ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

新たな定款認証制度完了

2018-12-21 17:04:09 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

新たな定款認証制度を使い、定款認証が完了しました。
「申告受理証明書」を公証役場が発行してくださるのですが、嘱託人がわたしの名でさてどうしたものかと。
知人の司法書士さんに相談したところ、一方がコピーを持てばいいのではと。
公証役場に電話で問い合わせたところ、まだ制度が発足してから1ヶ月経過していないため分からないとのこと。
役場も上から証明書を発行しなさいということになっているので、発行していると回答。
コピーをわたしが持ち、原本をお客様に渡すことにしました。



東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mailはこちらからお願いいたします。
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822

実質的支配者となるべき者の申告書

2018-12-16 00:03:44 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。
やっと冬らしい気温になりました。

11/30から新たな定款認証制度が施行されました。
簡単に言えば、反社会的勢力による法人の不正使用を防止するためのものです。

「実質的支配者となるべき者の申告書」という書面を公証役場に提出することになります。
嘱託人住所・嘱託人氏名は、会社設立する者ではなく、定款作成を委任されたものとなります。
つまり、行政書士が定款作成を委任された場合は、行政書士の住所・氏名となります。


▲新しい定款認証制度(練馬行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所)


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沖縄平和研修

2018-12-15 07:48:10 | 女性行政書士の雑記
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木正子です。

新規の建設業許可申請2件を片付け、沖縄に行ってきました。
司法試験に強い伊藤塾さん主催の沖縄スタディツアー2泊3日です。
沖縄については表面的な知識しかなく、身内の連れ合いも沖縄出身ですがじっくり話す機会もなく今日まできました。
沖縄を知るいい機会かと考えました。

知らな過ぎた、知ろうとしなかった。
壮絶な沖縄戦、アメリカ支配下の戦後、返還後の苦悩、基地問題、本土のわたしたちのあり方、様々なことを考える機会をいただきました。

昨日、辺野古の海に土砂が入ったことをニュースで知り、胸がいたく心配しています。
ジュゴンの生息する美しい海、守りたいです。

▲ランタン(練馬行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所)


▲(練馬行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所)



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