本論文は、会社法において、株式買取請求権の果たすべき役割が変更されたことを論じている。
本論文によれば、その根拠は、買取請求権の文言と趣旨の変更であり、本論文は、その趣旨が、価格の決定において、従来の「ナカリセバ基準」においては考慮されなかった「シナジーの配分」という要素を取り込むことにある以上、買取請求権は、裁判所による企業再編のレビューとあるべき企業再編条件の再設定という性格を持つと述べる。
また、本論文は、買取請求権者の範囲が拡大した(議決権を行使する機会がない株主も含む)ことも指摘している。
さらに、本論文は、企業価値を既存する企業再編のケースについては、従来の「ナカリセバ基準」が適用される見解に賛成した上で、買取請求権の機能について、企業再編によるシナジーの再配分機能と企業再編がなされなかった場合の経済状態の保証の二つがあると述べ、立法論として、これらは、二つの権利に分化させることが望ましいとする。
本論文は、次に、シナジーの配分に関する裁判所の介入を限定する議論を展開する。すなわち、シナジーの分配(余剰の分配)のあり方は、適切な情報開示を前提とするならば、これを当事者間でどのように分配するかは当事会社の交渉の内容次第(交渉力の強弱、交渉状況)であり、自由に決めて良いと述べた上、裁判所に、常に、「企業再編のレビューとあるべき企業再編条件の再設定」を行う役割を負わせるのは司法の役割という観点から適切ではなく、この役割を負わせるとしても、その場面は、多数株主と少数株主との間に構造的な利益相反が存在する中で、資本多数決によって多数株主の意向に沿った決定(余剰の分配)がなされるようなケースに限定されるべきであると述べる。MBOにおける「公正な価格」の決定にも参考になる議論である。
また、本論文は、買取請求権の機能に企業再編条件に対する不満の救済という面が含まれる以上、企業再編計画の存在を知って取得したという事実だけから買取請求を否定することは従来よりも一層無理があると述べる。
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