8月13日 厚生労働省は都道府県などに事務連絡を発出し、「COVID-19対策に従事する医療従事者がCOVID-19対策に従事する場合」に限り、
濃厚接触者となったCOVID-19対策に従事する医療従事者の外出自粛要請を緩和できる旨を示しました。
要は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの2回接種を終えている場合」などの条件を満たせば、
COVID-19対策に従事する医療従事者が家庭内感染などで濃厚接触者になっても医療に従事する目的であれば、
14日間の自宅待機を経ることなく外出可能になるという事。こんな事を言い出すのは、医療の逼迫が尋常ではない証拠。
さらに、8月18日には再度厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの2回接種を終えている場合」などの条件を
満たせば、医療従事者が家庭内感染などで濃厚接触者になっても医療に従事する目的であれば、14日間の自宅待機を経ることなく外出可能になる。
と変更されている。変更部分は「COVID-19対策に従事する医療従事者」から「医療従事者」へと「COVID-19対策に従事する」という文字が
消えています。これはどういう事か?!
そうこれはCOVID-19診療以外の場面でも医療の担い手が不足しつつある現状に対応したという表れです。
濃厚接触者となった医療従事者を医療に従事させる際の4つの要件があり、その4つの要件は
○他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
○新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、
新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
○無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査または抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、
陰性が確認されていること。
○濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
この様にしております。
その他、注意事項として、ワクチン接種後のブレイクスルー感染もあり得ることから、
他の人による代替が困難な医療従事者に限る運用を「徹底すること」と念を押しています。
医療従事者は濃厚接触者となっても、いざとなったら自宅待機せずに注意を払いながら医療に従事してください。という事。
これはもうほんとに緊急事態だと思いませんか?!
是非、「セルフロックダウン」がいずれ、自分や自分の周りの人々を救うと信じて。
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