みずほ商標審取 2011-03-09 08:00:00 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10338: 請求棄却 本件は、商標登録無効審判成立審決について取消を求めるものです。 被告はみずほグループです。被告の知名度の高さなどが丁寧に認定され、4条1項15号の適用が肯定されています。 穏当な判決です。 « 雄ねじ製品特許侵害 | トップ | コピーライト「最近の著作権... »
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