こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
秋の長雨、いかがお過ごしでしょうか。
さて、前回2022年9月1日から適用される建設業の許可要件(東京都の場合)のハードルが低くなったことをお伝えしました。
・経営者 建設業許可がない建設業者の取締役や個人事業主としての経験5年
・技術者 10年の経験
いずれも請求書と通帳で5年60か月、10年120か月を連続して用意する必要がありました。
9月の改正で、例えばスタート月を1月としたならば、2月と3月を飛ばして4月の請求書と通帳を用意すればOKになりました。
次は5月と6月を飛ばして7月を用意という具合です。
飛ばした月は、建設業に従事していたと推定されます。
都庁に提出する書類は、月を飛ばして作成した請求書と通帳コピーのすべてとなります。
新様式の「経営経験・実務経験期間確認表」が、都庁に様式集にを探しても見当たりません。
2~3日で新規許可申請をしてほしいというお客様がこられ、弊所で「経営経験・実務経験期間確認表」を作成しました。
申請後、様式がないのはおかしいと確認したところ、常勤役員等の確認資料・専任技術者の確認資料という箇所にあることが判明。書式のタイトルが異なるので、見逃すのも当然ですね。同業の方はお気をつけください。
建設業許可を目指す事業者様、必要書類さえお借りできれば書類作成はお任せください。
相談は無料ですので、何でも疑問に思ったことはご質問ください。
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL03-6821-1736 FAX 03-6700-1822
秋の長雨、いかがお過ごしでしょうか。
さて、前回2022年9月1日から適用される建設業の許可要件(東京都の場合)のハードルが低くなったことをお伝えしました。
・経営者 建設業許可がない建設業者の取締役や個人事業主としての経験5年
・技術者 10年の経験
いずれも請求書と通帳で5年60か月、10年120か月を連続して用意する必要がありました。
9月の改正で、例えばスタート月を1月としたならば、2月と3月を飛ばして4月の請求書と通帳を用意すればOKになりました。
次は5月と6月を飛ばして7月を用意という具合です。
飛ばした月は、建設業に従事していたと推定されます。
都庁に提出する書類は、月を飛ばして作成した請求書と通帳コピーのすべてとなります。
新様式の「経営経験・実務経験期間確認表」が、都庁に様式集にを探しても見当たりません。
2~3日で新規許可申請をしてほしいというお客様がこられ、弊所で「経営経験・実務経験期間確認表」を作成しました。
申請後、様式がないのはおかしいと確認したところ、常勤役員等の確認資料・専任技術者の確認資料という箇所にあることが判明。書式のタイトルが異なるので、見逃すのも当然ですね。同業の方はお気をつけください。
建設業許可を目指す事業者様、必要書類さえお借りできれば書類作成はお任せください。
相談は無料ですので、何でも疑問に思ったことはご質問ください。
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
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