ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

建設業大臣許可の手数料

2022-12-21 08:51:04 | 建設業許認可
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可及び変更申請、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。

さて、今日は建設業許可の都道府県をまたぎ複数営業所がある大臣許可の手数料についてです。
東京の場合は、埼玉の国交省関東地方整備局に申請をします。
手数料は埼玉の浦和税務署に直接納入か取扱金融機関で確認。
浦和までは距離があるので、事務所近くのメガバンクで納入することに。
レアケースなのでしょう、窓口では確認にかなり時間がかかりましたが、無事納入完了。
事務所に戻り控えを確認すると、が~ん!最寄りの練馬税務署が納入先になっているではないか!!!
手引きを持参し何度も浦和と言ったのに…
メガバンクでもこんな初歩的な間違いをするんですね。
申請には振込書控えの原本をつける必要があるため、早速銀行に訂正依頼の電話をしました。
なななんと、自分で手書きで修正してくださいとの回答。
ありえません。
15時を過ぎていたので、裏口から銀行店内へ行き任務完了。
その場の確認大切です。



東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL03-6821-1736 FAX 03-6700-1822

常勤役員等の過去の経験  個人事業主の場合

2022-12-19 11:32:38 | 補助金申請
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可及び変更申請、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。

さて、今日は建設業許可の要件である経営者としての経験についてお話しいたします。
個人事業主として建設業を経営していたところ、個人事業主である父が倒れ、急遽息子が事業を引き継いだ。
息子は専任技術者としての国家資格保有者であるので、技術者の要件はクリア。
新規一転、会社設立をして事業を継続、建設業許可を取得したい。
法人の場合は、経営者としての経験は役員として登記されていればそれが根拠となります。
では、個人事業主ならばどうか。
父親の補佐として働いていたことは間違いありませんが、公的に証明するものがありません。
・6年分の確定申告書(専従者として息子の氏名が記されている)
・健康保険証の写し(他の事業者の社会保険に加入していない証明)
・その他状況に応じて立証に必要な書類
上記が揃えば許可取得が見えてきます。
個人事業主の息子さん、事業の補佐をされていれば許可の可能性があります。
ぜひ、あきらめずにがんばってください。
ブロッサム東京行政書士事務所にご相談いただければ、全力サポートでお応えいたします。
お気軽にご相談ください。



東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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建設業許可・経営事項審査 電子申請システムについて

2022-12-02 16:26:34 | 建設業許認可
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可及び変更申請、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。

さて、今日は建設業許可及び経営事項審査についてのお話しです。
行政手続きの電子化の徹底ということで、建設業許可関係についても2023年1月に電子申請受付が開始されます。
47都道府県中42が1月スタート。
東京都は令和5年度中という予定です。
建設業の各種申請及び届出に関して、電子化となります。
もちろん従前どおりの紙申請も併存しますが…
つきましては、建設業者のみなさまには取り急ぎGビズIDプライムの取得手続きをされてください。
GビズIDとは、行政サービスにログインするための認証システムです。
https://gbiz-id.go.jp/top/
必要事項を入力、印刷。書類に押印し印鑑証明書と一緒にGビズ事務局に郵送ください。
ID取得手続きが完了すると、メールでお知らせが届きます。

建設業の各種申請や届け出の際に、Gビズを利用します。
行政書士に申請を依頼する場合、GビズIDのページ上で委任手続き(建設業者と行政書士)を完了させます。
次に、建設業許可電子システムJCIPで、委任手続き(建設業者と行政書士)をすることで、行政書士の申請代理が可能となります。
弊所の取引先である建設業者には、既にお伝えしてあります。
GビズIDを取得して、来る電子化申請に備えましょう。

先日、「建設業許可・経営事項審査 電子申請システム」というテーマで、国土交通省の方の研修がありました。
税務署及び法務局との電子上の連携で、納税証明書や履歴事項全部証明の必要書類は省略できる仕組みとなります。
大臣許可の業者を対象に、まずは連携システムを運用するようです。
連携にはeTaxの登録が必要です。
神奈川県の建設業のお客様がいるので、お~楽になると喜んだのは一瞬でした。


東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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適格請求書発行事業者の登録申請

2022-12-01 09:36:37 | 女性行政書士の雑記
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可及び変更申請、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。
師走に入り、今年も残すところわずかとなりました。
取引先のみなさまには、引き続き全力で支援してまいります。

昨日11月30日、「適格請求書発行事業者の登録申請」いわゆるインボイスの登録申請をしてきました。
eTaxで電子申請をしようとしたところ、深夜早朝は対応しておらず、電子の意味あるのかしら?
では、なぜアナログで窓口申請かというと、個人事業主はインボイス公表事項に原則、住所や屋号が記されないためです。
取引先がスムーズに弊所を検索できるようになります。
弊所の取引先は、建設業者、宅建業者、産廃業者がメインです。
みなさま課税事業者で、インボイス対応は必須のため、年内に処理が完了しホッとしました。
現在、税務署のインボイス登録が混みあっているそうで、約2か月事務処理に時間がかかるそうです。
インボイスを選択する事業者は、早めの対応が安心かと存じます。



東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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