に、 ()
2006-04-01 01:35:54
31日に二階大臣の事務所へ電話をしました。秘書の方に

「昨日、経産省の提示した数と川内先生の提示した数に

食い違いがあったと認識して頂いたと思います。

今回の問題の解決は大臣の決断なので、そのように

お伝え頂けませんか。」と伝えました。馬鹿にされたかも

しれませんが、業務上でも個人的にも今後様々な影響が

起こる事が十分目に見えていますから、切実な思いでした。

環境大臣も兼任する多忙さではありますが、多くの国民の

平和を取り戻してくれるよう、まだ僅かな希望を持っています。
返信する
A・F (Unknown)
2006-04-01 01:17:19
本日は3月32日です。

今日中に役人が青くなるような情報を集めまくりましょう!

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メール問題報告書を読んで (Unknown)
2006-04-01 01:10:12
ちと指摘したい点が2つあるので書かせてもらいます、横道な話ですみません。

1:対策について

何か、マニュアルを作ることばかり重点を置いているように見えます。

国会対策というスピードを要求される場では不十分です。

速度と確実性を両立させたいならスポーツ選手のように訓練も重視すべきです。

訓練と言うのは一種のシミュレーションで、繰り返す事でとっさの判断、行動を的確にするために効果的です。

2:部外者の干渉

永田議員が海外出張中の実父に相談した結果、一度決めた辞意を翻したようですね。ここで決定的な歯車の狂いが発生したと思います。

実父といってもどうも政治の部外者のようですし、だいたい親と言うものは本能で子供をかばうものなので理を通した冷静な判断は期待できません。

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Unknown (顔の大きい黄色い猫)
2006-04-01 01:00:38
一般消費者さん



本来ならPSE法に「中古品も含む」と書いていなければ

中古品が規制の対象になるはずもないんですが,

K3省がグダグダな解釈をするもんだから今の事態になってるわけです。

んでもって,自分たちの誤りを認めようとしないから

法改正をしないとどうしようもなくなってるんです。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 00:55:53
自分も元静さんに賛成です。

案1の検討課題はもはやこの時点で考慮されるべきでないと思います。それを盛り込んだことでのこの大混乱なんですから。

案2の検討課題も、それを言い出すと別の規制につながりそうで怖い。(タイムスタンプとか)



あと、自民党の議員と超党派で…というお話はなくなったんでしょうか?

それがなければ改正案も絵にかいたモチになるのは目に見えてるんですが。
返信する
頼りにしてます (hidetaka_1982)
2006-04-01 00:54:30
二階の暴走をとめてください。
返信する
日本国民として情けない (今日からも通常通り販売します)
2006-04-01 00:47:39
二階は今世紀稀に見る無能大臣
返信する
Unknown (一般消費者)
2006-04-01 00:44:45
顔の大きい黄色い猫さま



常識以前ですか。

では法改正の必要すらないのでは…?



ちなみに某巨大掲示板では今日は3月32日ということになってます(笑)。
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Unknown (顔の大きい黄色い猫)
2006-04-01 00:10:40
ああ~ 4月1日になっちゃいました。

それにしてもK3省

相変わらず言うことがくるくる変わってるようですね_| ̄|○



一般消費者さん

「法の不遡及」ってのは法律をすこしでもかじったことのある人間にとっては

常識以前なのですが

…K3省にはそんなことに気がつく人もいなかったんでしょうか?
返信する
Unknown (Unknown)
2006-04-01 00:09:17
私も案1,2とも好ましく無いと思います。そもそもJETのHPにもありますが、

http://www.jet.or.jp/consumer/pse/index6.html

そもそも規制緩和と国際標準が、目的だったはず。それが昨年11月の質問で中古も含めると回答したのが大間違い。しかし、メンツから途中で変えられないために大混乱になってしまった。このため規制緩和と国際標準と全くかけ離れてしまった。だから、本来の姿である中古を含めない形にすべきだと思います。

返信する
Unknown (Shino)
2006-04-01 00:04:02
公職選挙法を改正できないのですから

なにをか言わん



ニヒルになるのが一番危ないのです。

返信する
私案 (naka)
2006-04-01 00:02:42
案1)旧法の表示が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。



これを少し変更し

「旧法の表示又はこれらの表示に類するこれらと同程度の安全性に関連する表示等が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。」

で良いと思います。



上記は、3/30 に発表された「特別承認」の「1.審査基準(1)特別承認カ」から流用したものです。同審査基準当該部分では「生産の終了」「代替品が無い」「希少価値」「取り扱い」「国内での販売」が基準として挙げられていますが、その中で安全面に関するものは「取り扱い」だけです。



「取り扱い」について具体的に経産省に訊くと「通常の電気用品の取り扱いを理解している事(水の中で使用しない等)」「PSEマークが付されていない電気用品である事を購入者に告知する事」だけです。



又旧法から新法(改正法)で安全基準の変更が為されていない事も事実であり、「最初の流通時(製造時)」に何らかの安全基準に基づく検査が行われた事を示す事ができれば、「電安法42条の5の危険等防止命令」についても問題が無いとの前提で特別承認が行われています。



旧法施行以前の電気用品については、「同程度の安全性に関連する表示等」の「等」の部分で対応できるのではないでしょうか。具体策はわかりませんが、特別承認における安全の確保と同等の確保が出来る事で法の主旨である「安全の確保」が行えると思います。
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国民に無知な馬鹿が多すぎる (BIG-MAN)
2006-03-31 23:51:10
この問題がリサイクル業者と音楽家だけの問題だとか、「中古が安く買えるんだろ?ラッキー」とか、自分には関係ないなーとか思ってるバカ国民共が一番の問題だな。

この異常事態に気付かないほど馬鹿なのか、想定できないほどボケてんのか。

法制定から施行までの途中で、解釈次第で民意を無視して法を操作できる。

これがどれだけ恐ろしい事かも理解していやしない。



今回のビンテージの件だって、パブコメ無視の独断だ。

言ってみりゃ、適当にしょぼーい範囲を想定した法律作って、それをある日拡大解釈してあらゆる形態の人間に適用できるようにできてしまう。

今回の件は、その前例を作ってしまったという事だ。
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法の不遡及 (一般消費者)
2006-03-31 23:48:21
ニュース・ジャパンで木村太郎氏がPSE法に言及した際に"法の不遡及"ということを口にしてたんです。彼曰く、この法が施行された2001年以前の製品には本来PSE法は適用されないはずだ、ということなんですが。どうなんでしょう?
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Unknown (Maeda)
2006-03-31 23:43:55
グダグダだ。

いくら間違いを認めたくないからって、脱法行為を堂々と指導する政府ってどうよ。

胸先三寸でいつでも捕まえますよ、って言いたいんでしょうが。そのうち法治国家じゃなくなりますよ。
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ミイラ取りがミイラにならないように・・・ (元静)
2006-03-31 23:42:13
残念ですが、案1、2ともに落第です。

悪いことは言いません。「安全規格に中古品を含める」という考えは一切捨ててください。

“絶対に”無理です。



どなたか海外のメジャーな安全規格を参照しましたか?

中古品を含めている安全規格があれば、無知な私に教えていただきたい。

このまま提案したりすれば、経済産業省にすら笑われますよ。



電気用品安全法は、運用も含めた旧法+規制緩和で良いと思います。
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叛乱を起こせ、理系諸君 (Shino)
2006-03-31 23:34:51
日本の社会は文型が牛耳っています。

嘗て、オウム真理教の諸君が理系の叛乱を起こしましたが道半ばで潰えました。



今こそ理系の諸君が起たねばなりません。



この口先だけで生き抜ける世を変えるべきです。
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やっつけ仕事?それとも・・・ (エンジニアの卵)
2006-03-31 23:21:53
ついに世紀の”悪 法運用”が始まってしまいますね。先生らのご努力により、少しでも状況が動いた事は喜ばしいですが、同時に経済産業省には失望しました。これでは本当にKKK省ですよ。



ところでITmediaが早速このような記事を。

「ここが変だよ”国家認定ビンテージ”」

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/31/news030.html



なんとこのビンテージリスト、さらっと挙げるだけでもこんな不備があるそうです。

・電池駆動や電源未搭載の機器がある

・PSE認定を受けた現行品がある

・メーカ名とブランド名を混同し、同じものが二つ以上記載されている

・ブランド名とメーカ名を取り違えている、また誤記している



とまぁとても公式発表とは思えないずさんさ。それともこのリストの製作に協力した業者の方のささやかな抵抗でしょうか。



いよいよ4月1日になります、先生のご活躍、切に期待しております。
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法律自体 (Unknown)
2006-03-31 23:21:38
法律自体がおかしいということではないと思います。本来の趣旨は、製品の出荷前検査の民間への移行でした。規制緩和です。



これ以上でも以下でもなく、施行以前に市場に出ている製品(現時点の中古品)にまで適用するなどとは、立法の際に想定すらしていなかったでしょう。審議もされていないし、法律から読み取ることも困難だし、何よりこの大混乱がそれを証明しています。



それがどういう訳か、最近になって突然中古品も対象に含むと言いだしたのです。この解釈がおかしいのです。



出荷時に審査を受けた商品が古くなったときにどうすべきか。安全のために何か手を打つべきではないか。と言ったことは、今回の法律とは別に、新たに議論し、審議されるべきことなのです。
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募金型裁判 (Unknown)
2006-03-31 23:19:24
70000以上の署名が集められるんなら、一人100円募金するだけでも700万。



1000円なら7千万。



これで告訴できないかなぁ・・







あ、でも相手方は我々の税金・・・・orz
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Unknown (Unknown)
2006-03-31 23:09:19
既成事実を作ってうやむやのうちに押しつけるのか。最悪な流れですなぁ
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Unknown (Unknown)
2006-03-31 23:02:48
今回のPSE問題を見てきて思うのは、電気用品安全法というのは役人、製造業者、そして販売業者にメリットがあり、安全に電気用品を使うということを考えて作った法律ではないということが分かりました。

いろいろな場所でこの法律は「悪法」というのは大多数の意見のようですが、それは消費者側からの意見であり、役人、製造業者、販売業者は、この法律には言葉に出さずとも賛成でしょう。なぜなら、もし電気用品で事故が起きたとしても法律で自分たちの「安全」を保証してくれるから。

本来国民の安全を保証しようとする法律が権力によってねじ曲げられ、自分たちの都合のいいように解釈するのは、どの法律でもあり得ます。でも、そのように自分たちを保護して消費者を敵にして、なおかつその消費者相手に商売しようとする。そんないびつな関係が果たしていい商品を生み出す関係なのでしょうか? 安全な商品を提供できる環境なのでしょうか? 自分はとても納得できません。

この法律は4/1から施行されることになりそうですが、役人、製造業者、販売業者、消費者それぞれに不信感を与える結果になったのは事実でしょう。そのことが日本の将来の活力を削ぐことになるのは間違いないことです。なさけないことです。
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とりあえず明日からは (Unknown)
2006-03-31 22:41:32
念のため確認は必要ですが、

ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/

2006-03-31/2006033104_01_0.html



>PSEマークなし中古家電

>売買これまで通り

>経産省の答弁・会見から



とあります。



「近畿産業局が間違いをしでかした」とのこと。



誰か正確な「情報の確認」は出来ませんでしょうか?
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戦いは終わらない (なお)
2006-03-31 22:37:37
この国をモッタイナイ王国にせにゃなりません。

マニアックなアンプも、冷蔵庫も、町工場の機械も、充分使えるモノまで"お国が"価値ゼロにしちまうなんて許せません。

本当に危険な物(原発とか)や、無駄なモノ(天下りシステムや税金の浪費)は捨てねばなりませんけどね。
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裁判 (Shino)
2006-03-31 22:33:16
官僚の犯罪として、断罪すべきです。

これで、少しは良い国に、いやいや、

少しは当たり前の国になります。

いよいよ腕の見せ所です。



川内さん、応援します。
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Unknown (Unknown)
2006-03-31 22:21:21
中古品の機器が自由に入手出来なくなる事は、音楽機器や

音響・映像機器や写真機器等の取引が困難になることでの

文化を殺す問題、リサイクル業者さんの商売に大きな影響を

及ぼす問題、国民の所有機器の財産権など憲法違反の問題も

当然ですが、ほかにも今後の日本の電気関係の発展にも

大きな妨げになると考えます。

電気関係の技術者等が旧製品に触れる機会が激減してしまうのは

技術力の向上が出来なくなってしまいます。HPの中には

ジャンク品や他人から譲り受けた故障品を分解→修理して

蘇らせる内容を掲載している人達がいます。こういった人達も

今回の法律でジャンク品が手に入らなくなると嘆いていますし

新旧の機器の内部が旧製品の方が作りが丁寧だとか、後継機では

ここがこういう風に改良されている等と、知識や経験を高める事に

大いに役にたっているのです。極論を言えば、将来には

製品を修理する技術者は2001年以前の形式は直すことが

出来ないという事だって起こりうるかもしれないですよ。

各メーカーには仕様書や設計図があるし、急に構造が変化する

訳はありませんが、現在は消えてしまった規格の製品だと

可能性は無いとはいえません。
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ちょっと横道な投稿ですが。 (Unknown)
2006-03-31 22:11:39
昨日のコメント欄にちょっと書き込みしたので・・・

メール問題の報告書が出てますね。

http://www.dpj.or.jp/news/200603/20060331_07mail.html

(なぜかURLのコピーに手間取った・・)

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お疲れ様です (とろろ)
2006-03-31 22:03:47
残り2時間となってまいりました。

川内先生。これからが本当の戦いです。

いつの間にやら経産省でビンテージリストが出ました。中にはこれはビンテージ?って思えてしまう商品もあり、まるっきり抜け落ちたビンテージ品もあり・・・はっきり言って何を基準に作ったかわかりません。こんな悪法もうやめにしましょう。

もちろん今後も応援していきますよ。がんばってください。
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メリット (Unknown)
2006-03-31 22:02:52
メーカーとしてはメリットが少ないですね。

法的、社会的に求められる安全を製品として確保するには、耐久性を十分に持たせるのが一番必要です。

ですが、耐久性があるとなかなか壊れたから買い替えという事が起こりません。メーカーとしてのジレンマです。

そこに中古という市場がある事で、寿命が十分残っていても買い換えるという短期の商品サイクルが発生します。

これはハイエンド商品であるほど売り上げに効果があります。

ハイエンド商品と言うのは企業にとってフラッグシップであり、これの売れ行きが株価にも影響します。

ゆえに中古サイクルが機能停止すると株価にも悪影響を及ぼすリスクがあります。



ただね、メーカーは役人が怖いんです。裁量範囲の広い権限を使って報復されるので。

だから表立って役人を批判できません。

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不作為なのか作為なのか? (Tsukiko)
2006-03-31 21:46:26
ついに末日ですね。ふと思うのは、11月に業者から問合せがなかったら、消費経済部は、中古の存在を忘れたままだったのかしら?ということです。そしてそのまま4月を迎えてしまったのでしょうか?



11月以前にも、いや電取法の時代にも、中古を対象にするのか?という問合せがあったと経産省は答弁しているようですが、その記録は公開されていないようです。



もし去年11月の問合せが、経産省が中古を意識した始めての瞬間だったのなら、それは立法の不備、不作為ということなんでしょう? 



そうではなく、11月以前から経産省として、中古を規制する一貫した方針があり、なおかつ積極的な周知を行わず、隠匿していたとするなら、こんな不自然なことはありません。



再販規制をすることで、消費者、販売者、メーカー、国にとって、何かメリットがあるんでしょうか? 非常に不可解です。

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結局 (Unknown)
2006-03-31 21:44:13
施行後に上市される商品が新法の規制対象であり、それ以前に上市された商品に関する規制は、必要な限りで旧法が存続し続けるのだと規定するほか無いと思います。
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Unknown (Unknown)
2006-03-31 21:43:49
川内先生、毎日お疲れ様です。

何とか猶予期限の終了以前に解決してほしかったのですが、

とうとう4月1日になってしまいますね。私は4月を過ぎても

絶対にこの暴挙を許しません。3月最終週は経産省も開き直りな

態度ですし、電話対応の人間にも同情出来なくなりました。

私の業務や趣味嗜好を侵害されてしまう訳ですから、こちらは

切実な思いで真剣なのに他人事の対応はあんまりですよ。

ビンテージの手続きの説明もご丁寧にして頂きましたが、

反対している側にとっては十分承知している事です。

二階大臣にも期待していましたが、やはりダメみたいですね。

今後も、後になってから起こる可能性ある問題も含めて

追求していきます。
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法の元の平等を (Unknown)
2006-03-31 21:32:52
上市(製品が市場に出る)時点での規制であることを明記し、

既に上市されたものは製造年に無関係に販売可とする。

(何らかの規制に合格していることが条件)

中古販売業者は従前通り「外観検査及び動作確認検査」を実施する事。

(不動品は買った客からクレーム来て返品となるのは明白

自ら進んで危険そうなものは買わない)



中古品購入の際「中古品であるとの断り書きを明記」すればよい。

特段のマークは不要とする。



PSE法は、旧法と比べて、

安全性に差が無い事が明白である。



猶予期間とは将来のことを規制するもの。

準備期間。

中古品への規制は過去に遡るもの。



法の元の平等を必要とする。

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Unknown (Unknown)
2006-03-31 21:09:37
お疲れ様です。本当に瀬戸際ですね。



さて、EUの規制方法を参考にすることは出来ないのでしょうか?欧州統合に伴って、似たようなマーク統一規制を行っています。しかも、中古品は上手いこと除外しています。今後の規制についても同様に、施行前後で振り分けています。



危険等防止命令関連の危惧を解消する立法技術がそこにあるような気がします。



経済産業省は知っているはずではあるのですが・・・。

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