ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

会社設立資本金のポイント

2023-01-08 14:30:19 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可、産廃許可、宅建業免許、補助金申請(事業再構築・ものづくり)サポートをしています。

年明けの初仕事は、会社設立のお手伝いです。
新しいスタートをご支援するのは、こちらも元気をもらうことができ嬉しいものです。
指定日に資本金を本人の通帳に入れる手続きをしまます。
既に資本金にあたる金額が通帳残として存在していても、指定日に資本金と定めた額を入金しなければなりません。
もちろん資本金と定めた額より、多くても少なくてもNGです。
自分の口座から同じ口座に入金するという、なんとも摩訶不思議なことですが、ルールですので仕方ありません。
そういうものだと割り切るしかないのです。
上記をお客様に説明しましたが、なんと残高があるので指定日に入金しなかったとのこと。
脱力しました。
意味がないと思われますが、資本金は指定日に入金することがポイントとなります。




東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL03-6821-1736 FAX 03-6700-1822

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創業いろいろ

2020-10-13 23:41:39 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。
すごしやすい季節をむかえています。いかがおすごしでしょうか。

コロナ禍、それぞれの想いを胸に創業を目指す方がおられます。
そこでよくある質問を少しピックアップしてみたいと思います。
Q.創業にあたり公庫から借り入れをしたい。
  経験があるから3000万円の借入は大丈夫か。
A.一般的に1000万円が上限かという感覚です。
  それ以上の借入は、担保や信用などで交渉していくことになります。
Q.代表取締役が本店から離れた遠方にいるため、代わりの者が口座開設は可能か。
A.ダメです!




東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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申告受理及び認証証明書

2020-04-08 22:05:45 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。
今日はお客様と目黒で待ち合わせ。
準備は万端、30分で事務処理をを済ませ、練馬の事務所にとんぼ返り。

手数料を口座から引き出し、定款認証のために公証役場へ。
あらかじめ公証役場のHPで「コロナ対策として対面は最小限に控える」と情報を得ていましたが、
実際の役場はアクリルの大きな「ついたて」があり、それを挟んで会話をする形になっていました。
どこもかしこも大変なことになっています。

一昨年の11月から定款認証をする場合、「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要となりました。
これを公証役場で「申告受理及び認証証明書」にして、こちらに戻してくれます。
導入当初、公証役場にこれをどう使うかを尋ねても、はっきりした答えを得ることができませんでした。
昨年あたりから、口座開設の際に金融機関に持参すれば身元証明になると公証役場から聞くようになりました。
あまりピンとこず、お客様には案内をしていませんでした。
ところが、今月初めに会社設立をしたお客様からメガバンクで口座開設をしようとしたところ
「申告受理及び認証証明書」を求められたと聞きました。
ずいぶん認知度がアップしたんですね、次からはお客様にご案内しなければ。

▲申告受理及び認証証明書


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新たな定款認証制度完了

2018-12-21 17:04:09 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

新たな定款認証制度を使い、定款認証が完了しました。
「申告受理証明書」を公証役場が発行してくださるのですが、嘱託人がわたしの名でさてどうしたものかと。
知人の司法書士さんに相談したところ、一方がコピーを持てばいいのではと。
公証役場に電話で問い合わせたところ、まだ制度が発足してから1ヶ月経過していないため分からないとのこと。
役場も上から証明書を発行しなさいということになっているので、発行していると回答。
コピーをわたしが持ち、原本をお客様に渡すことにしました。



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実質的支配者となるべき者の申告書

2018-12-16 00:03:44 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。
やっと冬らしい気温になりました。

11/30から新たな定款認証制度が施行されました。
簡単に言えば、反社会的勢力による法人の不正使用を防止するためのものです。

「実質的支配者となるべき者の申告書」という書面を公証役場に提出することになります。
嘱託人住所・嘱託人氏名は、会社設立する者ではなく、定款作成を委任されたものとなります。
つまり、行政書士が定款作成を委任された場合は、行政書士の住所・氏名となります。


▲新しい定款認証制度(練馬行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所)


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新たな定款認証制度

2018-11-08 17:31:38 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
すごしやすい穏やかな天候が続いていますね。

さて、今日は東京公証人会会長の研修でした。
FAFTに対応するため、法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性を高め、
マネーロンダリング等の抑制を目的とするものです。



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一般社団法人会計セミナー

2018-06-28 23:56:45 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
梅雨明け宣言がありませんが、今日も暑かったですね。

さて、本日は一般社団法人の有料会計セミナーに参加しました。
マイナー分野なので参加者少なめと思っていましたが、部屋いっぱいの100人の参加。
簿記の基礎に大半を費やし退屈をしましたが、平成20年会計基準の財務諸表の様式は初めて目にするもので参加した意味がありました。
明日も引き続き会計セミナーを受講します。
しっかり、疑問をピックアップし講師に質問をして問題を解決してきます。
明日もがんばります。




▲レストランはやしや 昭和のプレート 今日のランチ


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一般社団法人設立手続き 練馬

2018-02-10 08:34:57 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
記録的な寒さが続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

1月23日、練馬駅前のココネリで一般社団法人設立のミニセミナーを実施しました。
一般社団法人とは、営利を目的としない法人です。
対極にあるものが、みなさんご存知の株式会社です。

1.なぜ営利を目的としない法人をつくるの?
  既存の任意団体の活動を安定させるため、NPO法人からの転換、少人数の同志で社会貢献活動などがあげられます。

2.一般社団法人設立のメリットは?
  ・活動目的に制限がない cf.NPO法人
  ・設立に必要な構成員が少なくてすむ 設立時必要人数2名
  ・手続きが簡単で、早く設立が可能
  ・事業委託・補助金を受けやすい
  ・非営利型で設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能 

3.一般社団法人設立のデメリットは?
  ・知名度が低い
  ・公益認定を受けるにはハードルが高い
  ・利益の分配ができない

4.非営利型一般社団法人にするには?
  ・主な事業として収益事業をしない
  ・定款に剰余金分配はしないと定める
  ・解散時の残余財産の帰属を国、地方公共団体、公益社団法人等にする定款の定め
  ・親族制限に違反しない 理事に三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれない


練馬駅前のブロッサム東京行政書士事務所は、お客様それぞれの事情に合わせた最適な法人設立のお手伝いをいたします。
また、一般社団法人を運営していくうえで必要となる手続きもサポートして参ります。
お気軽にお問合せください。


▲一般社団法人設立ミニセミナー ココネリにて 


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ありがたいこと

2017-07-19 11:34:39 | 会社設立
こんにちは。
練馬の女性行政書士の鈴木正子です。
今日も暑いですね。

先日、会社設立をお手伝いいただいたお客様からこの時期にぴったりのプレゼントを頂戴しました。
お客様の益々の事業の発展を心より願っています。


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練馬にシェアオフィス!

2017-04-25 18:29:39 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

会社設立をするお客様。
諸事情により自宅では本店登記ができないため、どうしたものかと考えると…
昨年秋の練馬産業見本市会場のパネルで見かけたシェアオフィスがあったなあ。
お客様に早速紹介しました。
ニーズにマッチしたようで、本日の契約日に同席させていただきました。
練馬駅徒歩2分にある「シェアオフィス練馬」さん。
駅に近く、オフィス内はウッディ調。清潔で快適な空間でした。
自宅をオープンにできない方、ちょっとした仕事場が欲しい方、会社登記だけ必要な方などに対応したサービスが充実しています。
魅力は初期投資を押さえることができ、月々の固定費の悩みから開放されるところが最大のメリットかと思います。
会社設立をサポートする立場からは、とても耳より情報でした。
引き合わせてくださったお客様のO様、ありがとうございました。
もっともっと地元に貢献できるよう、ブロッサム東京行政書士事務所は精進してまいります。
今日はご縁に感謝です。





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定款作成代理人の住所はどうする?行政書士編

2017-04-07 21:23:42 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
本日も定款作成業務をしています。

行政書士登録前の全く実務知識がないときの実務勉強会に学んだことの1つに、定款の作成代理人としての住所は自宅のみ!と教えられました。
その証明として、運転免許証の提示とすりこまれていました。

しかし、実務は異なるものでした。
わたしが今まで経験した会社設立は東京都のみなので、東京ルールかもしれませんが…
行政書士証に記されている事務所の住所で定款作成はOKです。
安くない受講料を払って実務と乖離していることを教えるセミナーもあります。
新人さん、くれぐれもお気をつけあそばせ。





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定款が必要な場合

2017-04-06 07:24:56 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の練馬駅近くで、会社設立のサポートをしている女性行政書士の鈴木正子です。

新年度ですね。
東京では寒い日が続き、桜の花がなかなか開花せずにいましたが、どうやら今日あたりが満開でしょうか。
日中は仕事ですが、今夜は近所の見事な桜並木を愛でようかと思っています。

定款
簡単に一言でいうならば、会社の憲法です。
この憲法を基礎に会社を運営していきます。
会社や法人を設立する際に作る定款のことを原始定款といいます。
原始定款は、公証人に公証してもらう必要があります。
この定款の初仕事は、会社設立登記の添付書類となります。
この初仕事を終えると、すっかり保管場所さえ忘れてしまう方もいます。

事業拡大のために、例えば建設業許可が必要となったことにしましょう。
ここでも申請に定款が必要です。
融資や補助金申請に必要な場所もあります。
大切に保管し、置き場所をしっかり覚えておきましょう。

ちなみに定款の内容を変更する場合、株式会社であれば株主総会を開催し議事録を作成する必要があります。
この変更になった定款は公証の必要ありません。
原始定款のみ、公証が必要となります。
また、定款内容でかつ登記事項の変更の場合は、変更登記を要します。

定款でお困りのことがありましたら、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。
きめ細かい対応でお答えします。

▲九段下の桜

東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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株式会社設立の原子定款

2017-01-15 18:35:43 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。


株式会社を設立する場合、まずはじめに定款を作成します。
作成した定款は、公証人の認証が必要となります。
会社が都内にあるならば、東京都にある公証役場を任意に選んで認証してもらいます。
定款原稿をすぐにチェックして認証をしてくださるところ、数日かかるところがあります。
急ぎの場合は、即日対応をするかどうか確認してください。

定款の絶対的必要事項に、目的があります。
比較的現在は、よほどのことがない限り目的内容を指摘されることはありません。
しかし、許認可が必要な業種の場合、定型の目的の書き方があります。
書き方がわからない場合は、許可権者に直接問い合わせるのが1番です。

そんな時間が取れないという方は、練馬のブロッサム東京行政書士事務所にお任せください。
最短で、会社設立ができるよう女性行政書士がサポートいたします。

今日のランチ@渋谷

▲ ごはんバサバサ、お肉のソースのゆずジャムがミスマッチ


▲ コーヒーはいい味

▲ やぎさんのいるカフェ


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