9 鑑定証書事件
平成22(ネ)10052
本件は、鑑定証書を作成する際に、絵画の縮小コピーを添付したというものです。
本判決は、引用の抗弁の成否について、明瞭区別性・主従関係をファクターとすることなく、①利用目的、②方法・態様、③著作物の種類・性質、④著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を要素として、引用が、「公正な慣行に合致するか否か」の判断の際に考慮すると述べました。
また、棚木さんによると、引用の要件として、利用する側が著作物であることは要件ではないと明言している点に特に注目すべきとのことです。この解釈は、オークションカタログ事件の東京地裁の判断とは異なります。
10 東宝映画事件
映画の保護期間の満了時についての裁判所の予測可能性が低いこと等を理由として、過失を否定しました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます