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知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

コピーライト「最近の著作権裁判例について」を読む6

2011-03-11 13:00:00 | 著作権

11オートバイレース写真事件

平成21(ネ)10051

 職務著作の成立を認めたものです。

12 共同研究報告事件

平成21(ネ)10051

「法人等の発意」の要件に関し、業務に従事する者の職務の遂行上、当該著作物の作成が予定又は予期される限り、当該要件は充たされると述べています。


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