こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
夏だというのに、記録的な雨が続いていますね。
今日は建設業許可についてワンポイント解説をします。
建設業許可の人的要件である「経営業務の管理責任者」を他の会社から招く場合、許可申請会社で常勤性を問われます。
常勤性とは、新しい会社で社会保険に加入し週40時間以上勤務して会社経営に専念することをいいます。
つまり他の会社の代表取締役は、新たな会社の経営業務の管理責任者とはなれません。
また、平取締役だとしてもその会社で社会保険に加入していると、新たな会社で経営業務の管理責任者となることができません。
経営業務の管理責任者の要件でお悩みの社長様、ブロッサム東京行政書士事務所は建設業許可申請を得意としています。
どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。
練馬区、板橋区、杉並区、豊島区、西東京市、和光市で建設業許可を取得したい社長様を、全力で応援します!

東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mail:g.office176@gmail.com
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822
夏だというのに、記録的な雨が続いていますね。
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建設業許可の人的要件である「経営業務の管理責任者」を他の会社から招く場合、許可申請会社で常勤性を問われます。
常勤性とは、新しい会社で社会保険に加入し週40時間以上勤務して会社経営に専念することをいいます。
つまり他の会社の代表取締役は、新たな会社の経営業務の管理責任者とはなれません。
また、平取締役だとしてもその会社で社会保険に加入していると、新たな会社で経営業務の管理責任者となることができません。
経営業務の管理責任者の要件でお悩みの社長様、ブロッサム東京行政書士事務所は建設業許可申請を得意としています。
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東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mail:g.office176@gmail.com
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